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(平成28年8月5日)「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改定(原案)に対する意見募集について

(平成28年8月5日)「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改定(原案)に対する意見募集について

平成28年8月5日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,独占禁止法第8条の4(独占的状態に対する措置)の規定の適切な運用を図るため,「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」(昭和52年公正取引委員会事務局)(以下「独占的状態ガイドライン」といいます。)を作成・公表し,その別表(以下「別表」といいます。)において所定の基準を満たす事業分野(注)を明らかにしています。
 これらの事業分野は,国内向け供給価額及び供給量に関する調査の結果等に応じ逐次改定してきているところ,このたび,平成26年の同調査の結果等に基づき,独占的状態ガイドラインの本文及び別表の改定を行うこととしました。
 つきましては,別表の改定案(別紙)について,後記のとおり,関係各方面から広く意見を募集いたします。

(注)独占的状態の国内総供給価額要件及び事業分野占拠率要件に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められる事業分野をいい,国内総供給価額が950億円超(法律上の基準は1000億円超)である事業分野であって,上位1事業者の事業分野占拠率が45%超(法律上の基準は50%超)又は上位2事業者の事業分野占拠率の合計が70%超(法律上の基準は75%超)のものです。
 なお,別表に掲載された事業分野が,直ちに独占的状態に該当するということではありません。

1 改定案の概要(別紙)

 平成26年の国内向け供給価額及び供給量に関する調査の結果等に基づき,別表への掲載が適当と認められる33の事業分野を選定しました。

2 意見募集

(1)資料入手方法

 ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載

 イ 公正取引委員会のホームページに掲載

 ウ 公正取引委員会事務総局の本局経済調査室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

(2)意見提出方法

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電子メールアドレス,FAX番号及び電話番号)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

電子メールの場合

 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 電子メールアドレス:2526chosa―○―jftc.go.jp
 (迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「―○―」としております。電子メールを送信される際は,「@」に置き換えて利用してください。)
 (注) 電子メールの件名を「独占的状態ガイドライン(改定案)に対する意見」と明記してください。

FAXの場合

 宛先を「経済調査室 市場構造班」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-1945
 (注) 送信票の件名を「独占的状態ガイドライン(改定案)に対する意見」と明記してください。

郵送の場合

 〒100-8987
 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室 市場構造班 宛て

(3)意見提出期限

 平成28年9月5日(月曜)18時必着

(4)意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては,住所,氏名及び連絡先(電子メールアドレス,FAX番号及び電話番号)を除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた住所,氏名,電子メールアドレス,FAX番号及び電話番号は,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室
電話 03-3581-4919(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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