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(平成30年5月23日)平成29年度における独占禁止法違反事件の処理状況について

(平成30年5月23日)平成29年度における独占禁止法違反事件の処理状況について

平成30年5月23日
公正取引委員会

はじめに

 公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また,IT・デジタル関連分野,農業分野,公益事業の自由化分野における参入制限など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
 平成29年度における独占禁止法違反事件の処理状況は,次のとおりである。

第1 審査事件の概況

1 法的措置等の状況

(1) 排除措置命令等の状況

 平成29年度においては,独占禁止法違反行為について,延べ41名の事業者等に対して,13件の排除措置命令を行った。排除措置命令13件の内訳は,価格カルテル1件,入札談合5件,受注調整5件,不公正な取引方法1件,事業者団体による事業者の数の制限1件となっている。価格カルテル1件,入札談合・受注調整10件の市場規模は,総額558億円超である。

図1 排除措置命令件数等の推移

 また,平成29年度においては,違反行為を認定したが,排除措置命令を行うことができる期間を経過していた(注1)事件について,独占禁止法の運用の透明性を確保し,他の事業者における未然防止を図るなどの観点から,事案の概要を公表した。

 (注1) 独占禁止法では,違反行為がなくなった日から5年を経過したときは,公正取引委員会は排除措置命令等を行うことができないと定められている(除斥期間)。

(2) 警告等の状況

 平成29年度においては,各事案の内容を踏まえて,迅速な処理を行うことにより,競争秩序の早期回復を図り,また,注意等の事案についても,事案の概要を公表することにより,独占禁止法や競争政策上の問題点を広く周知するなどの処理を行った。

ア 違反の疑いのある行為が認められた3件について,関係事業者に対し,事前説明を行った上で警告・公表を行った。
イ 違反行為の存在を疑うに足る証拠は得られなかったが,違反につながるおそれのある行為がみられたものであって,競争政策上公表することが望ましいと考えられる事案であり,かつ,関係事業者から公表する旨の了解を得た1件について,注意・公表を行った。
ウ 事業者から自発的な改善措置の報告を受けた2件について,法運用の透明性や事業者の予見可能性を高める観点から,事案の概要を公表した。

(3) 課徴金納付命令の状況

 平成29年度においては,延べ32名の事業者に対して,総額18億9210万円の課徴金納付命令を行った。
 一事業者当たりの課徴金額の平均は5912万円(注2)であった。

 (注2) 一事業者当たりの課徴金額の平均については,1万円未満切捨て。

図2 課徴金額等の推移

   (注)課徴金額については,千万円未満切捨て。

図3 一事業者当たりの課徴金額(平均)の推移

   (注) 課徴金額については,1万円未満切捨て。

2 刑事告発の状況

 公正取引委員会は,平成2年6月に「独占禁止法違反に対する刑事告発に関する公正取引委員会の方針」(注3)を公表し,価格カルテル・入札談合その他の違反行為であって,国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案や違反行為を繰り返す等の公正取引委員会の行政処分では独占禁止法の目的が達成できないと考えられる事案について,積極的に刑事処分を求めて告発を行うこととしている。
 平成29年度においては,東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事の受注調整事件について,平成30年3月23日,競争見積参加業者4社及び当該4社のうち2社で東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事の受注等に関する業務に従事していた従業者2名を,検事総長に告発した。当該事件は,[1]4社が,我が国を代表する総合建設業者であり,[2]本件対象工事の規模が大きく,[3]4社が過去にも独占禁止法違反に係る刑事罰・行政処分を受けており,[4]本件対象工事は,全国新幹線鉄道整備法に基づく中央新幹線の建設工事であり,かつ,財政投融資資金による貸付の対象とされているものであった。

 (注3) 同方針(平成17年及び平成21年に一部改定)については,以下のリンク先を参照。
 http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa_files/kokuhatsuhoushin.pdf

