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(平成29年6月1日)アマゾンジャパン合同会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について

(平成29年6月1日)アマゾンジャパン合同会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について

平成29年6月1日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,アマゾンジャパン合同会社が,Amazonマーケットプレイス(注1)の出品者(注2)との間の出品関連契約において価格等の同等性条件(注3)及び品揃えの同等性条件(注4)を定めることにより,出品者の事業活動を制限している疑い(注5)があったことから,同社に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきた。
 今般,アマゾンジャパン合同会社から,自発的な措置を速やかに講じるとの申出がなされ,その内容を検討したところ,上記の疑いを解消するものと認められたことから,本件審査を終了することとした。

 (注1)Amazon.co.jpウェブサイトに開設され,アマゾンジャパン合同会社によって運営されている電子商店街をいう。
 (注2)電子商店街に商品を出品する者をいい,電子商店街に出店して商品を出品する者を含む。
 (注3)出品者がAmazonマーケットプレイスに出品する商品の販売価格及び販売条件について,購入者にとって,当該出品者が他の販売経路で販売する同一商品の販売価格及び販売条件のうち最も有利なものと同等とする,又は当該販売価格及び販売条件より有利なものとする条件をいう。
 (注4)出品者が他の販売経路で販売する全商品について,色やサイズ等の全バリエーションにわたり,Amazonマーケットプレイスに出品する条件をいう。
 (注5)独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項〔拘束条件付取引〕)の規定に違反する疑い

第1 事件処理について

1 アマゾンジャパン合同会社の概要

法 人 番 号 3040001028447
名   称 アマゾンジャパン合同会社
所 在 地 東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
代 表 社 員 アマゾン・オーバーシーズ・ホールディングス・インク
職務執行者 ジャスパー・チャン,ジェフリー・ハヤシダ
設   立

平成28年5月1日,アマゾンジャパン株式会社とアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社が合併し,存続会社であるアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社がアマゾンジャパン合同会社に組織変更された。

2 電子商店街の市場

 我が国における主な電子商店街としては,Amazonマーケットプレイスのほか,楽天市場,Yahoo!ショッピング等が存在する。これらの電子商店街の運営事業者は,自らが運営する電子商店街において出品者が一般消費者等に商品を販売することを可能とし,多くの運営事業者は,出品者から手数料を徴収している。また,出品方式を採用するか出店方式を採用するかなど,その取引形態は一様ではない。
 なお,アマゾンジャパン合同会社は,Amazonマーケットプレイスを運営しているほか,Amazon.co.jpウェブサイトにおいて自らも一般消費者等に商品を販売している。

3 Amazonマーケットプレイスに係る出品関連契約における価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件

 (1) Amazonマーケットプレイスに商品を出品しようとする者は,平成28年4月30日以前においてはアマゾン・サービシズ・インターナショナル・インク(米国法人)との間で,同年5月1日以降においてはアマゾンジャパン合同会社との間で,出品関連契約を締結することにより,商品を販売するためにAmazonマーケットプレイスに商品を出品することができる。
 (2) 全ての出品者には,出品関連契約の一つである「Amazonマーケットプレイス参加規約」に定められた条件が適用され,また,ほとんど全ての出品者は,出品関連契約の一つである「Amazonサービスビジネスソリューション契約」に定められた条件にあらかじめ同意する必要があり,これらの条件の中には,価格等の同等性条件が含まれている。
 (3) 一部の出品者は,上記(2)の「Amazonマーケットプレイス参加規約」及び「Amazonサービスビジネスソリューション契約」以外の出品関連契約も締結しており,これらの出品関連契約に定められた条件の中には,品揃えの同等性条件が含まれている。
 (4) 平成28年5月1日,アマゾン・サービシズ・インターナショナル・インクは,平成28年4月30日以前において出品者と締結した出品関連契約をアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社(上記1の表の「設立」欄参照)に譲渡した。これにより,現在では,出品者を一方当事者とする出品関連契約の他方当事者は,全てアマゾンジャパン合同会社となっている。

