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(平成27年1月14日)網走管内コンクリート製品協同組合に対する排除措置命令及び同組合の構成事業者に対する課徴金納付命令について

(平成27年1月14日)網走管内コンクリート製品協同組合に対する排除措置命令及び同組合の構成事業者に対する課徴金納付命令について

平成27年1月14日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,網走管内コンクリート製品協同組合(以下「網走協組」という。)らに対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第8条第1号(事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制限)に該当し,同法第8条の規定に違反する行為を行っていたとして,本日,網走協組に対し,同法第8条の2第2項の規定に基づく排除措置命令を行うとともに,同組合の構成事業者6社に対し,同法第8条の3において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った(違反行為については別添排除措置命令書参照)。

1 違反行為者(課徴金納付命令の対象事業者及び課徴金額は,別表のとおり)

名称

網走管内コンクリート製品協同組合

所在地

北海道北見市小泉426番地

代表者

代表理事 渡辺 博行

課徴金額

5859万円(課徴金納付命令対象事業者6社の総額)

2 網走協組に対する独占禁止法の適用について

 網走協組は,中小企業等協同組合法に基づいて設立された事業協同組合であるものの,後記3(1)の決定は,網走協組の実施する販売について定めたものではなく,組合員及び賛助会員(以下「組合員等」という。)の需要者に対する特定コンクリート二次製品(注1)の販売について取引の相手方及び対価を制限することを定めたものであって,網走協組の当該行為は,独占禁止法第22条に規定する「組合の行為」に該当せず,独占禁止法の適用を受けるものである。
(注1)「特定コンクリート二次製品」とは,オホーツク地区(北海道オホーツク総合振興局の所管区域である北海道北見市,同網走市,同紋別市,同網走郡大空町,同郡美幌町及び同郡津別町,同斜里郡斜里町,同郡清里町及び同郡小清水町,同常呂郡訓子府町,同郡置戸町及び同郡佐呂間町並びに同紋別郡遠軽町,同郡湧別町,同郡滝上町,同郡興部町,同郡雄武町及び同郡西興部村をいう。以下同じ。)において販売されるコンクリート二次製品(工場又は工事現場内の製造設備において,生コンクリートを型枠に流し込み,あらかじめ,成型,硬化させて製品化したものであって,道路,農業用排水路等向けのものをいう。以下同じ。)のうち,バンカーサイロ,橋桁,ボックスカルバート(道路土工-カルバート工指針,月刊建設物価及び月刊積算資料に記載されていない規格のものに限る。),護岸用コンクリート及び組合員又は賛助会員の各社独自の製品を除くものをいう。

3 違反行為の概要

(1) 網走協組は
ア 平成24年6月5日に開催した臨時総会において,オホーツク地区におけるコンクリート二次製品の市況回復を図るため,共同受注事業と称して,あらかじめ,需要者ごとに見積価格を提示し契約すべき者(以下「契約予定者」という。)として組合員のうち1社を割り当て,その販売価格に係る設計価格(注2)からの値引き率を10パーセント以内とすることを決定し,その実施に当たっては,対象とする品目及び需要者ごとに契約予定者として割り当てる組合員を事前に運営委員会において決定することとした。
イ 前記アを踏まえ,平成24年6月8日に開催した運営委員会において,前記アの品目について,コンクリート二次製品から一部の組合員のみが製造販売しているものなどを除いて,特定コンクリート二次製品とすることを決定した。また,同月27日に開催した運営委員会において,需要者ごとに契約予定者として割り当てる組合員を記載した一覧表を定め,同年7月1日から前記アの決定を実施することを決定した。
ウ オホーツク地区においてコンクリート二次製品の製造販売を行っている非組合員3社(以下「3社」という。)に対し,前記ア及びイの決定を組合員とともに実施するよう協力を求め,これに3社が応じたことから,平成24年10月5日に開催した理事会において,3社を組合員に準じる者として賛助会員とすることを決定した。
(2) 網走協組は,組合員等を構成事業者とする事業者団体であり,独占禁止法第2条第2項に規定する事業者団体に該当するところ,特定コンクリート二次製品について,前記(1)の決定により,特定コンクリート二次製品の販売分野における競争を実質的に制限していた。
(注2)「設計価格」とは,国土交通省北海道開発局,北海道等が予定価格の積算に用いるものとして公表しているコンクリート二次製品の単価をいう。

4 排除措置命令の概要

(1) 網走協組は,次の事項を,理事会において決議しなければならない。
ア 特定コンクリート二次製品について,需要者ごとに契約予定者として組合員等のうち1社を割り当て,その販売価格に係る設計価格からの値引き率を10パーセント以内とする決定が消滅していることを確認すること。
イ 今後,組合員等に対し,特定コンクリート二次製品について,需要者ごとに契約予定者として組合員等のうち1社を割り当て,その販売価格に係る設計価格からの値引き率を制限する行為を行わないこと。
(2) 網走協組は,前記(1)に基づいて採った措置を組合員等(平成24年7月1日以降に脱退した組合員を含む。)に通知するとともに,特定コンクリート二次製品の需要者に通知しなければならない。
(3) 網走協組は,今後,コンクリート二次製品について,組合員等に対し,需要者ごとに契約予定者として組合員等のうち1社を割り当て,その販売価格に係る設計価格からの値引き率を制限する行為を行ってはならない。

5 課徴金納付命令の概要

 課徴金納付命令の対象事業者は,平成27年4月15日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額5859万円)を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局北海道事務所第一審査課・第二審査課
電話 011-231-6300(直通)
公正取引委員会事務総局審査局第三審査上席
電話 03-3581-3398(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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