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(平成30年6月15日)小野建株式会社に対する勧告について

(平成30年6月15日)小野建株式会社に対する勧告について

平成30年6月15日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,小野建株式会社(以下「小野建」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 6320001000746
名   称 小野建株式会社
本店所在地

北九州市小倉北区西港町12番地の1

代 表 者 代表取締役 小野 建
事業の概要 鋼材及び建材の卸売業等
資 本 金 37億8053万3865円(注)
(注)平成30年3月31日,小野建は,資本金を40億6230万3865円に変更している。 

2 違反事実の概要

⑴ 小野建は,個人である事業者又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,建設業者等から請け負う鋼材及び建材の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 小野建は,平成27年8月から平成29年5月までの間,次のア又はイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額3641万4345円である(下請事業者1,368名)。
 ア 「割引利息」(注)を下請代金の額から差し引いていた。
 イ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,自社が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引いていた。
 (注)下請代金の支払方法について,手形払から現金払に変更等したことに伴い徴収した金銭のこと。

3 勧告の概要

⑴ 小野建は,下請事業者に対し,前記2⑵の行為により減額した金額を速やかに支払うこと。
⑵ 小野建は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑶ 小野建は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑷ 小野建は,前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ 小野建は,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ 小野建は,前記⑴から⑸までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
 

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局九州事務所下請課
電話 092-431-6032(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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