3 申告の状況

 平成29年度において,独占禁止法の規定に違反すると考えられる事実について公正取引委員会に寄せられた報告(申告)の件数は,5,578件であった。
 申告が書面で具体的な事実を摘示して行われるなど一定の要件を満たした場合には,申告者に対して措置結果等を通知することとされているところ,平成29年度においては,5,902件の通知を行った。

図4 申告件数の推移

4 課徴金減免制度

 課徴金減免制度に基づき,事業者により自らの違反行為に係る事実の報告等が行われた件数は,平成29年度において,103件であった(平成18年1月の制度導入時から平成29年度末までの累計は1,165件)。
 また,平成29年度においては,価格カルテル・入札談合・受注調整事件11件における延べ35名の課徴金減免制度の適用事業者について,これらの事業者の名称,減免の状況等を公表した(注4)。

 (注4) 公正取引委員会は,法運用の透明性等の観点から,課徴金減免制度が適用された事業者について,課徴金納付命令を行った際に,当委員会のウェブサイトに,当該事業者の名称,所在地,代表者名及び免除の事実又は減額の率等を公表することとしている(ただし,平成28年5月31日以前に課徴金減免の申請を行った事業者については,当該事業者から公表の申出があった場合に,公表している。)。
 なお,公表された事業者数には,課徴金減免申請を行った者であるものの,[1]独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額(課徴金の算定の基礎となる売上額)が存在しなかったため課徴金納付命令の対象になっていない者及び[2]算出された課徴金額が100万円未満であったため独占禁止法第7条の2第1項ただし書により課徴金納付命令の対象になっていない者のうち,公表することを申し出た事業者の数を含めている。
ウェブサイト http://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/kouhyou/index.html

表1 課徴金減免申請件数の推移

                                                                                       (単位:件)
年度
23 24 25 26 27 28 29 累計
(注5)
申請
件数
143 102 50 61 102 124 103 1,165

 (注5) 課徴金減免制度が導入された平成18年1月4日から平成30年3月末までの件数の累計。

表2 課徴金減免制度の適用状況

(単位:件,延べ事業者数)
年度 23 24 25 26 27 28 29 累計
(注8)
課徴金減免制度の適用が
公表された法的措置件数(注6)(注7)
9 19 12 4 7 9 11 129
課徴金減免制度の適用
が公表された事業者数(注7)
27 41 33 10 19 28 35 327

 (注6) 法的措置とは,排除措置命令及び課徴金納付命令であり,一つの事件について,排除措置命令と課徴金納付命令がともに行われている場合には,法的措置件数を1件としている。
 (注7) 排除措置命令のみを行い課徴金納付命令は行わなかったものの,当委員会のウェブサイトに課徴金減免申請を行った旨を公表することを申し出た事業者が存在する事件及び当該事業者を含む。
 (注8) 課徴金減免制度が導入された平成18年1月4日から平成30年3月末までの件数又は事業者数の累計。

第2 行為類型別の事件概要

1 価格カルテル・入札談合・受注調整

(1) 価格カルテル

 平成29年度においては,ハードディスクドライブ用サスペンションの製造販売業者による価格カルテル事件について,1件の法的措置を採った。

 ハードディスクドライブ製造販売業者向けサスペンション(ハードディスクドライブの部品である磁気ヘッドを支える精密板ばね)の製造販売業者5社が,我が国のハードディスクドライブ製造業者向けのサスペンションについて,それぞれの市場シェア及び利益を確保するため,相互に協調し,販売価格を維持する旨を合意していた。
(平成30年2月9日 排除措置命令及び課徴金納付命令)
(課徴金総額:10億7616万円)

