平成29年6月20日
公正取引委員会事務総局九州事務所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
平成28年度における九州地区(福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県及び鹿児島県の7県)の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局九州事務所(以下「九州事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
平成28年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が1件,指導が14件の計15件であった(平成28年度の主要な処理事件は,別紙参照)。
事件
|
措置命令
|
指導
|
合計
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
27年度
|
28年度
|
27年度
|
28年度
|
27年度
|
28年度
|
|
表示事件
|
2
|
1
|
10
|
14
|
12
|
15
|
景品事件
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
合計
|
2
|
1
|
11
|
14
|
13
|
15
|
(単位:件)
2 表示事件
平成28年度に処理した表示事件は15件であった。
その内訳を延べ数でみると,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が13件,有利誤認 (景品表示法第5条第2号)が3件であった。
平成28年度において,石鹸の洗浄効果に係る表示及び石鹸の価格に係る表示について,九州事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁において措置命令を行った。
事件
|
措置命令
|
指導
|
合計
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
27年度
|
28年度
|
27年度
|
28年度
|
27年度
|
28年度
|
|
優良誤認
(第5条第1号)
|
2
|
1
|
8
|
12
|
10
|
13
|
有利誤認
(第5条第2号)
|
0
|
1
|
3
|
2
|
3
|
3
|
おとり広告告示
(第5条第3号)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
合計(延べ数)
|
2
|
2
|
11
|
14
|
13
|
16
|
(単位:件)
(注) 関係法条が2つにわたる事件があるため,本表の合計は表1の合計と一致しない。
3 景品事件
平成28年度に処理した景品事件はなかった。
事件
|
措置命令
|
指導
|
合計
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
27年度
|
28年度
|
27年度
|
28年度
|
27年度
|
28年度
|
|
懸賞景品告示
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
総付景品告示
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
合計
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
(単位:件)
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
平成28年度に行った指導は13件であった。
(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,[1]事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,[2]事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
平成28年度に受け付けた相談件数は272件であった。具体的な相談内容としては,景品類の提供限度額に関する相談,商品の効果・性能の表示に関する相談,食品の表示に関する相談,商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,商品の原産国の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
平成28年度において,事業者団体等が開催する研修会(平成29年2月)に講師を派遣し,また,福岡市(平成28年4月及び10月),大分市(平成28年5月),佐賀市(平成29年2月),宮崎市(平成29年2月)及び熊本市(平成29年3月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法を身近に感じてもらうため,不当表示の違反事例の紹介や○×クイズなどを内容とするセミナーを開催した。
3 関係行政機関との連携
熊本市において開催された「消費者行政ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(平成28年11月)及び福岡市において開催された「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(平成28年7月及び11月)に参加し,景品表示法違反事件への厳正な対応等について情報共有を図るなど,九州地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(平成29年6月20日)平成28年度における九州地区の景品表示法の運用状況等(PDF:286KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/c_kyuusyu/