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(平成30年6月12日)平成29年度における四国地区の景品表示法の運用状況等

(平成30年6月12日)平成29年度における四国地区の景品表示法の運用状況等

平成30年6月12日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所
消費者庁

 消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 平成29年度における四国地区(徳島県,香川県,愛媛県及び高知県の4県)の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。
 

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 平成29年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が1件であった(平成29年度の処理事件は,別紙参照)。

表1 事件処理件数 (単位:件)

事件処理件数

2 表示事件

 平成29年度に処理した表示事件は1件で,住宅リフォーム工事に係る表示について,四国支所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,有利誤認(景品表示法第5条第2号)に該当するとして,消費者庁において措置命令を行った。

表2 表示事件の内訳 (単位:件)

表示事件の内訳

(注) 関係法条が2つにわたる事件があるため,本表の合計は表1の合計と一致しない。

3 景品事件

 平成29年度に処理した景品事件はなかった。

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)

 平成29年度に行った指導及び助言又は勧告はなかった。

(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,①事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 平成29年度に受け付けた相談件数は65件であった。具体的な相談内容としては,①景品類の提供限度額に関する相談が最も多く,それ以外には,②商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,③食品の表示に関する相談等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 平成29年度において,事業者団体等が開催する講習会に,計5回講師を派遣し,また,松山市(平成29年6月)において,消費者団体を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを開催した。
講習会の様子
事業者団体等が開催する講習会の様子

3 関係行政機関との連携

 不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,広島市において開催された「中国四国地域食品表示監視連絡会議」(平成29年5月)に参加し,また,同市において開催された「消費者行政ブロック会議(中国・四国ブロック)」(平成29年11月)及び高松市において開催された「景品表示法ブロック会議(四国ブロック)」(平成29年6月及び10月)に参加し,景品表示法違反事件への厳正な対応等について情報共有を図るなど,四国地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課
電話 087-811-1754(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/index.html

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