ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成27年 >10月 >

(平成27年10月16日)平成27年度上半期における消費税転嫁対策の取組状況及び消費税転嫁対策に係る今後の取組について

(平成27年10月16日)平成27年度上半期における消費税転嫁対策の取組状況及び消費税転嫁対策に係る今後の取組について

平成27年10月16日
公正取引委員会

はじめに

 公正取引委員会は,平成26年4月1日の消費税率の引上げを踏まえ,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところ,平成27年度上半期(平成27年4月から平成27年9月まで。以下同じ。)における消費税転嫁対策に関する取組状況は以下のとおりである。
 今後も転嫁拒否行為が発生することが懸念されることに鑑み,転嫁拒否行為に対して消費税転嫁対策特別措置法に基づき迅速かつ厳正に対処していくとともに,重大な転嫁拒否行為が認められた場合には勧告・公表を積極的に行うこととしている。また,転嫁拒否行為の未然防止のための取組についても,引き続き実施していく。

第1 消費税転嫁対策に係る取組状況

1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

(1) 転嫁拒否行為に関する情報収集
ア 書面調査
(ア) 中小企業・小規模事業者等に対する書面調査
 公正取引委員会は,転嫁拒否行為を受けた事業者にとって自らその事実を申し出にくい場合もあると考えられることから,転嫁拒否行為を受けた事業者からの情報提供を受身的に待つだけではなく,書面調査を実施し,転嫁拒否行為に関する情報収集を積極的に行うこととしている。
 転嫁拒否行為は,平成27年度においても行われる可能性があることから,平成27年度内にわたって違反行為を監視するため,平成26年度に引き続き,中小企業庁と合同で,中小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査を実施しているところである。

(イ) 大規模小売事業者及び大企業等に対する書面調査
 公正取引委員会は,平成27年度においても,平成26年度に引き続いて大規模小売事業者及び大企業等に対する書面調査を実施することとし,中小企業庁と合同で,大規模小売事業者及び大企業等(資本金5千万円以上の買手側。約8万名)に対して報告義務を課して回答を求める書面調査を実施しているところである。

イ 転嫁拒否行為等についての相談対応状況
 公正取引委員会は,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を,本局及び全国の地方事務所等に設置しており,平成27年度上半期において,290件の相談に対応した。

表1 転嫁拒否行為等に関する相談件数(転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。)

件数
平成25年度
3,179
平成26年度
1,420
平成27年度上半期
290
合計
4,889

ウ 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査
 公正取引委員会は,様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,平成27年度上半期において,2,784名の事業者及び464の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表2 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数

件数
事業者
事業者団体
平成25年度

1,326

401
平成26年度

8,744

1,263
平成27年度上半期

2,784

464
合計

12,854

2,128

エ 移動相談会
 公正取引委員会は,事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,全国各地で移動相談会を実施することとしており,平成27年度上半期において,移動相談会を24回実施した。

表3 移動相談会の実施回数

回数
平成25年度
75
平成26年度
47
平成27年度上半期
24
合計
146

オ 下請法の書面調査等の活用
 公正取引委員会は,下請法の書面調査等を通じて,転嫁拒否行為に関する情報も併せて収集し,転嫁拒否行為に関する情報が得られた場合には,速やかに調査を行っている。

カ 下請法との一体的な運用
 公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査において,下請法に違反する事実が判明した場合には,下請法に基づき迅速かつ厳正に対処している。

(2) 転嫁拒否行為に対する調査及び勧告・指導
 公正取引委員会は,様々な情報収集活動によって把握した情報を踏まえ,立入検査等の調査を積極的に実施しており,違反行為が認められた事業者に対しては転嫁拒否行為に係る不利益の回復などの必要な改善措置を迅速に行っている。また,重大な転嫁拒否行為が認められた場合には,勧告・公表を積極的に行っている(公正取引委員会及び中小企業庁における平成25年10月から平成27年9月までの対応実績は別紙1参照)。
 公正取引委員会は,平成27年度上半期において,9件の勧告を行った(別添1)。
 また,公正取引委員会及び中小企業庁は,平成27年上半期において,465件の指導を行った。
 平成27年度上半期における勧告及び指導について行為類型別で分類すると,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が459件,減額(同法第3条第1号前段)が20件,本体価格での交渉の拒否(同法第3条第3号)が3件及び役務利用・利益提供の要請(同法第3条第2号)が2件となっている(合計484件)。