(2) 入札談合・受注調整

ア 入札談合

 平成29年度においては,地方公共団体等が発注する物品等の入札における入札談合事件について,5件の法的措置を採った。

 個人防護具(防護服,手袋,ゴーグル,マスクその他着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具)の販売業者3社が,東京都が平成26年度に一般競争入札により発注する個人防護具について,販売業者のうちの1社とそれ以外の2社が,それぞれ複数の入札参加業者を定め,いずれの側の入札参加業者がいくらで受注するか,また受注する側が他方の側から一部の製品を購入することを条件に受注予定者が受注予定価格で受注できるように協力する旨を合意していた。
 個人防護具の販売業者3社が,東京都が平成27年度に一般競争入札により発注する個人防護具について,販売業者のうちの1社とそれ以外の2社が,それぞれ複数の入札参加業者を定め,いずれの側の入札参加業者がいくらで受注するか,また受注する側が他方の側から一部の製品を購入することを条件に受注予定者が受注予定価格で受注できるように協力する旨を合意していた。
(平成29年12月12日 排除措置命令(2件))

 東京都が希望制指名競争入札の方法により発注する二層式低騒音舗装工事の工事業者8社が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 東京港埠頭株式会社が一般競争入札の方法により発注するコンテナ埠頭等の整備,改良又は補修工事の工事業者7社が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 成田国際空港株式会社が公募型競争の方法により発注する舗装工事の工事業者8社が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
(平成30年3月28日 排除措置命令(3件)及び課徴金納付命令)
(課徴金総額:7億7065万円)

イ 受注調整

 平成29年度においては,民間の事業者が発注する物品等の調達における受注調整事件について,5件の法的措置を採った。

 東日本旅客鉄道株式会社向け接客型制服の販売業者5社が,供給予定者を決定し,供給予定者が供給できるようにしていた。
 東日本旅客鉄道株式会社向け技術型制服及び検修型制服の販売業者3社が,供給予定者を決定し,供給予定者が供給できるようにしていた。
 東日本旅客鉄道株式会社向け盛夏シャツ・ズボンの販売業者3社が,同社に提示する見積価格について情報交換するなどして,発注単価(注)が既存の発注単価と同額又はそれ以上の額となるようにし,3社が継続して供給できるようにしていた。
 西日本旅客鉄道株式会社向け制服の販売業者9社が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
(注) 東日本旅客鉄道株式会社は,複数の者に受注させることとし,複数の販売業者から見積価格を提示させるなどして,盛夏シャツ・ズボンの発注単価を決定し,当該発注単価で応諾した者を受注者としていた。
(平成30年1月12日 排除措置命令(4件)及び課徴金納付命令)
(課徴金総額:4529万円)

 東日本電信電話株式会社が一般競争入札を実施した14品目の作業服の入札参加業者ら4社が,受注予定者を決定し,目標価格を上回る価格で入札し,入札を不落にして東日本電信電話株式会社との協議に持ち込むことにより,受注予定者が受注できるようにして,既存の納入者が納入している品目を引き続き納入できるようにする旨を合意していた。
(平成30年2月20日 排除措置命令)

○ 公益財団法人日本ユニフォームセンターに対する申入れ(平成30年2月20日)
 本件審査の過程において,東日本電信電話株式会社から調達に係る相談,生地検査等の業務を受託していた同法人の担当者が,入札参加予定者,入札の目標価格等の情報を教示し,独占禁止法違反行為を助長していたことから,今後,同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずることを申し入れた。

 
 また,外国所在の金融機関による国際機関債の受注調整事件について,違反行為を認定したが,除斥期間を経過していたことから排除措置命令を行わなかったが,独占禁止法の運用の透明性を確保し,他の事業者における未然防止を図るなどの観点から,事案の概要を公表した。

 外国に所在する金融機関2社が,我が国に所在する特定の金融機関が見積依頼を行った米国ドル建て国際機関債に係る取引について,英国ロンドンに所在するトレーダーの間で,情報ベンダーが提供するチャット機能を利用して顧客からの既発債の購入について情報交換を行い,2社のうち一方が,他方が顧客に提示したとするスプレッド(注)よりも大きいスプレッドを提示することにより,他方が当該取引を受注できるようにする旨を合意した。
(注) 米国ドル建て国際機関債の利回りと,当該債券と償還期間が同程度の米国債の利回りとの差をいう。スプレッドが大きいほど当該債券の価格は低下する。
(平成30年3月29日 公表)

