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(平成30年3月23日)東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事の受注調整に係る告発について

(平成30年3月23日)東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事の受注調整に係る告発について

平成30年3月23日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)が発注する中央新幹線に係る建設工事の受注調整事件について犯則調査を行ってきたところ,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,同法第74条第1項の規定に基づき,本日,大成建設株式会社ほか3社並びに同犯罪当時に被告発会社大成建設株式会社及び同鹿島建設株式会社で中央新幹線に係る建設工事の受注等に関する業務に従事していた2名を検事総長に告発した。
 その概要は以下のとおりである。

1 被告発人

(1) 被告発会社(別紙記載の4社)
(2) 被告発会社大成建設株式会社及び同鹿島建設株式会社で中央新幹線に係る建設工事の受注等に関する業務に従事していた者2名

2 告発の根拠

(1) 事実

 被告発会社4社は,いずれも土木工事の請負業等を営む事業者であり,被告発人2名は,それぞれの所属する被告発会社の従業者としてJR東海が発注する中央新幹線に係る建設工事の受注等に関する業務に従事していたものであるが,被告発人2名並びに被告発会社株式会社大林組及び同清水建設株式会社に所属して前記同様の業務に従事していた従業者らにおいて,それぞれその所属する被告発会社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告発会社の業務に関し,平成26年4月下旬頃から平成27年8月下旬頃までの間,東京都内の飲食店等において,面談等の方法により,JR東海が被告発会社4社を指名して競争見積の方法により順次発注する品川駅・名古屋駅間の中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事について,受注予定事業者を決定すること及び当該受注予定事業者が受注できるような価格で見積りを行うことなどを合意した上,同合意に従って,前記ターミナル駅新設工事である品川駅新設(北工区),品川駅新設(南工区)及び名古屋駅新設(中央工区)の各工事について,それぞれ受注予定事業者を決定し,当該各工事に係る競争見積において,見積書をJR東海に提出する前に,受注予定事業者である被告発会社が代表者となっている共同企業体の見積価格等に関する情報を,当該被告発会社の従業者が他の被告発会社の従業者に連絡するなどし,もって被告発会社4社が共同して,前記ターミナル駅新設工事の受注に関し,相互にその事業活動を拘束し,遂行することにより,公共の利益に反して,前記ターミナル駅新設工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したものである。

(2) 罰条

独占禁止法第89条第1項第1号,第3条,第95条第1項第1号,
刑法第60条

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局犯則審査部第一特別審査
電話03-3581-3382(直通)
ホームページhttp://www.jftc.go.jp/

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