(3) 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況
 公正取引委員会による勧告及び指導の結果,平成27年度上半期において,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益については,特定事業者149名から,特定供給事業者10,318名に対し,総額3億995万円の原状回復が行われた(下表参照)。

表4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

原状回復を行った
特定事業者数

原状回復を受けた
特定供給事業者数

原状回復額
平成26年度
228名
33,094名
4億1153万円
平成27年度上半期
149名
10,318名
3億995万円
合計
377名
43,412名
7億2149万円

(注)各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てているため,各期間の原状回復額とその合計は一致しない。

2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として,消費税転嫁対策特別措置法の周知等の転嫁拒否行為を未然に防止するための各種の施策を実施している。消費税転嫁対策の広報として,当委員会のウェブサイトに「消費税転嫁対策コーナー」を設けて各種の資料を掲載しているほか,リーフレット,パンフレット及びポスターの配布を行っている。また,消費税転嫁対策特別措置法の運用を踏まえて,「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」を作成し,当委員会のウェブサイトに掲載している(注)。このほか,下記のとおり,消費税転嫁対策特別措置法に係る説明会等の開催や,講師の派遣を実施している。
 (注)以下のURLに掲載している。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-FAQ.html

(1) 消費税転嫁対策特別措置法に係る説明会等
 公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,当委員会主催の説明会を実施しており,平成27年度上半期において,24回の説明会を実施した。

表5 公正取引委員会主催説明会の実施回数

回数
平成25年度
40
平成26年度
30
平成27年度上半期
24
合計
94

(2) 講師派遣
 公正取引委員会は,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等に,当委員会事務総局の職員を講師として派遣しており,平成27年度上半期において,職員を21回派遣した。

表6 講師の派遣回数

回数
平成25年度
384
平成26年度
59
平成27年度上半期
21
合計
464

3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税転嫁対策特別措置法では,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため,事業者又は事業者団体が行う,消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)について,公正取引委員会に事前に届け出ることにより独占禁止法に違反することなく行うことができるものとしている。
 なお,転嫁カルテル及び表示カルテルの届出状況は,届出を受け付けた月ごとに取りまとめて,翌月,公正取引委員会のウェブサイトに掲載している。

(1) 届出の受付等
 公正取引委員会は,平成27年度上半期において,転嫁カルテルについて7件の届出を受け付けた(別紙2参照)。

(2) 政令指定組合からの届出に係る主務大臣に対する通知
 消費税転嫁対策特別措置法では,法律の規定に基づいて設立された組合であって政令で定めるもの(以下「政令指定組合」という。)は,当該政令指定組合の設置根拠法の規定にかかわらず,転嫁カルテル及び表示カルテルをすることができることとされており(消費税転嫁対策特別措置法第13条第1項),公正取引委員会は,政令指定組合からの届出を受理したときは,当該政令指定組合を所管する大臣に通知を行うこととされている(同法第13条第2項)。
 公正取引委員会は,平成27年度上半期において,政令指定組合から,転嫁カルテルについて2件の届出を受理し,それぞれの政令指定組合を所管する大臣に通知を行った(別紙2参照)。

第2 消費税転嫁対策に係る今後の取組

1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

(1) 転嫁拒否行為等についての相談・違反情報の収集
 公正取引委員会は,本局及び全国の地方事務所等に設置した相談窓口において,事業者からの転嫁拒否行為等に係る相談や情報提供に適切に対応していく。
 また,事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査や,全国各地での移動相談会についても,引き続き実施していく。
 さらに,平成27年度においても,積極的に情報を収集して違反行為に対する監視を行っていくため,悉皆的な書面調査を引き続き実施していく。
 なお,書面調査の調査票は公正取引委員会のウェブサイトに掲載しており,書面調査の回答の締切りにかかわらず,転嫁拒否行為の被害を受けた事業者から情報提供を随時受け付けている。

