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(平成28年10月11日)「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改定について

(平成28年10月11日)「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改定について

平成28年10月11日
公正取引委員会

1 公正取引委員会は,独占禁止法第8条の4(独占的状態に対する措置)の規定の適切な運用を図るため,「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」(昭和52年公正取引委員会事務局)(以下「独占的状態ガイドライン」という。)を作成・公表し,その別表(以下「別表」という。)において所定の基準を満たす事業分野(注)を明らかにしている。
 これらの事業分野は,国内向け供給価額及び供給量に関する調査の結果等に応じ逐次改定してきている。このたび,平成26年の同調査の結果等に基づき,独占的状態ガイドラインの一部改定を行うこととし,平成28年8月5日に改定案を公表し,同年9月5日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところである。
(注)独占的状態の国内総供給価額要件及び事業分野占拠率要件に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められる事業分野をいい,国内総供給価額が950億円超(法律上の基準は1000億円超)である事業分野であって,上位1事業者の事業分野占拠率が45%超(法律上の基準は50%超)又は上位2事業者の事業分野占拠率の合計が70%超(法律上の基準は75%超)のものである。
 なお,別表に掲載された事業分野が,直ちに独占的状態に該当するということではない。

2 今回の意見募集では,2件の意見が提出された。当委員会は,この意見を十分に検討した上で,原案どおり独占的状態ガイドラインを一部改定し,本日から適用することとした。原案に寄せられた意見の概要及びそれに対する考え方は別紙1,改定後の独占的状態ガイドラインは別紙2のとおりである。
 なお,原案に寄せられた意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室において閲覧に供する。

3 当委員会は,今後とも,国内向け供給価額及び供給量に関する調査の結果等を踏まえ,必要に応じ,独占的状態ガイドラインを見直すこととしている。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室
電話 03-3581-4919(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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