2 不公正な取引方法

(1) 取引条件の差別取扱い・差別対価

 平成29年度においては,農業協同組合と組合員との取引における取引条件の差別取扱いについて,農業分野タスクフォースにより審査を行い,法的措置を採った。

 大分県農業協同組合は,組合員から出荷されたこねぎを「味一ねぎ」の銘柄で共同販売しているところ,同農協以外にこねぎを出荷したことを理由に同農協の事業推進組織である大分味一ねぎ生産部会を除名された組合員5名に対して,「味一ねぎ」に係る販売事業等を利用させない行為を行っている。
(平成30年2月23日 排除措置命令)

 また,一般電気事業者であった小売電気事業者による戻り需要家に対する差別対価について,公益事業タスクフォースにより審査を行い,警告を行った。

 北海道電力株式会社が,新規の需要家に対しては,電気の利用形態に合わせて電気料金が最も安くなることが見込まれる料金メニューを適用する一方で,戻り需要家(同社と契約を締結していた需要家で,同社以外の新電力との契約に切り替えた後,再び同社に契約を求める者)には,1年間は標準的な料金メニューのみを適用しており,独占禁止法違反のおそれがあった。
(注) 一般電気事業者とは,電力自由化以前から一般の需要に応じて電気を供給してきた大手電力会社のことをいう。
(平成29年6月30日 警告)

(2) 拘束条件付取引

 平成29年度においては,アマゾンジャパン合同会社による電子商店街の出品者との取引において,その事業活動を制限している疑いについて,ITタスクフォースにより審査を行った。本件については,審査の過程において,同社から違反被疑行為について自発的な措置を講じるとの申出がなされたところ,上記の疑いを解消するものと認められたことから審査を終了し,事案の概要を公表した。

 アマゾンジャパン合同会社が,Amazonマーケットプレイスの出品者との間の出品関連契約において価格等の同等性条件(注1)及び品揃えの同等性条件(注2)を定めることにより,出品者の事業活動を制限している疑いがあった。
(注1) 出品者がAmazonマーケットプレイスに出品する商品の販売価格及び販売条件について,購入者にとって,他の販売経路のものと比べて有利か又は同等のものとする条件。
(注2) 色やサイズ等のバリエーションについて,出品者が他の販売経路で販売している全てのバリエーションを,Amazonマーケットプレイスにも出品する条件。
(平成29年6月1日 公表)

◎ アマゾン・サービシズ・インターナショナル・インクによる電子書籍に関する自発的な措置の報告(平成29年8月15日 公表)
 アマゾン・サービシズ・インターナショナル・インクから,Amazon.co.jpウェブサイト上で配信される電子書籍に関する出版社等との間の契約において,出版社等の一般消費者等に対する小売価格を他の電子書籍配信プラットフォームにおける小売価格と同等とすることなどの条件の撤廃等を内容とする自発的な措置の報告を受け,競争への影響に係る懸念を解消するものと認め,その旨公表した。

3 中小事業者等に不当に不利益をもたらす不公正な取引方法

(1) 優越的地位の濫用

 平成29年度においては,農業協同組合による組合員に対する優越的地位の濫用事件について,農業分野タスクフォースにより審査を行い,注意・公表した。

 阿寒農業協同組合は,組合員に対し,取引上優越した地位にあると認められる可能性があるところ,同農協は,組合員が出荷する農畜産物の出荷量等に応じた賦課金を徴収すること及び組合員が同農協へ出荷を行う場合に徴収する販売手数料から賦課金に相当する額を減額することにより,生乳の取引について,同農協以外へ出荷を開始した組合員1名に対し,金銭的不利益を課しており,独占禁止法違反につながるおそれがあった。
(平成29年10月6日 注意)