(2) 転嫁拒否行為に対する調査及び勧告・指導
 公正取引委員会は,様々な情報収集活動によって把握した情報を踏まえ,立入検査等の調査を積極的に実施し,違反行為が認められた事業者に対しては必要な改善措置を迅速に行い,重大な転嫁拒否行為が認められた場合には,引き続き勧告・公表を積極的に行っていく。

2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

(1) 公正取引委員会主催説明会
 公正取引委員会は,平成27年度においても,消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象とした当委員会主催の説明会を全都道府県で開催することとしており,現在,当委員会のウェブサイトにおいて説明会の応募を受け付けている(以下のURLを参照)。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/setumeikai.html
 当該説明会では,消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている転嫁拒否行為の概要やこれまでの勧告・指導事例などについて,公正取引委員会事務総局の職員が説明する。
 また,説明会の開催に併せて,転嫁拒否行為を受ける事業者等からの相談を公正取引委員会事務総局の職員が受け付ける移動相談会を開催する。

(2) 講師派遣
 公正取引委員会は,商工会議所,商工会及び事業者団体が開催する説明会等にも,当委員会事務総局の職員を講師として派遣する。

(3) 広報活動
 公正取引委員会は,転嫁拒否行為が禁止されていること,転嫁拒否行為に対して当委員会が厳しく監視していること,転嫁拒否行為に関する積極的な情報提供を求めていること等を広く周知するため,各種の媒体を活用した事業者向け広報を実施する。

別紙1 転嫁拒否行為に対する対応実績(平成27年9月まで)

公正取引委員会
中小企業庁

 平成27年9月までの公正取引委員会及び中小企業庁における転嫁拒否行為に対する対応状況は下表のとおりである(勧告事件及び主な指導事例については,別添1及び別添2を参照)。

表1:転嫁拒否行為に対する対応状況(注1)
調査着手
立入検査
指導(注2)
勧告(注3)
措置請求
7,016件
2,984件
2,193件
≪97件≫
28件
≪7件≫
5件

(注1) 公正取引委員会及び中小企業庁の合算。また,平成27年9月までの累計(平成25年10月~平成27年9月)。≪≫内の件数は,大規模小売事業者に対する指導又は勧告の件数で内数である。
(注2) 転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。
(注3) 勧告は,公正取引委員会のみが行う。

表2:勧告及び指導件数の内訳(業種別)(注4)
業種
指導
勧告
合計

建設業

221件
2件
223件

製造業

634件
0件
634件

情報通信業

223件
2件
225件

運輸業
(道路貨物運送業等)

180件
0件
180件

卸売業

178件
1件
179件

小売業

200件
7件
207件

不動産業

62件
3件
65件

技術サービス業
(広告・建築設計業等)

153件
0件
153件

医療福祉

  29件
 1件
30件  

その他(注5)

 313件
12件
325件  
合 計
2,193件
28件
2,221件

(注4) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主な業種を1件として計上している。
(注5) 「その他」は,事業サービス業(ビルメンテナンス業・警備業等),自動車整備業・機械等修理業等である。

表3:勧告及び指導件数の内訳(行為類型別)
行為類型
指導
勧告
合計
減額
69件
3件
72件
買いたたき(注6)
1,851件
28件
1,879件
役務利用・利益提供の要請
70件
0件
70件
本体価格での交渉の拒否
248件
0件

248件

合計(注7)
2,238件
31件

2,269件

(注6) 買いたたきの勧告及び指導件数には,平成26年3月31日以前に減額行為があり,同年4月1日以降に違反のおそれがあるものを含む。
(注7) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,表1及び表2に記載の件数とは一致しない。

別添1 勧告事件(平成27年9月まで)


名称
(勧告年月日)
概要
違反法条
(違反行為類型)
1
株式会社JR東日本ステーションリテイリング
(平成26年4月23日)

駅構内等で食料品,衣料品等を販売する株式会社JR東日本ステーションリテイリングは,消費税率の引上げに伴う売上高の減少を防止するため,納入業者に対し,仕入価格を通常支払われる仕入価格に比べ3%程度低く設定することになる販売促進企画への参加を要請した。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
2

株式会社三城
(平成26年6月12日)

メガネ等を販売する株式会社三城は,消費税率の引上げに対応するため,店舗の賃貸人のうち,税込価格で賃料を契約している賃貸人に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いた。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
3
山形市
(山形市立病院済生館)
(平成26年6月17日)

