平成29年3月8日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社布屋商店に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
株式会社布屋商店が供給する寝具等に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められました。
1 違反行為者の概要
名称 株式会社布屋商店(法人番号7230001010679)
所在地 富山県高岡市御旅屋町95番地
代表者 代表取締役 布谷 剛
設立年月 昭和26年10月
資本金 1200万円(平成28年12月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
株式会社布屋商店が運営する「‘超’寝具店ヌノヤ」と称する店舗のうち、別表「店舗」欄記載の店舗において販売する同表「商品名」欄記載の寝具等
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
店頭表示物(別紙)
(イ) 表示期間
別表「表示日」欄記載の日
(ウ) 表示内容
「ポップ」と称する店頭表示物(以下「ポップ」という。)又は「バーコード」と称する商品本体に貼付するシール(以下「バーコード」という。)に別表「表示価格(税込、単位:円)」欄記載の価格を記載するとともに、「割引札」と称する店頭表示物(以下「割引札」という。)に、同表「割引札」欄記載のとおり記載し、ポップ又はバーコードと割引札を併せて掲示することにより、あたかも、同表「表示価格(税込、単位:円)」欄記載の価格は、対象商品の同表「店舗」欄記載の店舗における通常の販売価格であり、当該価格から割り引いて販売するかのように表示していた。
イ 実際
対象商品の別表「表示価格(税込、単位:円)」欄記載の価格は、株式会社布屋商店が任意に設定したものであって、同表「店舗」欄記載の店舗において販売された実績のないものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
【表示例】
関連ファイル
(印刷用)(平成29年3月8日)株式会社布屋商店に対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:770KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
電話 052-961-9423
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/