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(平成30年3月27日)生活協同組合連合会グリーンコープ連合に対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成30年3月27日)生活協同組合連合会グリーンコープ連合に対する景品表示法に基づく措置命令について

平成30年3月27日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、生活協同組合連合会グリーンコープ連合(以下「グリーンコープ」といいます。)に対し、同連合会が供給するウインナーソーセージに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
 

1 違反行為者の概要

名称 生活協同組合連合会グリーンコープ連合(法人番号 3290005003025)
所在地 福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号
代表者 代表理事 熊野 千恵美
設立年月 平成4年12月
出資金 56億6170万円(平成30年3月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

 グリーンコープの会員である別表1「生活協同組合名」欄記載のグリーンコープ生活協同組合を通じて販売する別表2「商品名」欄記載のウインナーソーセージ

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

「GREEN」と称するカタログ(以下「GREEN」という。)

(イ) 表示期間

 平成28年6月13日から平成29年3月18日までの間

(ウ) 表示内容

 例えば、平成28年6月13日から同月18日までの間に配布されたGREENにおいて、 「ハム・ソーセージも 原料は産直豚100%! 添加物に頼らず、素材の良さをいかしています。保存料・着色料・添加物・化学調味料など不使用。」及び「今週のお・す・す・め! グリーンコープのハム・ソーセージには化学的な合成添加物は一切使っていません。」と記載するなど、別表3「GREEN号数(配布期間)」欄記載の期間に配布されたGREENにおいて、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、対象商品は、化学的な合成添加物を一切使用せずに製造されたものであるかのように示す表示をしていた。

イ 実際

対象商品に使用された羊腸は、化学的な合成添加物であるリン酸三ナトリウム溶液に漬けて加工されたものであった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を確認するとともに、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
イ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
 電話 092-431-6031
 ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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