平成29年7月18日
公正取引委員会
公正取引委員会は,タカタ株式会社(以下「タカタ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 5010401052766 |
名 称 | タカタ株式会社 |
本店所在地 | 東京都港区赤坂二丁目12番31号 |
代 表 者 | 代表取締役 高田 重久 |
事業の概要 | 自動車部品等の製造業 |
資 本 金 | 418億6200万8250円 |
2 違反事実の概要
(1) タカタは,
ア 自動車メーカーから製造を請け負うシートベルト,エアバッグ等の部品等の製造
イ 小売業者に販売するチャイルドシートの部品等の製造
を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) タカタは,次のアからウまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2億4976万9538円である(下請事業者64名)。
ア 平成27年12月から平成29年2月までの間,「一時金」(注)を下請代金の額から差し引いていた。
イ 単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した部品等について引き下げた単価を遡って適用することにより,平成27年12月から平成29年2月までの間,下請代金の額から,下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引いていた。
ウ 原材料の市場価格の下落に伴い引き下げた単価を過去に発注し納品された分まで遡って適用することにより,平成28年1月から同年10月までの間,下請代金の額から,当該単価引下げによる差額分を差し引いていた。
(注)下請事業者に対しコストダウンの要請を行い,下請代金から差し引いていた金銭のこと。 |
3 勧告の概要
(1) タカタは,下請事業者に対し,前記2(2)の行為により減額した金額を速やかに支払うこと。
(2) タカタは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(3) タカタは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(4) タカタは,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(5) タカタは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
(6) タカタは,前記(1)から(5)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成29年7月18日)タカタ株式会社に対する勧告について(PDF:251KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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