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(平成29年5月10日)山崎製パン株式会社に対する勧告について

(平成29年5月10日)山崎製パン株式会社に対する勧告について

平成29年5月10日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,山崎製パン株式会社(以下「山崎製パン」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
 本件は,平成29年4月14日に,中小企業庁長官から下請法第6条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 4010001008806
名   称 山崎製パン株式会社
本店所在地 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号
代 表 者 代表取締役 飯島 延浩
事業の概要 フランチャイズ・システムによるコンビニエンスストア事業
資 本 金 110億1414万3000円

2 違反事実の概要

(1) 山崎製パンは,コンビニエンスストア事業において,消費者に販売する食料品(弁当,麺類等)等の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) 山崎製パンは,次のアからカまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額4622万4401円である(下請事業者10名)。
  ア 平成26年2月から平成27年1月までの間,「ベンダー協賛金」(注1)を下請代金の額から差し引いていた。
  イ 平成26年2月から平成27年1月までの間,「箸・フォーク代」(注2)を下請代金の額から差し引いていた。
  ウ 平成26年2月から同年12月までの間,「販売奨励金」等(注3)を支払わせていた。
  エ 平成26年2月から平成27年1月までの間,「登録写真代」(注4)を下請代金の額から差し引いていた。
  オ 平成26年2月から平成27年1月までの間,「販促協力金」(注5)を下請代金の額から差し引いていた。
  カ 平成27年12月から平成29年1月までの間,「オープン販促費」(注6)を下請代金の額から差し引いていた。
(3) 山崎製パンは,平成29年4月21日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

(注1)「ベンダー協賛金」 前記2(1)の商品の販売促進のための費用として徴収した金銭のこと。
(注2)「箸・フォーク代」 弁当等の購入者に配布する箸等の費用として徴収した金銭のこと。
(注3)「販売奨励金」等 自社の利益確保のために徴収した金銭のこと。
(注4)「登録写真代」 店舗に配信する新商品案内を作成する費用として徴収した金銭のこと。
(注5)「販促協力金」 値引きセールを実施する際の原資として徴収した金銭のこと。
(注6)「オープン販促費」 新規開店時の廃棄ロス費用の補填のために徴収した金銭のこと。

3 勧告の概要

(1) 山崎製パンは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) 山崎製パンは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 山崎製パンは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) 山崎製パンは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) 山崎製パンは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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