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(平成29年10月6日)阿寒農業協同組合に対する注意について

(平成29年10月6日)阿寒農業協同組合に対する注意について

平成29年10月6日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,阿寒農業協同組合(以下「阿寒農協」という。)に対し,本日,次のとおり,阿寒農協の行為が,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ハ〔優越的地位の濫用〕)の規定の違反につながるおそれがあるものとして注意を行った。

第1 注意について

1 関係人

法人番号 6460005000183
名称 阿寒農業協同組合
所在地 北海道釧路市阿寒町北新町1丁目4番1号
代表者 代表理事組合長 野村 宏
組合員 釧路市(釧路市音別町を除く。)の区域において農業を営む者等
事業の概要 農畜産物の共同販売等

2 本件の概要等

(1) 本件行為の概要
 ア(ア) 阿寒農協は,釧路市(釧路市音別町を除く。)を地区として,組合員のために共同販売事業,共同購買事業,信用事業,共済事業等を行う農業協同組合である。正組合員157名のうち営農者については,酪農農家が約8割を占め,その他畑作農家,肉牛農家となっている。
  (イ) 阿寒農協は,組合員から農畜産物の販売を受託し,品目ごとに阿寒農協への出荷数量又は阿寒農協が販売した金額に応じて所定の販売手数料を徴収している。
  (ウ) 生乳については,全ての組合員が生産量の全量を阿寒農協に販売委託し,阿寒農協は全量を指定団体(注1)に販売委託していたが,平成29年6月から1名,同年9月から7名が,商系業者への販売を開始した。野菜については,従来から,組合員が生産した野菜の一部を阿寒農協を通さず直売所等を通じて販売することも行われていた。
  (注1) 生産者が生乳を指定団体に出荷した場合,加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき,その用途に応じ,加工原料乳については補給金が交付されることになっている。生産者が補給金の交付を受けるためには,指定団体に対して,生乳を原則全量委託することとされている。北海道における指定団体は,ホクレン農業協同組合連合会のみである。
 イ(ア) 阿寒農協の理事会は,部門別決算において行っている信用事業及び共済事業の利益による営農指導事業の赤字の補填を解消し,同時に組合員の負担を増やさないようにする方法で新たな賦課金(注2)(注3)を導入することとした旨説明の上,信用事業及び共済事業から営農指導事業への補填に相当する金額を組合員から賦課金として徴収し,当該徴収に相当する額を販売手数料から減額することとした。
  (注2) 農業協同組合法第17条に基づき定款の定めにより組合員に課すことが認められているものであり,阿寒農協においては,定款第24条により,「組合員のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導」等の事業に必要な経費に充てるため,組合員に経費を賦課することができる旨定めるとともに,賦課金の額,賦課方法等は総会で定めることとしている。
  (注3) 阿寒農協の部門別決算において,賦課金は営農指導事業,販売手数料は農業関連事業に区分されている。
  (イ) 阿寒農協の理事会は,下表のとおり,組合員が出荷する全ての農畜産物の出荷量,販売高等に応じた,「販売割」と称する賦課金の徴収と同時に,販売手数料を引き下げる案を,平成29年5月12日に開催した組合員懇談会に提示して意見を聴取した上で,同年6月2日に開催した総会に提案した。
  販売割による賦課金の徴収については一部の組合員から反対意見があったが,阿寒農協は,前記総会において,賛成多数により決議した。

  (ウ) この結果,組合員が,阿寒農協に農畜産物の出荷を行う場合については,賦課金に相当する販売手数料の引下げが行われたため,新たな負担は生じないものの,阿寒農協以外への出荷(以下「系統外出荷」という。)を行う場合については,賦課金が徴収されることによる負担が生じることとなった。
  (エ) 阿寒農協は,前記(イ)の決議に基づき,平成29年6月出荷分から販売割による賦課金の徴収及び販売手数料の引下げを実施した。これにより,阿寒農協は,生乳について,系統外出荷を開始した組合員1名に対し,系統外出荷した数量の報告を求め,同年8月出荷分までの賦課金を徴収したが,野菜については,組合員に対し,系統外出荷した販売高の報告を求めておらず,賦課金の徴収は実施されていない。
  (オ) 阿寒農協は,平成29年9月13日に開催した臨時理事会において,前記(エ)の賦課金の徴収を一時的に停止する旨を決定するとともに,今後,賦課金の賦課方法について見直しを行うこととし,その旨を組合員に周知した。

(2) 注意の概要
 ア 組合員は,農畜産物の共同販売事業以外にも,飼料等の共同購買事業,信用事業等,阿寒農協の事業に依存している場合があり,阿寒農協の地区においては,他に代わり得る農業協同組合は存在しないことから,阿寒農協が組合員に対し,取引上優越した地位にあると認められる可能性がある。
 阿寒農協が行った販売割による賦課金の導入及び販売手数料の引下げは,自らに農畜産物を出荷する組合員の負担は従前と変わらないのに対し,系統外出荷を行う組合員に対しては,系統外出荷の規模に見合った金銭の支払いを義務付けるものとなっている。
 このような阿寒農協の行為は,系統外出荷を行う組合員に対し,合理的理由なく不利益を与え,公正かつ自由な競争に影響を与えるおそれがある。
 イ 公正取引委員会は,前記(1)イ(エ)の行為は,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ハ〔優越的地位の濫用〕)の規定の違反につながるおそれがあるものとして,阿寒農協に対し,注意を行った。公正取引委員会としては,引き続き,独占禁止法違反行為の未然防止のため,阿寒農協による見直しの状況を注視していくこととしている。

第2 農業分野における独占禁止法違反被疑行為に係る取組について

 公正取引委員会は,農業分野における公正かつ自由な競争の促進に役立てることを目的として「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(農協ガイドライン)(平成19年4月18日公表)を策定し,農業分野において独占禁止法上問題となる行為を明らかにすることにより,農業協同組合による違反行為を未然に防止するとともに,農業分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合には,「農業分野タスクフォース」において効率的に調査を行い,法的措置,警告等を行うことにより,厳正かつ効果的に対処しているところである。
 また,農業分野における,農業者,商系業者等からの独占禁止法違反被疑行為に係る情報を広く受け付けるため,専用の情報提供窓口を設置している(詳細については,次のウェブページ参照)。
 http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/apr/160415_2.html

 

※平成30年10月5日,「2 本件の概要等」の「ア(ウ)」の「(注1)」について,「生産者は,指定団体に対しては,生乳を原則全量委託することとされている。」を「生産者が補給金の交付を受けるためには,指定団体に対して,生乳を原則全量委託することとされている。」に修正しました。

関連ファイル

問い合わせ先

農業分野タスクフォース
公正取引委員会事務総局北海道事務所第一審査課・第二審査課
電話 011-231-6300 (代表)
公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室
電話 03-3581-3386 (直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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