山形市立病院済生館は,消費税率の引上げに対応するため,医療材料の納入価格を引き下げることとし,納入業者に対し,平成25年度下期の納入価格に一定率を乗じた額等を減じて算出した医療材料ごとの納入価格の目標値を定めた。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
4
一般社団法人東京都自転車商防犯協力会
(平成26年6月26日)

東京都公安委員会が指定する自転車の防犯登録を行う一般社団法人東京都自転車商防犯協力会は,防犯登録業務を委託している自転車販売店等に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託手数料を据え置いた。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
5
一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会
(平成26年6月26日)

兵庫県公安委員会が指定する自転車の防犯登録を行う一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会は,消費税率の引上げに伴う自らの経費の負担を回避するため,防犯登録業務を委託している自転車販売店等に対し,消費税率の引上げ前の額より更に低い委託手数料を定めた。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
6
株式会社ルネサンス
(平成26年7月24日)

スポーツ施設の運営等の事業を行う株式会社ルネサンスは,消費税率の引上げに対応するため,スポーツ指導を行う個人事業者に対し,免税事業者に該当することを理由として,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料を据え置く等した。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
7
産業機械健康保険組合
(平成26年8月1日)

健康保険給付事業及び保健・福祉事業を行う産業機械健康保険組合は,健康診断に関する委託契約を締結している病院等に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料金を据え置いた。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
8
10
吉野家グループ
株式会社吉野家資産管理サービス株式会社北日本吉野家
株式会社中日本吉野家
(平成26年9月24日)

店舗等の賃貸借等の事業を行う株式会社吉野家資産管理サービス,外食業を行う株式会社北日本吉野家及び株式会社中日本吉野家の3社は,それぞれ,店舗所有者(賃貸人)の一部に対し,賃料の消費税率の引上げ分を減額し,又は賃料の消費税率の引上げ分を上乗せせずに据え置いた。
※中小企業庁長官からの措置請求案件

第3条
第1号前段
(減額)
及び同号後段(買いたたき)
11
山佐産業株式会社
(平成26年10月22日)

パチンコホール等の遊技場にスロットの販売等を行う山佐産業株式会社は,スロットの販売等の業務に関する業務委託契約を締結している販売代理店に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託手数料を据え置いて支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
12
東映アニメーション株式会社
(平成26年12月17日)

主にアニメーションの製作事業を行う東映アニメーション株式会社は,アニメーションの原画,動画等の制作業務を委託している個人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
13
株式会社トライグループ
(平成26年12月19日)

学習指導事業を行う株式会社トライグループは,
[1]家庭教師の業務委託契約を締結している個人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料金を据え置いて支払った。
[2]教室施設の賃貸人のうち,税込価格で賃料を契約している賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
14
住友不動産エスフォルタ株式会社
(平成27年1月30日)

スポーツ施設の運営等の事業を行う住友不動産エスフォルタ株式会社は,スポーツ指導を行う個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料を据え置いて支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
15
株式会社広島東洋カープ
(平成27年2月26日)

プロ野球球団を運営し,球団のロゴマーク等を表示する商品(以下「グッズ」という。)の販売等を行う株式会社広島東洋カープは,グッズの納入業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずにグッズの仕入価格を据え置いた。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
16
大東建物管理株式会社
(平成27年3月19日)

不動産賃貸業等を行う大東建物管理株式会社は,賃貸物件の清掃等の業務に関する業務委託契約を締結している個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料金を据え置いて支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
17
18
コカ・コーラウエスト株式会社
西日本ビバレッジ株式会社
(平成27年3月26日)

自動販売機を設置し,清涼飲料水等の小売業を行うコカ・コーラウエスト株式会社及び西日本ビバレッジ株式会社の2社は,それぞれ,自動販売機の設置場所を提供する事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに販売手数料を据え置いて支払っている。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
19
アイフル株式会社
(平成27年3月27日)

貸金業を行うアイフル株式会社は,店舗等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料等を据え置く旨の要請等を行った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
20
21
アサヒグローバル株式会社
アサヒグローバル三重株式会社
(平成27年4月2日)

