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(平成30年3月9日)公益社団法人神奈川県LPガス協会に対する排除措置命令等について

(平成30年3月9日)公益社団法人神奈川県LPガス協会に対する排除措置命令等について

平成30年3月9日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,公益社団法人神奈川県LPガス協会(以下「神奈川県LPガス協会」という。)に対し,本日,後記第1のとおり,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。
 本件は,神奈川県LPガス協会が,独占禁止法第8条(同条第3号〔現在又は将来の事業者の数の制限〕)の規定に違反する行為を行っているものである。
 また,本日,経済産業省に対し,後記第2のとおり,LPガス販売事業(注1)に関して競争政策の観点から要請を行った。

(注1)「LPガス」とは,液化石油ガスのことをいう。また,「LPガス販売事業」とは,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第2条第3項に定める「液化石油ガス販売事業」をいう。

第1 排除措置命令について

1 違反行為者

法人番号

5020005010302

名称

公益社団法人神奈川県LPガス協会

所在地

横浜市中区北仲通三丁目33番地

代表者

代表理事 古川 武法

正会員

神奈川県内でLPガス販売事業,LPガスの卸売事業及びLPガスのスタンド事業を行う者

2 LPガス販売事業に係る登録等

(1) 神奈川県内においてLPガス販売事業を行おうとする者は,あらかじめ,液化石油ガス法第3条第1項に基づき,神奈川県を含む二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣の登録を,また,神奈川県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては神奈川県知事の登録を受けなければならない。
(2) 前記(1)の登録を受けようとする者は,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第6条において定められた要件に適合するLPガス損害賠償責任保険(注2)の契約を損害保険会社と締結する必要があり,かかるLPガス損害賠償責任保険の契約を締結していない者は,液化石油ガス法第4条第1項の規定により,当該登録を受けることができない。
(3) 平成29年3月末時点で,神奈川県の区域内に販売所を設置してLPガス販売事業を行うために経済産業大臣又は神奈川県知事の登録を受けているほとんどの事業者(神奈川県の区域内にのみ販売所を設置する事業者にあっては,ほとんど全ての事業者)は,神奈川県LPガス協会に入会している。

(注2)「LPガス損害賠償責任保険」とは,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第6条に規定する損害賠償責任保険契約に係る保険をいう。

3 LPガス損害賠償責任保険とLPガス販売事業者(注3)の事業活動

 神奈川県内に所在するLPガス販売事業者のほとんどは神奈川県の区域内にのみ販売所を設置する者であるところ,以下のとおり,神奈川県内の区域内にのみ販売所を設置してLPガス販売事業を行おうとする者にとって,後記(1)アの協会団体保険に加入するために神奈川県LPガス協会に入会することは,LPガス販売事業を行う上で必要性の高いものとなっている。
(1) LPガス損害賠償責任保険には,平成29年3月末時点で
 ア 協会団体保険(一般社団法人全国LPガス協会〔以下「全国LPガス協会」という。〕が損害保険会社と契約している団体保険)
 イ 全農団体保険(全国農業協同組合連合会が損害保険会社と契約している団体保険)
 ウ 個別保険(LPガス損害賠償責任保険のうち,損害保険会社がLPガス販売事業者との間で個別に契約を締結するもの)
がある。
(2) 協会団体保険には,全国LPガス協会の会員である神奈川県LPガス協会等の会員又は全国LPガス協会の会員しか加入することができない。
(3) 前記2(1)の登録を受けているLPガス販売事業者のうち,全農団体保険の加入資格を満たす者(注4)はごく僅かである。
(4) 平成29年3月末時点で,神奈川県LPガス協会の正会員のうち,前記2(1)の登録に係る販売所を事業者の数でみると,ほとんど全ての者は,前記2(1)の登録に係る神奈川県の区域内に設置される販売所について協会団体保険又は全農団体保険に加入している。
(5) 我が国における損害保険会社の数は,平成29年3月末時点で51社であるが,そのうち44社は,LPガス販売事業者との間で個別保険を引き受けていない。
 当該51社から当該44社を除いた7社のうちの5社は,原則として,個別保険を引き受けないこととしている。また,残りの2社の損害保険会社においても,当該損害保険会社との間で取引関係を有している,当該損害保険会社の顧客等から紹介を受けたなどの事情がない限り,個別保険を引き受けないこととしている。
(6) 前記(1)から(5)までの事情等により,LPガス販売事業者(全農団体保険の加入資格を満たす者を除く。)が,協会団体保険に加入せずに,全農団体保険又は個別保険に加入してLPガス販売事業を行うことは,一般的に困難な状況にある。

