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(平成30年6月14日)平成29年度における近畿地区の景品表示法の運用状況等

(平成30年6月14日)平成29年度における近畿地区の景品表示法の運用状況等

平成30年6月14日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所
消費者庁

 消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 平成29年度における近畿地区(福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県の2府5県)の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況
 景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所(以下「近畿事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 平成29年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が2件,指導が6件の計8件であった(平成29年度の処理事件は,別紙参照)。

表1 事件処理件数(単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計
28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度
表示事件 2 2 0 0 9 5 11 7
景品事件 0 0     1 1 1 1
合  計 2 2 0 0 10 6 12 8

2 表示事件
 平成29年度に処理した表示事件は7件(近畿事務所における事件処理件数全体の約88%)であり,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が6件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が1件であった。
 平成29年度において,[1]自動車の車検サービス費用に係る不当な二重価格表示及び期間限定表示並びに[2]下着の痩身効果に係る不当表示について,近畿事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁において措置命令を行った。

表2 表示事件の内訳(単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計
28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度
優良誤認
(第5条第1号)
0 1 0 0 6 5 6 6
有利誤認
(第5条第2号)
0 1 0 0 2 0 2 1
おとり広告告示等
(第5条第3号)
2 0     1 0 3 0
合 計 2 2 0 0 9 5 11 7

3 景品事件
 平成29年度に処理した景品事件は1件(近畿事務所における事件処理件数全体の約13%)であり,総付景品告示に係るものであった。

表3 景品事件の内訳 (単位:件)
事  件 措置命令 指  導 合  計
28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度
懸賞景品告示 0 0 1 0 1 0
総付景品告示 0 0 0 1 0 1
合 計 0 0 1 1 1 1

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
 平成29年度に行った指導は4件であった。

(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,[1]事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,[2]事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談
 平成29年度に受け付けた相談件数は416件であった。具体的な相談内容としては,[1]景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談,[2]商店街やショッピングモール等における共同懸賞に関する相談,[3]食品の表示に関する相談,[4]商品の効果・性能の表示に関する相談,[5]いわゆるナンバーワン表示に関する相談,[6]商品の原産国表示に関する相談等が挙げられる。
 なお,景品類に関する相談については,SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用した懸賞企画に関するものなども見られた。

2 景品表示法に関する講師派遣等
 平成29年度において,事業者団体が開催する講習会に,計4回講師を派遣した。
また,大阪市(平成29年7月)及び京都市(平成29年11月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法の内容を説明するセミナーを計2回開催したほか,消費者団体等からの依頼に応じ,福井県大野市,同県勝山市,京都府宇治市(2か所),同府亀岡市,大阪府八尾市,神戸市(4か所),兵庫県西宮市,同県芦屋市,同県宝塚市,同県加西市,同県たつの市,奈良県御所市,和歌山市(3か所)及び和歌山県海南市において開催されたセミナーに計20回講師を派遣した。
 一般消費者等を対象としたセミナーにおいては,景品表示法に係る違反事例を数多く紹介することにより,不当表示に気を付けるよう注意喚起を行った。

3 関係行政機関との連携
 不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,大阪市において開催された「近畿地域食品表示連絡会議」(平成29年11月)に参加し,また,奈良市において開催された「消費者行政ブロック会議(近畿ブロック)」(平成29年10月)及び大阪市において開催された「景品表示法ブロック会議(近畿ブロック)」(平成29年6月及び10月)に参加し,食品表示の適正化に向けた取組や消費者行政に対する課題等について情報共有を図るなど,近畿地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。


亀岡消費者大学(京都府亀岡市)(平成29年9月29日)

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/index.html

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