平成30年6月20日
公正取引委員会
公正取引委員会は,紅屋商事株式会社(以下「紅屋商事」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法人番号 | 7420001001915 |
名 称 | 紅屋商事株式会社 |
所在地 | 青森県青森市新町二丁目5番8号 |
代表者 | 代表取締役 秦 勝重 |
事業の概要 | 食品,日用品等の小売業 |
資本金 | 5000万円 |
2 違反事実の概要
⑴ア 紅屋商事は,食品,日用品等の小売業を営む事業者であって,後記⑵記載の期間におけるそれぞれの前事業年度の売上高がいずれも100億円以上の大規模小売事業者である。
イ 紅屋商事は,自らが運営する店舗において,自社が販売する食品,日用品等の商品(以下「本件商品」という。)を,本件商品を供給する事業者(以下「納入業者」という。)から継続して仕入れている。
ウ 紅屋商事は,本件商品について,本件商品ごとの単価(以下「本件商品単価」という。)を消費税を含む額で定め,本件商品単価に取引数量を乗じて算出した額を仕入代金として納入業者に支払っている。
⑵ 紅屋商事は,本件商品の納入業者のうち,一部のものに対し,前記⑴ウの本件商品単価について,平成26年4月1日以後,本件商品単価ごとに,本体価格に消費税相当分を上乗せした額から1円未満の端数を切り捨てた額に定め,前記⑴ウの方法で算出した額を,仕入代金として平成30年3月分まで支払った。
3 勧告の概要
⑴ 紅屋商事は,納入業者に対して支払う本件商品の対価のうち,消費税相当分の一部を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた商品の対価について,同日に遡って速やかに,消費税相当分の全部を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を当該納入業者に支払うこと。
⑵ 紅屋商事は,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ 紅屋商事は,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
⑷ 紅屋商事は,前記⑴から⑶に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年6月20日)紅屋商事株式会社に対する勧告について(PDF:76KB)
(印刷用)(平成30年6月20日)(参考1)本件の概要(PDF:393KB)
(印刷用)(平成30年6月20日)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:65KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局東北事務所消費税転嫁対策調査室
電話 022-225-7095(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
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