 このほか,優越的地位の濫用行為については,「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設置し,効率的かつ効果的な調査を行い,濫用行為の抑止・早期是正に努めることとしている。平成29年度においては,同タスクフォースにより調査を行い,優越的地位の濫用につながるおそれがあるとして48件の注意を行った。

(2) 不当廉売

 平成29年度においては,食品スーパーを営む小売業者による野菜の不当廉売事件について,2件の警告を行った。

 食品スーパーを営む小売業者2社は,愛知県犬山市に所在する店舗において,野菜の主力商品であり,消費者の購買頻度が高いキャベツ等を1円で販売し,当該店舗の周辺地域に所在する野菜等の販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた独占禁止法違反のおそれがあった。
(平成29年9月21日 警告(2件))

 このほか,酒類,石油製品,家庭用電気製品等の小売業に係る不当廉売の申告に対し迅速処理(注9)を行い,不当廉売につながるおそれがあるとして457件の注意を行った(表3)。

 (注9) 原則として,申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する(原則2か月以内)という方針に基づいて行う処理をいう。

表3 平成29年度の不当廉売事案の注意件数(迅速処理によるもの)

(単位:件)
  酒類
石油製品 家電製品 その他 合計
注意件数 96 352 4 5 457

図5 不当廉売事案の注意件数の推移

   (注) 注意件数は,下から[1]酒類,[2]石油製品,[3]家電製品,[4]その他の順に記載。

4 事業者団体による事件

 平成29年度においては,公益社団法人神奈川県LPガス協会による一定の事業分野における事業者の数の制限事件について,1件の法的措置を採った。

 LPガス損害賠償責任保険の契約を締結していなければ,LPガス販売事業を行うのに必要な経済産業大臣又は神奈川県知事の登録を受けることができず,また,神奈川県内の区域内にのみ販売所を設置してLPガス販売事業を行おうとする者にとっては,協会団体保険(公益社団法人神奈川県LPガス協会の会員等しか加入できないLPガス損害賠償責任保険)に加入せずにLPガス損害賠償責任保険の契約を締結することが一般的に困難な状況にあるところ,公益社団法人神奈川県LPガス協会は,切替営業(注)を行う神奈川県内の区域内にのみ販売所を設置するLPガス販売事業者の入会申込みについて否決し,もって当該LPガス販売事業者によるLPガス損害賠償責任保険の契約の締結を困難にさせ,神奈川県内のLPガス販売事業分野における事業者の数を制限している。
(注) 他のLPガス販売事業者からLPガスの供給を受けている一般消費者等に対する,供給元を自社に切り替えることを目的とした勧誘等の営業活動。
(平成30年3月9日 排除措置命令)

○ 経済産業省に対する要請(平成30年3月9日)
 本件審査の過程において,LPガス販売事業を行おうとする者にとって,LPガス損害賠償責任保険の契約を締結することが一般的に困難な状況にある事実が認められたため,LPガス損害賠償責任保険の契約が容易となるような環境整備を図るよう経済産業省に要請した。

第3 タスクフォースの取組状況等

 公正取引委員会は,ITタスクフォース,農業分野タスクフォース,公益事業タスクフォース等を設置し,これらの分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合に,専門的な検討・分析,効率的な調査を実施することとしている(平成29年度における取組状況については,別添2を参照)。
 また,公正取引委員会は,IT・デジタル関連分野,農業分野,電力・ガス分野における,独占禁止法違反被疑行為に係る情報を広く受け付けるため,平成28年3月以降,順次専用の情報提供窓口を設置している。
 平成29年度における当該情報提供窓口における情報受付件数は,IT・デジタル関連分野が104件,農業分野が30件,電力・ガス分野が30件となっている。
 情報提供窓口の電話番号等は、以下のとおりである。

