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(平成27年5月26日)富士電線工業株式会社に対する審決について(VVFケーブルの製造業者及び販売業者による価格カルテル事件)

(平成27年5月26日)富士電線工業株式会社に対する審決について(VVFケーブルの製造業者及び販売業者による価格カルテル事件)

平成27年5月26日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,被審人富士電線工業株式会社(以下「被審人」という。)に対し,平成23年11月14日,審判手続を開始し,以後,審判官をして審判手続を行わせてきたところ,平成27年5月22日,被審人に対し,平成25年法律第100号による改正前の独占禁止法(以下「独占禁止法」という。)第66条第2項の規定に基づき,被審人の各審判請求をいずれも棄却する旨の審決を行った(本件平成23年(判)第84号及び第86号審決書については,当委員会ホームページの「報道発表資料」及び「審決等データベース」参照)。

1 被審人の概要

事業者名 本店所在地 代表者
富士電線工業株式会社 大阪府柏原市本郷五丁目5番48号 代表取締役 永野 隆彦

2 被審人の審判請求の趣旨

(1) 平成23年(判)第84号

 平成23年(措)第7号排除措置命令の全部の取消しを求める。

(2) 平成23年(判)第86号

 平成23年(納)第93号課徴金納付命令の全部の取消しを求める。

3 主文の内容

 被審人の各審判請求をいずれも棄却する。

4 本件の経緯

平成23年
7月22日  排除措置命令及び課徴金納付命令
9月20日  被審人から排除措置命令及び課徴金納付命令に対して審判請求
11月14日  審判手続開始
12月22日  第1回審判

平成26年
7月24日  第14回審判(最終意見陳述を終了)
平成27年
3月6日  審決案送達
5月22日  審判請求を棄却する審決

5 審決の概要

(1) 原処分の原因となる事実

 被審人は,他の事業者と共同して,遅くとも平成18年6月1日までに,販売業者に対して販売されるVVFケーブル(注1)(以下「特定VVFケーブル」という。)の販売価格(注2)を決定していく旨を合意することにより(以下,この合意を「本件合意」という。),公共の利益に反して,我が国における特定VVFケーブルの販売分野における競争を実質的に制限していた(以下,この行為を「本件違反行為」という。)。
 被審人の本件違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,平成18年12月17日から平成21年12月16日までの3年間であり,独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は16億1718万円である。

(注1) 「VVFケーブル」とは,600ボルトビニル絶縁ビニルシースケーブル平形のうち,次に掲げる品目をいう。VVFケーブルは,主にビル,家屋等の建物に設置されるブレーカーから建物内部のコンセント等までの屋内配線として使用されるものである。
1 線心数が2本で導体径が1.6ミリメートルのもの
2 線心数が2本で導体径が2.0ミリメートルのもの
3 線心数が2本で導体径が2.6ミリメートルのもの
4 線心数が3本で導体径が1.6ミリメートルのもの
5 線心数が3本で導体径が2.0ミリメートルのもの
6 線心数が3本で導体径が2.6ミリメートルのもの
7 線心数が4本で導体径が1.6ミリメートルのもの
8 線心数が4本で導体径が2.0ミリメートルのもの
(注2) 被審人にあっては富士電線販賣株式会社(以下「富士電線販賣」という。)の販売価格をいう。 富士電線販賣は,被審人の販売部門を分離して設立され,VVFケーブルの販売事業を行っていた。本件では,本件違反行為の主体は被審人か富士電線販賣かについて争いがあった。

