平成27年6月17日
公正取引委員会
公正取引委員会は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反行為の未然防止と事業者及び事業者団体(以下「事業者等」という。)の適切な事業活動に役立てるため,事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応しています。
また,公正取引委員会では,事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを目的として,相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまとめて相談事例集として毎年公表しています。
このたび,公正取引委員会は,平成26年度における事業者等の活動に関する主要な相談事例を取りまとめ,「独占禁止法に関する相談事例集(平成26年度)」として公表することとしました。
今回の相談事例集には,特徴的なものとして,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」において示している「小売業者の販売方法に関する制限」の行為類型に係る相談について,次の事例を掲載しています。
1 インテリア用品メーカーによる小売業者の安売り広告の禁止(事例3)
インテリア用品メーカーが,小売業者に対して,自社の商品の安売り広告を禁止することについて,小売業者間の価格競争が阻害され,インテリア用品の販売価格が維持されるおそれがあることから,独占禁止法上問題となると回答した事例
2 健康器具メーカーによる小売業者の広告規制(事例4)
健康器具メーカーが,小売業者に対して,小売業者の広告において,自社が作成する雛形を用いて商品の説明をするよう義務付けることについて,商品の適切な販売のための合理的な理由が認められ,かつ,全ての小売業者に対して同等の条件が課せられていることから,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
3 電子機器メーカーによる対面での説明の義務付け(事例5)
電子機器メーカーが,小売業者に対して,店舗での対面による電子機器の操作方法の説明を義務付け,インターネットを利用した販売を禁止することについて,これまで一般消費者から電子機器の操作に関する問い合わせがほとんどないこと,かつ,小売業者は店舗で販売するほか,インターネットを利用して店舗より安く販売していることを踏まえれば,本件行為により,電子機器の販売価格が維持されるおそれがあることから,独占禁止法上問題となると回答した事例
4 機械製品メーカーによる新商品の機能の説明の義務付け(事例6)
機械製品メーカーが,小売業者に対して,一般消費者に新商品の機能を説明することを義務付けることについて,義務付ける内容が過度なものではなく,新商品の適切な販売のための合理的な理由が認められ,かつ,実質的に同等の条件が全ての小売業者に対して課せられていることから,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
内 容 | 相談件数 | ||
---|---|---|---|
平成25年度 | 平成26年度 | ||
「事前相談制度」による相談 | 1件 | 0件 | |
事業者の活動に関する相談 | 0件 | 0件 | |
事業者団体の活動に関する相談 | 1件 | 0件 | |
一般相談 | 1516件 | 1463件 | |
事業者の活動に関する相談 | 1274件 | 1226件 | |
流通・取引慣行に関する相談 | 987件 | 969件 | |
(うち優越的地位の濫用に関する相談) | (471件) | (394件) | |
共同行為に関する相談 | 125件 | 116件 | |
技術取引に関する相談 | 55件 | 38件 | |
共同研究開発に関する相談 | 17件 | 14件 | |
その他 | 90件 | 89件 | |
事業者団体の活動に関する相談 | 242件 | 237件 | |
合計 | 1517件 | 1463件 |
関連ファイル
(印刷用)(平成27年6月17日)独占禁止法に関する相談事例集(平成26年度)について(PDF:132KB)
独占禁止法に関する相談事例集(平成26年度)(PDF:1,004KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部相談指導室
電話 03-3581-5481(直通)
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