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(平成28年3月25日)株式会社大地を守る会に対する勧告について

(平成28年3月25日)株式会社大地を守る会に対する勧告について

平成28年3月25日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社大地を守る会(以下「大地を守る会」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 4040001010271
名   称 株式会社大地を守る会
本店所在地 千葉市美浜区中瀬一丁目3番地幕張テクノガーデンD棟21階
代 表 者 代表取締役 藤田 和芳
事業の概要 食料品及び日用品の小売業等
資 本 金 3億4742万5000円

2 違反事実の概要

(1) 大地を守る会は,自社が消費者及び小売業者に販売する食料品及び日用品の製造を個人である事業者又は資本金の額が3億円以下の法人である事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) 大地を守る会は,平成26年10月から平成27年11月までの間,次のア又はイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1485万5991円である(下請事業者39名)。
  ア 大地を守る会は,「基本販売協力奨励金」を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
  イ 大地を守る会は,「追加販売協力奨励金」を下請代金の額から差し引いていた。
(3) 大地を守る会は,平成28年3月11日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

(1) 大地を守る会は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) 大地を守る会は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 大地を守る会は,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) 大地を守る会は,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) 大地を守る会は,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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