住宅の建築工事業を行うアサヒグローバル株式会社及びアサヒグローバル三重株式会社の2社は,それぞれ,住宅の建築工事に伴う大工工事等の請負契約を締結している個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに請負代金を据え置いて支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
22
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
(平成27年5月22日)

貸金業を行うSMBCコンシューマーファイナンス株式会社は,店舗等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料等を据え置いて支払った。
※中小企業庁長官からの措置請求案件

第3条
第1号後段
(買いたたき)
23
株式会社建築資料研究社
(平成27年6月4日)

資格取得対策スクールの運営等の事業を行う株式会社建築資料研究社は,
[1]資格取得対策スクールの運営等の業務を委託している一部の事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料を据え置いて支払った。
[2]事務所等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
24
株式会社コインパーク
(平成27年6月5日)

駐車場事業を行う株式会社コインパークは,駐車場施設の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
25
26
DCMダイキ株式会社
株式会社ホームセンターサンコー
(平成27年6月9日)

日用品を販売するDCMダイキ株式会社及び株式会社ホームセンターサンコーの2社は,それぞれ,野菜等の商品の仕入先である農家等の一部に対し,仕入代金について,税抜価格の販売価格から販売手数料相当額を控除した額に8%を乗じた額を上乗せせずに支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)
27
株式会社西松屋チェーン
(平成27年6月12日)

乳幼児等の衣料品等を販売する株式会社西松屋チェーンは,店舗等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。
※中小企業庁長官からの措置請求案件

第3条
第1号後段
(買いたたき)
28
株式会社主婦と生活社
(平成27年7月9日)

雑誌等の出版業を行う株式会社主婦と生活社は,雑誌等に掲載する原稿,写真等の作成又は編集,校正等の業務を委託している個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。

第3条
第1号後段
(買いたたき)

別添2 主な指導事例(平成27年7月から9月)

○ 減額(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号前段)
業種
概要
自動車整備業
A社は,自動車の修理を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に納品される製品について,本体価格(税抜)に消費税分(8%)を上乗せした価格を修理代金として支払うことをあらかじめ取り決めていたところ,代金を支払う際に消費税率の引上げ分(当該修理代金に3%を乗じた金額)を減じて支払っていた。
○ 買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)
業種
概要
有線放送業
B社は,自社が使用する駐車場の賃貸人のうち,消費税を含む額で賃料を契約している賃貸人(特定供給事業者)に対し,消費税率の引上げ前の契約書に記載された賃料の額が「税込価格」と表記されていることを理由として,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ前の税込価格と同額を支払えばよいと誤解し,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。
道路貨物運送業

C社は,配送業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの業務委託料を据え置いていた。

卸売業

D社は,金属製包丁の研磨業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの業務委託料を据え置いていた。

小売業
大規模小売事業者であるE社は,自社で販売する食料品等の納入業者等(特定供給事業者)に対して,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの商品代金等を据え置いていた。

教育・学習支援業

F法人は,学術・趣味等の講座の講師(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの業務委託料を据え置いていた。

別紙2 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出状況(平成27年9月まで)

1 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数


平成25年度
(注1)
平成26年度
平成27年度
上半期
合計

うち政令指定組合(注2)

うち政令指定組合(注2)

うち政令指定組合(注2)

うち政令指定組合(注2)
転嫁
カルテル
152
26
13
4
7
2
172
32
表示
カルテル
136
24
3
1
0
0
139
25
288
50
16
5
7
2
311
57

(注1) 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの期間の件数である。
(注2) 消費税転嫁対策特別措置法第13条第2項に基づき主務大臣への通知を要する組合からの届出である。

2 業種別届出件数


転嫁カルテル
表示カルテル
合計
製造業
89
79
168
卸売業
55
49
104
小売業
45
45
90
サービス業
43
21
64
その他
22
10
32
合計

254

204

458

(注3) 複数の業種にわたる場合の届出があるので,合計の数字は上記「1」に記載の届出件数と一致しない。
(注4) 「その他」の業種は,運輸業,建設業等である。

3 届出に関する相談件数


件数
平成25年度
1,235
平成26年度
50
平成27年度上半期
4
合計
1,289

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
電話 03-3581-3371(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