平成30年6月6日
公正取引委員会
株式保有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転又は事業譲受け等(以下「企業結合」という。)が,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合,その企業結合は,独占禁止法に基づいて禁止される。一定の要件を満たす企業結合計画については,それを実行する前に公正取引委員会に届け出なければならない(事前届出の義務)。公正取引委員会は,届出のあった企業結合計画等について,「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針(企業結合ガイドライン)」(平成16年5月31日公正取引委員会)に示された考え方に基づき,需要者にとって十分な選択肢が確保できなくなるような状況になるかどうか,つまり,競争が実質的に制限されることとなるかどうかという観点から審査(企業結合審査)を行っている。仮に当初の企業結合計画では競争を実質的に制限することとなると判断される場合であっても,当事会社が一定の適切な措置を採ることを公正取引委員会に申し出,当事会社が当該措置を講じることにより,その問題を解消することができる場合がある。
平成29年度における企業結合関係届出の状況と主要な企業結合事例の概要は,以下のとおりである(詳細は,別添1及び別添2を参照。)。
第1 平成29年度における企業結合関係届出の状況(別添1)
平成29年度において,企業結合計画の届出を受理した案件は306件(対前年度比4.1%減)であり,このうち,「第1次審査の結果,独占禁止法上問題ないとして,排除措置命令を行わない旨の通知をした案件」は299件,「より詳細な審査が必要であるとして,第2次審査に移行した案件」は1件,「第1次審査中に取下げがあった案件」は6件であった。
また,平成29年度に審査が終了した事例のうち6事例(注)については,当事会社が申し出た措置を前提として独占禁止法上の問題はないと判断した。
(注) いずれも第1次審査で終了した事例。
第2 平成29年度における主要な企業結合事例(別添2)
平成29年度に公正取引委員会が審査を終了した事例のうち,企業結合を計画している事業者の参考に資すると思われる12事例について,その審査内容を別添2のとおり,公表することとした。
別添2に記載した12事例のうち[1]当事会社が申し出た措置を前提として独占禁止法上の問題はないと判断した事例は3事例(事例2,3及び4),[2]外国競争当局と情報交換を行いつつ審査を進めた事案とした事例は3事例(事例3,4及び10),[3]経済分析結果を紹介している事例は1事例(事例12)である。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年6月6日)平成29年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例について(PDF:41KB)
(印刷用)(別添1)平成29年度における企業結合関係届出の状況(PDF:132KB)
(印刷用)(別添2)平成29年度における主要な企業結合事例について(PDF:1,000KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
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