4 アマゾンジャパン株式会社及びアマゾンジャパン合同会社による価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件に係る調査

 (1) 平成27年10月頃以前において,アマゾンジャパン株式会社(上記1の表の「設立」欄参照)は,出品者による価格等の同等性条件の実施状況を把握するなどのため,一部の出品者がAmazonマーケットプレイスに出品する商品の販売価格又は販売条件に係る調査を行っていた。この調査の結果,出品者によって価格等の同等性条件が実施されていないことが判明した場合には,当該出品者に対し,出品関連契約に価格等の同等性条件が定められていること等を通知し,又は説明することがあった。
 (2) 平成29年1月頃以降において,アマゾンジャパン合同会社は,出品者による品揃えの同等性条件の実施状況を把握するなどのため,一部の出品者がAmazonマーケットプレイスに出品する商品の品揃えに係る調査を行っている。この調査の結果,出品者によって品揃えの同等性条件が実施されていないことが判明した場合には,当該出品者に対し,Amazonマーケットプレイスに出品する商品の品揃えの拡大を求めることがある。

5 価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件の競争への影響に係る懸念

 電子商店街の運営事業者が出品者に価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件(別紙参照)を課す場合には,例えば次のような効果が生じることにより,競争に影響を与えることが懸念される。
 [1] 出品者による他の販売経路における商品の価格の引下げや品揃えの拡大を制限するなど,出品者の事業活動を制限する効果
 [2] 当該電子商店街による競争上の努力を要することなく,当該電子商店街に出品される商品の価格を最も安くし,品揃えを最も豊富にするなど,電子商店街の運営事業者間の競争を歪める効果
 [3] 電子商店街の運営事業者による出品者向け手数料の引下げが,出品者による商品の価格の引下げや品揃えの拡大につながらなくなるなど,電子商店街の運営事業者のイノベーション意欲や新規参入を阻害する効果

6 アマゾンジャパン合同会社からの申出

 本件審査の過程において,アマゾンジャパン合同会社から公正取引委員会に対し,おおむね次の内容の自発的な措置を速やかに講じるとの申出がなされた。
 [1] アマゾンジャパン合同会社は,当委員会による確認を経た上で速やかに,締結済みかつ有効な出品関連契約における価格等の同等性条件を削除し,又は当該契約における価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件に係る同社の権利を放棄して行使しないこととするとともに,今後,当該契約において価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件を定めないことを誓約し,これらの旨を出品者に周知する。
 [2] アマゾンジャパン合同会社は,上記[1]の措置を講じた後に締結する出品関連契約において価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件を定めないことを誓約する。
 [3] アマゾンジャパン合同会社は,上記[1]の措置を講じた後速やかに,上記[1]及び[2]の措置を講じた旨について,出品者との交渉,出品者からの問い合わせ対応等を行う同社の従業員等に周知する。
 [4] アマゾンジャパン合同会社は,上記[3]の措置を講じた日から3年間にわたって年1回,上記[1]から[3]の措置の実施状況について,当委員会に書面により報告する。

7 公正取引委員会の対応

 公正取引委員会は,アマゾンジャパン合同会社による上記6の措置が,独占禁止法違反の疑いを解消するものと判断し,上記6の[1]から[3]の措置が講じられたことを確認の上,本件審査を終了することとした。

第2 IT・デジタル関連分野における独占禁止法違反被疑行為に係る取組について

 公正取引委員会は,IT・デジタル関連分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合には,「ITタスクフォース」において効率的に調査を行うこととしている。
 また,IT・デジタル関連分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報を広く受け付けるため,専用の情報提供窓口を設置している(詳細については,次のウェブページ参照)。
 http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/oct/161021_3.html
 当委員会としては,今後とも,公正かつ自由な競争の促進の観点から,電子商店街・オンライン取引を始め,IT・デジタル関連分野における競争の状況を注視していく。

関連ファイル

問い合わせ先

ITタスクフォース
公正取引委員会事務総局審査局第四審査上席
 電話 03-3581-4009(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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