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(平成29年6月8日)平成28年度における四国地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成29年6月8日)平成28年度における四国地区の消費税転嫁対策の取組について

平成29年6月8日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,四国支所管内(徳島県,香川県,愛媛県及び高知県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成28年度における管内の取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 措置件数

 管内においては,平成28年度において,転嫁拒否行為に対して,12件の指導を行っている。主な指導の概要は別紙のとおりである。

表1:措置件数 [単位:件]

表1

(注)累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。また,全国の件数には,四国地区の件数を含む(以下同じ)。《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。

2 措置件数の業種別内訳

 平成28年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置を採った特定事業者の業種別で分類すると,管内においては,建設業,製造業,卸売業及び不動産業がそれぞれ2件(16.7%)と最も多い。

表2:措置件数の内訳(業種別) [単位:件,(%)]

表2

(注1)複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。「その他」は医療福祉,事業サービス業,自動車整備業・機械等修理業,旅行業等である。
(注2)( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
(注3)累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。

3 措置件数の行為類型別内訳

 平成28年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が11件(91.7%)と最も多い。

表3:措置件数の内訳(行為類型別) [単位:件,(%)]

表3

(注1)事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,「合計」の件数は,表1及び表2に記載の件数とは必ずしも一致しない。
(注2)( )の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
(注3)累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内では,平成28年度において,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者8名から,特定供給事業者229名に対し,総額129万円の原状回復が行われた。

表4:特定供給事業者が被った不利益額の原状回復の状況

表4

(注1)各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てている。
(注2)累計の数値は,平成26年4月から平成29年3月までの累計。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 四国支所においても,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,平成28年度は9件の相談に対応した。

表5:転嫁拒否行為等に関する相談件数 [単位:件]

表5

(注)転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成28年度は851名の事業者及び75の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表6:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数 [単位:件]

表6

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成28年度は移動相談会を2回実施した。

表7:移動相談会の実施回数 [単位:回]

表7

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内において実施した(平成28年度は2回)。

表8:公正取引委員会主催説明会の実施回数 [単位:回]

表8

2 講師派遣

 管内においては,商工会議所及び商工会連合会が開催する説明会等に,平成28年度は公正取引委員会事務総局の職員を講師として4回派遣した。

表9:講師の派遣回数 [単位:回]

表9

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出について,平成29年3月末までに,管内において,転嫁カルテル0件,表示カルテル1件の合計1件を受理している。
 また,届出書の記載方法等に関して,平成29年3月末までに,管内において6件の相談に対応した。

別紙

主な指導事例
(平成28年4月~平成29年3月)

1 減額(第3条第1号前段)
 建設業を行うA社は,非破壊検査業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,あらかじめ定めていた平成26年4月1日以後に支払う消費税込みの委託代金について,代金を支払う際に消費税相当額(8%)を減額して支払っていた。

2 買いたたき(第3条第1号後段)
①建設業を行うB社は,住宅の建設工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に引渡しを受けた工事の代金(消費税率8%が適用されるもの)に消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

②プラスチック製品製造業を行うC社は,社会保険労務に関する指導業務を委託している社会保険労務士(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

③セメント製品製造業を行うD社は,自社が販売する製品の運送業務を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

④卸売業を行うE社は,法律に関する指導業務を委託している弁護士(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

⑤小売業を行うF社は,自社が使用する駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。

⑥測量業を行うG社は,税務会計に関する指導業務を委託している税理士(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所
四国支所 消費税転嫁対策調査室
電話087-812-5760(直通)
ホ-ムペ-ジ http://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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