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(平成28年11月11日)株式会社JFRオンラインに対する勧告等について

(平成28年11月11日)株式会社JFRオンラインに対する勧告等について

平成28年11月11日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社JFRオンライン(以下「JFRオンライン」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止),同項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
 また,下請法第3条(書面の交付義務)及び同法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)の規定に違反する事実が認められたので,本日,JFRオンラインに対し指導を行った。

1 違反行為者の概要

法人番号 1120001083618
名    称 株式会社JFRオンライン
所 在 地 大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
 (本社事務所:大阪市住之江区南港南二丁目4番43号)
代 表 者 代表取締役 林 研一
事業の概要 衣料品等の小売業(通信販売業)
資 本 金 1億円

2 違反事実の概要

(1) JFRオンラインは,自社が消費者に販売する衣料品の製造を資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2)ア JFRオンラインは,次の(ア)又は(イ)の行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額923万944円である(下請事業者9名)。
   (ア) JFRオンラインは,平成26年7月から平成27年12月までの間,「買先負担額」を下請代金の額から差し引いていた。
   (イ) JFRオンラインは,平成26年12月又は平成27年5月,「媒体製作費協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
  イ JFRオンラインは,下請事業者から商品を受領した後,平成26年6月から平成27年12月までの間,注文受付期間の終了を理由として,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該商品を引き取らせていた。また,下請事業者に返品に係る送料等を負担させていた。返品した商品の下請代金相当額は,総額3億3313万138円である(下請事業者13名)。
  ウ JFRオンラインは,平成26年7月から平成27年12月までの間,消費者から返品された自社商品を再包装等するための費用として「商品リユース代」を提供させることにより,下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は,総額39万132円である(下請事業者13名)。
(3) 本件について,JFRオンラインは,下請事業者に対し,次の対応を採っている。
  ア 前記(2)アの行為について,平成28年2月から同年7月までの間に,減額した金額を支払った。
  イ 前記(2)イの行為について,平成26年7月から平成28年10月までの間に,返品した商品を再び引き取るなどして,その下請代金相当額等を支払った。
  ウ 前記(2)ウの行為について,平成28年2月から同年10月までの間に,提供させた金額を支払った。

3 勧告の概要

(1) JFRオンラインは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)アの行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 前記2(2)イの行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること。
  ウ 前記2(2)ウの行為が下請法第4条第2項第3号の規定に違反するものであること。
  エ 今後,前記各号の規定に違反する行為を行わないこと。
(2) JFRオンラインは,今後,下請法第4条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) JFRオンラインは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  ア 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
  イ 前記2(3)の対応を採ったこと。
(4) JFRオンラインは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
  ア 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
  イ 前記2(3)の対応を採ったこと。
(5) JFRオンラインは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

4 指導の概要等

(1) 違反事実の概要
  ア JFRオンラインは,下請事業者に対し製造委託をした場合に交付する発注書面に,必要記載事項の一部である下請事業者の給付の内容(発注数量)等を記載していなかった。
  イ JFRオンラインは,前記2(2)イの返品を行うことに備え,あらかじめ定められた下請代金の支払期日において,下請代金の一部の支払を留保していたため,支払遅延が生じていた。
 なお,JFRオンラインは,平成28年2月までに下請代金の支払を留保することをやめ支払遅延を解消し,下請事業者に対し,遅延利息を支払っている。
(2) 指導の概要
  今後,前記(1)と同様の行為を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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