ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成30年 >3月 >

(平成30年3月26日)サトープリンティング株式会社に対する勧告について

(平成30年3月26日)サトープリンティング株式会社に対する勧告について

平成30年3月26日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,サトープリンティング株式会社(以下「サトープリンティング」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

2 違反事実の概要

(1) サトープリンティングは,シール,ラベル等の製造を個人である事業者又は資本金の額が1000万円以下の法人である事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) サトープリンティングは,次のア及びイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額9881万5194円である(下請事業者39名)。
 ア 平成28年6月から平成29年12月までの間,「生産システム利用料」,「ドットプリンタ保守料」及び「レーザープリンタ保守料」を下請代金から差し引いていた。
 イ 平成28年6月から平成30年2月までの間,「通信回線利用料」,「パソコン利用料」,「バーコードプリンタ利用料」,「ドットプリンタ利用料」,「レーザープリンタ利用料」,「バーコードスキャナ利用料」及び「パソコン保守料」を下請代金から差し引いていた。
(3) サトープリンティングは,平成30年3月9日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

(1) サトープリンティングは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) サトープリンティングは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) サトープリンティングは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) サトープリンティングは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) サトープリンティングは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