(2) 本件において前提となる事実

ア 被審人の概要
(ア) 被審人は,VVFケーブルの製造業を営んでいた者である。
(イ) 被審人の株式のうち,被審人のオーナー一族が6割強を保有していた。
(ウ) 被審人の関連会社である富士電線販賣において業務を行っていた従業員は,全員被審人から出向していた。
(エ) 被審人は,富士電線販賣に対し,製造したVVFケーブルの全てを販売していた。
イ 富士電線販賣について
(ア) 富士電線販賣は,被審人の販売部門を分離して設立され,実際の本店機能を営む事業所の所在地は,被審人の本店所在地と同所にあり,VVFケーブルの販売事業を行っていた。
(イ) 富士電線販賣の株式のうち,被審人及び被審人のオーナー一族が9割強を保有しており,その余の株式は,被審人からの出向者によって構成される社員持株会が保有していた。
 また,富士電線販賣の代表取締役社長は,被審人の代表取締役社長が兼任し,富士電線販賣のその他の役員も被審人の役員が兼任していた。
(ウ) 富士電線販賣では独自に従業員を採用しておらず,同社の従業員は,全て被審人からの出向者であった。また,富士電線販賣の従業員は,被審人の就業規則及び賃金規則の適用を受け,被審人が富士電線販賣の従業員の解雇権を有し,給与の振込手続を行っていた。
(エ) 富士電線販賣には経理及び財務の業務を担当する部門が存在せず,被審人の経理部が無償で富士電線販賣の経理及び財務の業務を行っていた。
(オ) 富士電線販賣は,その販売するVVFケーブルの全てを被審人から購入し,これを販売業者に対して販売していた。

(3) 本件の争点

ア 被審人は本件違反行為の主体か否か(本件違反行為の主体は被審人か富士電線販賣か)。(争点1)
イ 被審人に「当該商品」(独占禁止法第7条の2第1項)の売上額が存在するか否か。(争点2)

(4) 争点に対する判断の概要

ア 争点1について
(ア) 認定事実によれば,被審人と富士電線販賣は資本関係,人的関係及び取引関係等において極めて密接なつながりを持っており,被審人は,製造したVVFケーブルの全てを富士電線販賣に販売し,富士電線販賣もその販売するVVFケーブルの全てを被審人から購入していた。また,富士電線販賣が販売するVVFケーブルの販売方針等は,被審人の社内会議等で検討及び指示され,富士電線販賣は,被審人の社内会議等で策定された販売方針等に従ってVVFケーブルを販売業者に販売していたことなどから,被審人と富士電線販賣は,法形式上は別個の法人格を有しているものの,実態としては,富士電線販賣は被審人社内のVVFケーブルの販売業務を所掌する組織とほぼ同一の組織であったと認められることから,被審人は,富士電線販賣を通じて自ら特定VVFケーブルの販売事業を行っていたと認められる。
(イ) 前記(ア)のとおり,特定VVFケーブルの販売事業を行っていたのは被審人であるところ,認定事実によれば,販売業者に対する具体的な特定VVFケーブルの販売価格を設定していたのも被審人であると認められ,また,本件合意が形成された場に出席していたのは被審人であると認められることから,本件合意の主体は被審人であると認められる。
(ウ) したがって,被審人は本件合意の主体であり,かつ,被審人の行為は我が国における特定VVFケーブルの取引分野における競争を実質的に制限したと認められることから,被審人は本件違反行為の主体であると認められる。

イ 争点2について
(ア) 独占禁止法第7条の2第1項にいう「当該商品」とは,違反行為の対象商品の範疇に属する商品であって,違反行為である相互拘束を受けたものをいうと解すべきであり,また,違反行為の対象商品の範疇に属する商品については,一定の商品につき,違反行為を行った事業者又は事業者団体が,明示的又は黙示的に当該違反行為の対象から除外するなど当該商品が違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情が認められない限り,違反行為による拘束が及んでいるものとして「当該商品」に該当すると解される。
(イ) 前記アのとおり被審人は本件違反行為を行っていたこと,被審人は富士電線販賣を通じて特定VVFケーブルの販売事業を行っていたことが認められ,本件違反行為の対象商品である特定VVFケーブルは「販売業者に対して販売される」VVFケーブルであるところ,被審人が富士電線販賣を通じて販売業者に販売したVVFケーブルは特定VVFケーブルに該当するものである。
(ウ) したがって,被審人が富士電線販賣を通じて販売業者に販売したVVFケーブルは,本件違反行為の対象商品の範疇に属する商品であって,かつ,本件違反行為による拘束が及んだ商品であるから,被審人には「当該商品」の売上額が存在すると認められる。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課審決訟務室
電話 03-3581-5478(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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