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(平成27年1月16日)独占禁止法改正法の施行に伴い整備する関係政令等について

(平成27年1月16日)独占禁止法改正法の施行に伴い整備する関係政令等について

平成27年1月16日
公正取引委員会

 公正取引委員会が行う審判制度の廃止,排除措置命令等を行う際の処分前手続として実施される意見聴取手続の整備等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第100号。以下「改正法」という。)が,平成25年12月7日,第185回臨時国会において可決・成立し,同月13日に公布された。
 公正取引委員会では,改正法の施行に向けて,関係政令及び規則について整備すべく作業を進めてきたところ,関係政令について,本日閣議決定された。また,これに合わせて,改正法の施行に伴い新たに必要となる「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」(以下「意見聴取規則」という。)を制定するとともに,その他関係規則について,所要の改正を行うこととした。
 なお,これらの関係政令及び規則については,平成27年1月21日に公布される予定である。また,公正取引委員会では,今後,改正法及び意見聴取規則の内容について広く周知するため,説明会を開催することとした。

第1 関係政令の整備

1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 改正法の施行期日については,平成27年4月1日とする(別紙1参照)(注)。

 (注)経過措置を政令で定める旨の規定(改正法附則第15条)及び公正取引委員会の行政調査手続についての
   検討規定(改正法附則第16条)については平成25年12月13日に施行されている。

2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)
 後記(1)から(3)までの政令について,改正法の施行に伴い必要となる所要の改正を行う。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正
 改正法の施行により審判制度に関係する条文が削除されることに伴い,引用条文の削除及び修正を行う(別紙2-1参照)。

(2) 公正取引委員会の審判費用等に関する政令の一部改正
 改正法の施行に伴い,独占禁止法第75条の参考人及び鑑定人の旅費等について規定した本政令の題名を改正する(別紙2-2参照)。

(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の一部改正
 改正法の施行に伴い,審査官に指定する者の要件から,「審判に立ち会う」ために必要な法律及び経済の知識経験に係るものを削除する(別紙2-3参照)。

 改正政令については,改正法の施行期日(平成27年4月1日)から施行する。

第2 関係規則の整備

1 意見聴取規則
 公正取引委員会は,平成26年10月2日に意見聴取規則案を公表し,関係各方面から広く意見を求めたところ,7名から意見の提出があった。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討して意見聴取規則案の一部を修正し,また,法技術的観点から所要の修正を加えた上で,別紙3-1のとおり,意見聴取規則を制定することとした。
 提出された意見の概要及びそれに対する考え方については別紙3-2のとおりであり,提出された意見については公正取引委員会事務総局官房総務課審決訟務室において閲覧に供する。
 意見聴取規則については,改正法の施行期日(平成27年4月1日)から施行する。

2 その他規則
 改正法の施行に伴い,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の十二第一項に規定する審判手続に関する規則」,「公正取引委員会の審判に関する規則」及び「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五十三条第一項に規定する審判手続に関する規則」を廃止することとした。
 また,改正法の施行に伴い,規定の削除,引用条文の修正等が必要となる「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」,「課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則」,「公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」及び「公正取引委員会の審査に関する規則」を一部改正することとした(別紙4参照)。
 これらの整備を行う規則については,改正法の施行期日(平成27年4月1日)から施行する。

第3 改正法及び意見聴取規則に係る説明会の実施

 公正取引委員会では,今後,改正法及び意見聴取規則の内容について広く周知するため,説明会を開催することとした。開催日時,開催場所,申込方法等は別紙5のとおりである。

関連ファイル

問い合わせ先

関係政令及び規則(意見聴取規則を除く。)に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
      電話 03-3581-5485(直通)
意見聴取規則に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局官房総務課審決訟務室
      電話 03-3581-5478(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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