ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成29年 >11月 >

(平成29年11月29日)公立中学校における制服の取引実態に関する調査について

(平成29年11月29日)公立中学校における制服の取引実態に関する調査について

平成29年11月29日
公正取引委員会

第1 調査趣旨

 公立中学校の生徒の通学服である制服は,入学に際し,学校が指定した制服を生徒の保護者に購入させることが一般的である。また,保護者が入学に当たって準備する品目の中で,制服の購入に係る費用は比較的高額であり,その販売価格は,近年,上昇傾向にある。
 このような状況を踏まえ,公立中学校の制服取引において,制服を指定する学校が制服の製造業者及び販売業者に対して行う行為のほか,製造業者及び販売業者が行う行為について,独占禁止法又は競争政策上問題となるおそれのある取引慣行等の有無を明らかにするため,今般,公立中学校における制服の取引実態に関する調査を実施することとした。

第2 調査対象等

1 調査対象

 入学者選抜(学力検査,適性検査等)を実施していない公立中学校の制服に関する取引について調査を行った。

2 調査方法

 調査は,平成28年12月から平成29年7月にかけて,次の方法により実施。

(1) 書面調査

 全国の公立中学校約1万校の中から抽出した600校に対し,制服の指定・仕様,学校と制服の製造業者との関係,学校と制服の販売業者との関係,制服の販売価格等に関して,書面調査を行った(回答数447校/回収率74.5%)。

(2) 聴取調査

 次の45名に対して聴取調査を行った。
ア 制服の製造業者    4社
イ 制服の販売業者    7社
ウ 公立中学校      27校
エ その他        7名

第3 調査結果(別紙概要のポイント)

1 学校と制服メーカー及び販売店との関係(別紙概要5頁~7頁)

○ 制服メーカーを指定している学校は,制服メーカーの見直しを行っていないことが多く,理由が不明のまま指定し続けている事例も一部みられる。
○ 学校が,直近5年度において,指定販売店等の定期的な見直しを行った割合は16.1%。指定販売店等の変動は余りみられない。
○ 制服の価格の適正化,手続の透明化等の観点から,制服メーカー又は販売店を選定するために入札等を行っている事例も一部みられる。

2 制服の販売価格(別紙概要8頁~11頁)

○ 制服一式(制服とシャツ等の学校指定の付随品目を合わせたもの)について最も多い販売価格帯は,3万円以上3万5000円未満。
○ 制服の仕様の共通化を行っている自治体の平均販売価格は,行っていない自治体の平均販売価格よりも安い傾向。
○ 学校が案内する指定販売店等が4販売店以上の場合の平均販売価格は,案内する指定販売店等が1販売店の場合の平均販売価格よりも安い傾向。
○ 学校が制服の販売価格の決定に関与する場合の平均販売価格は,関与しない場合の平均販売価格よりも安い傾向。

3 制服の取引における公正な競争の確保(別紙概要12頁~16頁)

○ 学校においては,制服の取引に関与する際に,制服メーカー間及び販売店間の競争が有効に機能するよう,以下の取組が行われることを期待。
・ 制服メーカー及び指定販売店等の選定においては,コンペ等の方法で選定する,参入希望を受け入れるなどにより指定販売店等を増やす等
・ 制服の販売価格への関与においては,コンペ等において制服メーカーに求める提示価格を卸売価格にする,コンペにおいて新制服の販売価格を既存の制服の販売価格以下の価格にするよう要望する等
○ 学校は,制服の取引に関与する際,その方法によっては,制服メーカー又は販売店の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがあり留意が必要。
○ 制服メーカー及び販売店においては,自ら独占禁止法違反行為を行う場合はもちろんのこと,学校の関与を契機として行われた行為であっても,当該行為が独占禁止法違反行為の要件に該当する場合には,直接法的責任を問われることに留意。
○ 公正取引委員会としては,学校関係者等に対して積極的に調査結果を周知。引き続き,学校における制服の取引の動向を注視し,独占禁止法に違反する行為に対しては厳正に対処。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課取引調査室
電話 03-3581-3372(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