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(平成29年5月12日)コスモ石油販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成29年5月12日)コスモ石油販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

平成29年5月12日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、コスモ石油販売株式会社に対し、同社が供給する自動車の車検サービスに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名  称 コスモ石油販売株式会社(法人番号5010001146720)
所 在 地 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
代 表 者 代表取締役 井浦 裕郎
設立年月 昭和10年2月
資 本 金 8000万円(平成29年5月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象役務
 コスモ石油販売株式会社が運営する「コスモ石油サービスステーション」と称する店舗のうち、別表「店舗」欄記載の店舗において提供する自動車の車検サービス

(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
  新聞折り込みチラシ
(イ) 表示期間
  平成27年9月26日から平成28年11月19日まで
(ウ) 表示内容(別紙)
 コスモ石油販売株式会社は、別表「店舗」欄記載の店舗において、同表「配布年月日」欄記載の日に同表「配布地域」欄記載の地域内に配布された同表「日刊新聞紙」欄記載の日刊新聞紙に折り込んだチラシに、それぞれ、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、「通常検査費用」と称する価額は、同表「店舗」欄記載の各店舗において対象役務について通常提供している価格であり、同表「表示内容」欄に記載した期限までに対象役務の提供を受けることを予約した又は受けた場合に限り、「検査費用」と称する価額で対象役務の提供を受けることができるかのように表示していた。

イ 実際
 「通常検査費用」と称する価額は、平成26年3月以降、別表「店舗」欄記載の店舗において提供された実績のないものであり、平成27年9月26日から平成28年11月30日までの期間において、「検査費用」と称する価額で対象役務が提供されるものであった。

(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象役務の取引条件について、それぞれ、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ http://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/

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