<電話番号>
 IT・デジタル関連分野 03-3581-5492
 農業分野        03-3581-3387(※)
 電力・ガス分野    03-3581-1760
※ 農業分野については,上記のほか,各地方事務所・支所にも窓口を設置している。

<情報提供フォーム>
 https://www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail2.cgi?d=nouden
※ IT・デジタル関連分野,農業分野,電力・ガス分野とも共通のアドレス

第4 独占禁止法違反に係る行政処分に対する取消請求訴訟(注10)

 平成29年度当初において係属中の排除措置命令等取消請求訴訟の件数(注11)は5件であったが,平成29年度中に新たに2件の排除措置命令等取消請求訴訟が東京地方裁判所に提起されたため(このうち1件については併せて執行停止の申立てがなされた。),平成29年度に係属した排除措置命令等取消請求訴訟は7件となった。
 平成29年度においては,これらのうち判決がなされたものはない(執行停止の申立て1件については,同年度中に東京地方裁判所において却下決定が出され,確定した。)(別表第9表参照)。

 (注10) 審判制度の廃止に伴い,平成27年度以降,独占禁止法違反に係る行政処分に対する取消請求訴訟は,直接東京地方裁判所に提起する制度となっている。
 (注11) 排除措置命令等取消請求訴訟の件数は,訴訟ごとに裁判所において付される事件番号の数である。

第5 審判及び審決等の概要

 平成29年度中に係属していた審判事件数(注12)は245件(うち122件は課徴金納付命令に係るもの)である。平成29年度においては,66件の審決を行った。内訳は,排除措置命令に係る審判請求棄却審決33件及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決33件である。
 このほか,1件について被審人から審判請求取下げが行われた。
 この結果,平成30年3月末時点では178件の審判事件が係属中である。

 (注12) 審判事件数は,行政処分に対する審判請求ごとに付される事件番号の数である。

図6 審判係属事件数の推移

1 排除措置命令に係る審決

 平成29年度においては,次の合計33件の排除措置命令に係る審判請求棄却審決を行った。
・ 山梨県が塩山地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合事件に係るもの22件
・ 山梨県が石和地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合事件に係るもの11件

2 課徴金納付命令に係る審決

 平成29年度においては,次の合計33件の課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決を行った。
・ 山梨県が塩山地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合事件に係るもの23件
・ 山梨県が石和地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合事件に係るもの10件

第6 審決取消請求訴訟

 平成29年度当初において係属中の審決取消請求訴訟の件数(注13)は6件であったが,平成29年度中に新たに9件の審決取消請求訴訟が提起されたため,平成29年度に係属した審決取消請求訴訟は15件となった(別表第12表参照)。
 平成29年度においては,これらのうち,最高裁判所が,[1]上告棄却及び上告不受理決定をしたことにより終了したものが2件(うち1件は,同年度中に東京高等裁判所が請求棄却判決をして,原告が上訴したもの),[2]上告不受理決定をしたことにより終了したものが1件,[3]上告受理決定(併せて上告棄却決定)をした上で上告棄却判決をしたことにより終了したものが1件あった。この結果,平成30年3月末時点では11件の審決取消請求訴訟が係属中である。
 なお,係属中の11件のうち,平成29年度中に東京高等裁判所が請求棄却判決をして,同年度末(平成30年3月末)時点で上訴期間中のものが1件あった(当該1件は平成30年4月に上訴された。)。

 (注13) 審決取消請求訴訟の件数は,第一審裁判所において番号が付される事件の数である。

関連ファイル

問い合わせ先

第1から第4までに関する問い合わせ 公正取引委員会事務総局審査局管理企画課
電話 03-3581-3381(直通)
第5及び第6に関する問い合わせ  公正取引委員会事務総局官房総務課審決訟務室
電話 03-3581-5478(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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