(注3)「LPガス販売事業者」とは,LPガス販売事業を行う事業者をいう。
(注4)「全農団体保険の加入資格を満たす者」とは,全国農業協同組合連合会等の農業協同組合及び農業協同組合連合会,その関連会社並びに農業協同組合からLPガス販売事業を承継したLPガス販売事業者をいう。

4 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

(1) 神奈川県LPガス協会は,遅くとも平成26年11月以降,入会希望者の入会の可否を決定する理事会において,切替営業(注5)を行う入会希望者の入会申込みについて否決している。
(2)ア 神奈川県LPガス協会は,神奈川県の区域内にのみ販売所を設置する同一のLPガス販売事業者から,平成26年10月22日から平成28年10月20日までの間に5回の入会申込みを受け,当該LPガス販売事業者が所在する支部(注6)の支部長から当該LPガス販売事業者が切替営業を行う者であること等の報告がなされ,平成26年11月,平成27年7月,同年11月,平成28年4月及び同年11月に開催した5回の理事会において「公益社団法人神奈川県LPガス協会入会及び退会規程」の特定の規定等によりいずれも入会申込みについて否決した。
  イ 前記アのLPガス販売事業者は,前記アのとおり神奈川県LPガス協会に入会できなかったため,協会団体保険に加入することができなかった。
 また,当該LPガス販売事業者は,平成26年10月14日から平成28年10月14日までの間,協会団体保険に加入するまでという前提で損害保険会社と個別保険の契約を締結していたが,当該損害保険会社は,当該LPガス販売事業者が神奈川県LPガス協会に入会できていないことを理由に,当該LPガス販売事業者に対し,平成28年8月頃に個別保険の契約の更新を拒否する旨連絡した。
 その後,当該LPガス販売事業者は,代理人である弁護士を通じて当該損害保険会社に個別保険の契約の更新を求め,その結果,1年間の個別保険の契約の更新が認められたが,当該損害保険会社から,当該LPガス販売事業者が神奈川県LPガス協会に入会し,平成29年10月からは協会団体保険に加入することを求められた。しかし,当該LPガス販売事業者は,前記アのとおり平成28年11月に開催された理事会においても入会申込みについて否決され,神奈川県LPガス協会に入会できなかったため,協会団体保険に加入することができなかった。
(3) 神奈川県LPガス協会は,前記のとおり,切替営業を行う入会希望者の入会申込みについて否決し,もって当該入会希望者が協会団体保険に加入できなくなることにより,神奈川県内のLPガス販売事業に係る事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限している。

(注5)「切替営業」とは,既に他のLPガス販売事業者からLPガスの供給を受けている一般消費者等に対する,供給元を自社に切り替えることを目的とした勧誘等の営業活動をいう。
(注6)神奈川県LPガス協会は,神奈川県を17の地域に分けて,それぞれ支部を置いている。

5 排除措置命令の概要

(1) 神奈川県LPガス協会は,入会希望者の入会の可否についての決定に際して,切替営業を行う入会希望者の入会申込みについて否決する行為を取りやめなければならない。
(2) 神奈川県LPガス協会は,前記(1)の行為を取りやめる旨及び今後,前記(1)の行為と同様の行為を行わない旨を,理事会において決議しなければならない。
(3) 神奈川県LPガス協会は,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置を正会員に通知し,かつ,正会員以外の神奈川県の区域内に販売所を設置するLPガス販売事業者に周知しなければならない。
(4) 神奈川県LPガス協会は,今後,前記(1)の行為と同様の行為を行ってはならない。
(5) 神奈川県LPガス協会は,今後,神奈川県LPガス協会の活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内容については,前記(4)の措置が遵守されるために十分なものでなければならない。

第2 経済産業省に対する要請について

 本件審査の過程において,前記第1の3のとおり,神奈川県LPガス協会に入会せずに神奈川県の区域内にのみ販売所を設置してLPガス販売事業を行おうとする者にとって,LPガス損害賠償責任保険の契約の締結が一般的に困難な状況にある事実が認められたため,公正取引委員会は,競争政策の観点から,液化石油ガス法を所管する経済産業省に対し,LPガス販売事業を行おうとする者にとってLPガス損害賠償責任保険の契約が容易となるような環境整備を図るよう要請した。

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第一審査
電話 03-3581-4960(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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