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(平成30年6月21日)株式会社マイナビ及び株式会社マイナビ出版に対する勧告について

(平成30年6月21日)株式会社マイナビ及び株式会社マイナビ出版に対する勧告について

平成30年6月21日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社マイナビ(以下「マイナビ」という。)及び株式会社マイナビ出版(以下「マイナビ出版」といい,マイナビとマイナビ出版を併せて「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,2社に対し勧告を行った。
 本件は,平成30年5月24日に,中小企業庁長官から消費税転嫁対策特別措置法第5条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。

 

1 違反行為者の概要

法人番号 3010001029968  9010001170808 
名  称 株式会社マイナビ 株式会社マイナビ出版
所在地 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 東京都千代田区一ツ橋二丁目6番3号
代表者 代表取締役 中川 信行  代表取締役 滝口 直樹 
事業の概要 ポータルサイトの運営等 出版業等
資本金 21億210万円 5000万円

2 違反事実の概要

(1)ア マイナビは,就職,転職等に関する情報の提供を行うポータルサイトの運営等の事業を営む事業者である。また,マイナビは,雑誌,書籍等の出版業を営んでいたが,平成27年10月1日付けでマイナビ出版に同事業を承継させ,同日以降,同事業を営んでいない。
   イ マイナビ出版は,平成27年10月1日付けでマイナビによる新設分割により設立された事業者であり,同日以降,マイナビより承継した雑誌,書籍等の出版業を営んでいる。
   ウ 2社は,それぞれ,原稿作成業務(注1)を継続して個人である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「本件原稿作成事業者」という。)に委託している。
2社は,それぞれ,業務内容ごとの委託単価(以下「原稿単価」という。)を消費税を含む額で定め,原稿単価に一定期間の委託回数を乗じて算出した額を,本件原稿作成事業者に対し,委託料として支払っている。
   エ 2社は,それぞれ,自らが発行する書籍等の著作物について,著作権を有する個人である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者(以下「本件著作権者」という。)から継続して著作権の利用の許諾を受けている。
2社は,それぞれ,著作物ごとの利用単価(以下「著作物利用単価」という。)を消費税を含む額で定め,著作物利用単価に一定期間の実売部数を乗じて算出した額を,本件著作権者に対し,著作物の使用料として支払っている。
   オ 2社は,それぞれ,広告販売促進業務(注2)を継続して個人である事業者(以下「本件広告販売促進事業者」という。)に委託している。
2社は,それぞれ,月額の報酬及び報奨金を消費税を含む額で定め,これらを合計した額を,本件広告販売促進事業者に対し,委託料として支払っている。
   カ マイナビは,講演業務(注3)を継続して個人である事業者又は出資の総額が3億円以下である事業者(以下「本件委託講師」という。)に委託している。
マイナビは,講演内容ごとの報酬単価(以下「講演単価」という。)を消費税を含む額で定め,講演単価に一定期間の講演回数等を乗じて算出した額を,本件委託講師に対し,委託料として支払っている。
(注1)  自らが運営するポータルサイト又は自らが発行する雑誌等に掲載する記事,写真,イラスト等の作成業務
(注2) 自らが発行する雑誌等に掲載する広告の営業業務,自社の営業に対するアドバイス等業務
(注3) 自らが運営する講演会,説明会等の講演業務
(2)ア マイナビは,前記⑴の原稿単価,著作物利用単価,月額の報酬及び報奨金(以下「原稿単価等」という。)並びに講演単価について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までと同額に定め,前記⑴の方法で算出した額を原稿作成業務の委託料,著作物の使用料若しくは広告販売促進業務の委託料(以下「原稿委託料等」という。)又は講演業務の委託料として支払った。
  イ マイナビ出版は,平成27年10月1日以後の前記⑴の原稿単価等について,マイナビが平成26年4月1日以後に消費税率引上げ分を上乗せせず据え置いた原稿単価等と同額に定め,前記⑴の方法で算出した額を原稿委託料等として支払った。
(3) 中小企業庁が本件について調査を開始した後,マイナビは前記⑵アの原稿委託料等及び講演業務の委託料について,平成30年2月28日までに消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を支払い,マイナビ出版は前記⑵イの原稿委託料等について,平成30年5月31日までに消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め,平成27年10月1日に遡って当該引上げ分相当額を支払った。
 

3 勧告の概要

⑴ 2社は,それぞれ,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑵ 2社は,それぞれ,前記⑴に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
⑶ 2社は,それぞれ,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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