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(平成28年3月29日)アルミ電解コンデンサ及びタンタル電解コンデンサの製造販売業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(平成28年3月29日)アルミ電解コンデンサ及びタンタル電解コンデンサの製造販売業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

平成28年3月29日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,アルミ電解コンデンサ(注1)及びタンタル電解コンデンサ(注2)の製造販売業者らに対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,アルミ電解コンデンサ及びタンタル電解コンデンサの製造販売業者らが,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
(注1)「アルミ電解コンデンサ」とは,アルミニウム箔(はく)表面に形成する酸化皮膜を誘電体とするコンデンサ(陰極に導電性ポリマーを利用するものを除く。)をいう。
(注2)「タンタル電解コンデンサ」とは,タンタル粉体の焼結体表面に形成する酸化皮膜を誘電体とするコンデンサ(陰極に導電性ポリマーを利用するものを除く。)をいう。

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名,各事業者の課徴金額等については別表のとおり。)

  違反事業者数 排除措置命令
対象事業者数
課徴金納付命令
対象事業者数
課徴金額
アルミ電解コンデンサ 4社
3社 3社 58億6521万円
タンタル電解コンデンサ 4社 3社 3社 8億3275万円
合計 延べ8社
(実数7社)
延べ6社
(実数6社)
延べ6社
(実数5社)
66億9796万円

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

(1) アルミ電解コンデンサ

ア(ア) 違反事業者4社(別表の「1 アルミ電解コンデンサ」の番号1ないし4記載の事業者。後記イにおいて同じ。)のうち日立エーアイシー株式会社(以下「日立エーアイシー」という。)を除く3社は,「マーケット研究会」などと称する会合を毎月開催するなどして,アルミ電解コンデンサの販売価格を引き上げる旨を伝え合うなど(注3)により,遅くとも平成22年2月18日までに,アルミ電解コンデンサの販売価格を共同して引き上げることを合意した。
 (イ) 日立エーアイシーは,他の違反事業者との間でアルミ電解コンデンサの販売価格を引き上げること等を伝え合うことにより,遅くとも平成22年3月2日までに,前記(ア)の合意に参加した。
(注3)ただし,ニチコン株式会社は当該会合には参加せず,営業責任者級の者による連絡を通じて上記の行為を行っていた。

イ 違反事業者4社は,前記アの合意をすることにより,公共の利益に反して,我が国におけるアルミ電解コンデンサの販売分野における競争を実質的に制限していた。

(2) タンタル電解コンデンサ

ア 違反事業者4社(別表の「2 タンタル電解コンデンサ」の番号1ないし4記載の事業者。後記イにおいて同じ。)は,「マーケット研究会」などと称する会合を毎月開催するなどして,タンタル電解コンデンサの販売価格を引き上げる旨を伝え合うなど(注4)により,遅くとも平成22年6月17日までに,タンタル電解コンデンサの販売価格を共同して引き上げることを合意した。

(注4)ただし,ニチコン株式会社は当該会合には参加せず,営業責任者級の者による連絡を通じて上記の行為を行っていた。

イ 違反事業者4社は,前記アの合意をすることにより,公共の利益に反して,我が国におけるタンタル電解コンデンサの販売分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

 前記2の違反行為ごとに,次のとおり排除措置命令を行った。
(1) 排除措置命令の対象事業者(以下「名宛人」という。)は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
 ア 前記2の合意が消滅していることを確認すること。
 イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,アルミ電解コンデンサ又はタンタル電解コンデンサの販売価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決めること。
 ウ 今後,相互に,又は他の事業者と,アルミ電解コンデンサ又はタンタル電解コンデンサの販売価格の改定に関して情報交換を行わないこと。
(2) 名宛人は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置を,自社を除く名宛人に通知するとともに,自社のアルミ電解コンデンサ又はタンタル電解コンデンサの需要者及び取引先である商社等に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 名宛人は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,アルミ電解コンデンサ又はタンタル電解コンデンサの販売価格を決定してはならない。
(4) 名宛人は,今後,それぞれ,相互に,又は他の事業者と,アルミ電解コンデンサ又はタンタル電解コンデンサの販売価格の改定に関して情報交換を行ってはならない。
(5) 名宛人(ビシェイポリテック株式会社を除く。)は,それぞれ,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
 ア 自社の商品の販売活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定及び自社の従業員に対する周知徹底(ルビコン株式会社にあっては当該行動指針の作成及び自社の従業員に対する周知徹底,NECトーキン株式会社にあっては自社の従業員に対する当該行動指針の周知徹底)
 イ アルミ電解コンデンサ又はタンタル電解コンデンサの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての,当該商品の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

4 課徴金納付命令の概要

 課徴金納付命令の対象事業者は,平成28年10月31日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額66億9796万円)を支払わなければならない。

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公正取引委員会事務総局審査局第二審査上席
電話 03-3581-3335(直通)
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