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(平成29年3月24日)株式会社エネルギア・コミュニケーションズに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成29年3月24日)株式会社エネルギア・コミュニケーションズに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成29年3月24日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社エネルギア・コミュニケーションズに対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
 株式会社エネルギア・コミュニケーションズが供給する光回線インターネット接続サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められました。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(法人番号2240001006697)
所在地 広島市中区大手町二丁目11番10号
代表者 代表取締役 熊谷 鋭
設立年月 昭和60年4月
資本金 60億円(平成29年2月現在)

2 措置命令の概要

(1)対象役務

ア 「メガ・エッグ 光ネット[ホーム]」又は「メガ・エッグ for BB 東広島[ホーム]」と称する戸建住宅向け光回線インターネット接続サービスに「ギガ王」と称する複数年にまたがる契約に伴う割引(以下「複数年割引」という。)を適用した役務(以下「メガ・エッグ光ネットホーム」という。)

イ 「メガ・エッグ 光ネット[マンション]」又は「メガ・エッグ for BB 東広島[マンション]」と称する集合住宅向け光回線インターネット接続サービスに「ギガ王」又は「メガ王」と称する複数年割引を適用した役務(以下「メガ・エッグ光ネットマンション」という。)

(2)対象表示

ア 表示の概要
(ア)表示媒体
自社ウェブサイト
(イ)表示期間
平成27年2月1日から平成28年7月15日まで
(ウ)表示内容
a メガ・エッグ光ネットホームについて、別表1「表示期間」欄記載の期間ごとに、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、それぞれ、同欄記載の期間内において新規にメガ・エッグ光ネットホームの提供を申し込んだ場合に限り、2年間月々最大800円の割引が適用されるかのように表示していた(表示例につき別紙1及び別紙2参照。)。
b メガ・エッグ光ネットマンションについて、別表2「表示期間」欄記載の期間ごとに、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、それぞれ、同欄記載の期間内において新規にメガ・エッグ光ネットマンションの提供を申し込んだ場合に限り、2年間月々最大600円の割引が適用されるかのように表示していた(表示例につき別紙1及び別紙3参照。)。

イ 実際
(ア)前記ア(ウ)aについて、実際には、平成27年2月1日から平成28年9月30日までの期間において、2年間にわたり毎月最大で800円の割引を実施していた。
(イ)前記ア(ウ)bについて、実際には、平成27年2月1日から平成28年9月30日までの期間において、2年間にわたり毎月最大で600円の割引を実施していた。

(3)命令の概要

ア 前記(2)ア(ウ)a及びbの表示は、前記(2)イ(ア)及び(イ)のとおりであって、対象役務の取引条件について、それぞれ、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示である旨を確認するとともに、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
イ 今後、同様の表示を行わないこと。

別紙1

別紙2

別紙3

関連ファイル

問い合わせ先

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電話03-3507-9233
ホームページhttp://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
電話082-228-1501(代)
ホームページhttp://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/

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