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(平成27年7月31日)ゼビオ株式会社に対する勧告について

(平成27年7月31日)ゼビオ株式会社に対する勧告について

平成27年7月31日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,ゼビオ株式会社(以下「ゼビオ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び同項第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

名   称 ゼビオ株式会社
本店所在地 福島県郡山市朝日三丁目7番35号
代 表 者 代表取締役 諸橋 友良
事業の概要 スポーツ用品等の小売業
資 本 金 159億3580万1430円

2 違反事実の概要

(1) ゼビオは,自社の店舗で販売するスポーツ用品等の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2)ア ゼビオは,平成25年8月から平成26年8月までの間,次の(ア)及び(イ)の行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1320万8977円である(下請事業者9名)。
   (ア) ゼビオは,下請事業者が納入した商品の売行きが悪いことを理由に店頭販売価格の引下げを行うに当たって,「値引」として,下請代金の額から差し引いていた。
   (イ) ゼビオは,単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した商品について引下げ後の単価を遡って適用することにより,下請代金の額から下請代金の額と引下げ後の単価を遡って適用した価格との差額を差し引いていた。
  イ ゼビオは,平成25年8月から平成26年8月までの間,次の(ア)及び(イ)の行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請事業者の商品を受領した後,当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は,総額3828万3097円である(下請事業者4名)。
   (ア) ゼビオは,販売期間が終了したことを理由として,自社の在庫商品を引き取らせていた。
   (イ) ゼビオは,商品を購入した顧客から商品に不具合があるとのクレームがあったことを理由として,受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた。
(3) 本件について,ゼビオは,次の対応を採っている。
  ア 前記(2)アの行為について,下請事業者に対し,平成27年7月23日に減額した金額を支払った。
  イ 前記(2)イの行為について,下請事業者に対し,平成26年2月から平成27年7月23日までの間に,返品した商品の下請代金相当額を支払うなどした。

3 勧告の概要

(1) ゼビオは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)アの行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 前記2(2)イの行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること。
  ウ 今後,前記各号の規定に違反する行為を行わないこと。
(2) ゼビオは,今後,下請法第4条第1項第3号及び同項第4号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) ゼビオは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  ア 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
  イ 前記2(3)の対応を採ったこと。
(4) ゼビオは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
  ア 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
  イ 前記2(3)の対応を採ったこと。
(5) ゼビオは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局東北事務所下請課
電話 022-225-8420(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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