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(平成30年5月31日)平成29年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組等

(平成30年5月31日)平成29年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組等

平成30年5月31日
公正取引委員会

第1 下請法の運用状況

1 下請法違反行為に対する勧告等

(1) 勧告件数

 平成29年度の勧告件数は9件。
 勧告の対象となった違反行為類型は,いずれも下請代金の減額となっている。

【勧告件数の推移】

勧告件数の推移

(注1) 「製造委託等」とは製造委託及び修理委託を,「役務委託等」とは情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。
(注2) 勧告を行った事件の中には,製造委託等及び役務委託等の双方において違反行為が認められたものがあるが,本図においては,当該事件の違反行為が主として行われた取引に区分して,件数を計上している。
(注3) このほか,勧告に相当するような自発的な申出事案もある(後記3参照)。

(2) 指導件数

 平成29年度の指導件数は過去最多の6,752件。

【指導件数の推移】

指導件数の推移

2 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

 平成29年度においては,下請事業者が被った不利益について,親事業者308名から,下請事業者11,025名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額33億6716万円相当の原状回復が行われた。

【原状回復額の推移】

原状回復額の推移

【原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移】

原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移

3 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案

 公正取引委員会は,親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み,公正取引委員会が調査に着手する前に,違反行為を自発的に申し出,かつ,自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については,親事業者の法令遵守を促す観点から,下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとしている(平成20年12月17日公表)。
 平成29年度においては,上記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は47件であり,当該申出件数は平成26年度以降,50件前後で推移している。また,同年度に処理した自発的な申出は46件であり,そのうちの5件については,違反行為の内容が下請事業者に与える不利益が大きいなど勧告に相当するような事案であった。平成29年度においては,親事業者からの違反行為の自発的な申出により,下請事業者1,068名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額18億4795万円相当の原状回復が行われた(前記2記載の金額に含まれている。)。
 なお,勧告に相当するような事案に対して上記のような取扱いを行った件数は,これまで24件である(平成20年度2件,平成24年度3件,平成25年度1件,平成26年度1件,平成27年度2件,平成28年度10件,平成29年度5件)。

【自発的な申出の件数】

自発的な申出の件数

第2 企業間取引の公正化への取組

 公正取引委員会は,企業間取引の公正化を目的として,下請法及び優越的地位の濫用規制(以下「下請法等」という。)に係る違反行為を未然に防止するための各種の施策を実施している。平成29年度の状況は次のとおりである。

1 下請取引適正化推進月間の実施

(1) 概要

 公正取引委員会は,中小企業庁と共同して,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,下請法の概要等を説明する「下請取引適正化推進講習会」を全国各地で実施するなど,下請法の普及・啓発を図っている。

(2) 下請取引適正化推進講習会

 平成29年度においては,47都道府県62会場(うち公正取引委員会主催分26都道府県33 会場)で実施した。

(3) キャンペーン標語の一般公募

 平成29年度においては,下請取引適正化推進月間を効果的にPRすることを目的として,キャンペーン標語についての一般公募を実施し,「取引条件 相互に築く 未来と信頼」を特選作品として選定した。

(4) 下請法遵守の要請文書の発出

 平成29年度においては,親事業者約210,000名及び関係事業者団体約650団体に対し,11月15日に要請を行った。

2 下請法等に係る講習会

(1) 基礎講習会

 下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした「基礎講習会」を実施している。平成29年度においては,59回の講習会を実施した。

(2) 応用講習会

 下請法等に関する基礎知識を有する者を対象として,勧告事例等の説明,事例研究等を内容とする「応用講習会」を実施している。平成29年度においては,13回(うち3回は自動車関連事業者向け,1回は卸・小売事業者向け。)の講習会を実施した。

(3) 業種別講習会

 過去に下請法等に係る違反行為がみられた業種,各種の実態調査で問題がみられた業種等に一層の法令遵守を促すことを目的とする「業種別講習会」を実施している。平成29年度においては,荷主・物流事業者向けに10回,ブライダル業者・葬儀業者向けに7回,大規模小売業者向けに7回の講習会を実施した。

3 下請法等に係る相談

(1) 相談受付

 平成29年度においては,9,239件の相談に対応した。

(2) 中小事業者のための移動相談会

 下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ,公正取引委員会の職員が出向いて,下請法等について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う相談会を実施している。平成29年度においては,60か所で実施した。 

(3) 独占禁止法相談ネットワーク

 公正取引委員会は,商工会議所及び商工会の協力の下,独占禁止法相談ネットワークを運営しており,独占禁止法及び下請法に関する中小事業者からの相談に適切に対応することができるように,全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者に対する相談窓口(約2,300か所)を活用し,相談を受け付けている。
 平成29年度においては,全国の商工会議所及び商工会で従事する経営指導員向けの研修会等へ35回講師を派遣するとともに,中小事業者向けリーフレット(「1分で分かる!独禁法」)等の参考資料を全国の商工会議所及び商工会へ配布した。

4 下請取引等改善協力委員

 公正取引委員会は,下請法等の効果的な運用に資するため,各地域の下請取引等の実情に明るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している。平成29年度における下請取引等改善協力委員(定員)は153名である。
 平成29年度においては,5月以降,下請取引等改善協力委員から下請取引の現状等について意見聴取を行った。

5 コンプライアンス確立への積極的支援

 公正取引委員会は,事業者等からの下請法等に係る相談に応じるとともに,下請法等の一層の普及・啓発を図るため,事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣している。
 平成29年度においては,事業者団体等へ92回講師を派遣した。

6 取引実態調査等

 公正取引委員会は,企業間取引の公正化を図る必要性が大きい分野について,実態調査等を実施し,独占禁止法及び下請法の普及・啓発等に活用している。
 平成29年度においては,大規模小売業者と納入業者との取引を対象とする実態調査を実施し,その結果を公表した(平成30 年1月31 日)。また,平成28年度に引き続き,荷主と物流事業者との取引に関する書面調査を実施した。

(1)大規模小売業者との取引に関する納入業者に対する実態調査

 大規模小売業者の間では,消費者のニーズに対応するための競争が活発に行われる一方で,公正取引委員会は,優越的地位の濫用行為について,平成25年以降,毎年20件前後の注意を小売業者(スーパーマーケット,ドラッグストア等)に対して行っている。このような実情を踏まえ,公正取引委員会は,大規模小売業者との取引に関する納入業者に対する実態調査を実施した。
 実態調査は,納入業者を対象に調査票(31,955 通)を発送して行った。当該調査の結果,納入業者が,主要取引先から問題となり得る行為を一つ以上受けたと回答した取引は,集計対象取引全体の15,9%であった。行為類型別の状況をみると,「協賛金等の負担の要請」が6.7%と最も多く,次いで「返品」が6.4%,「取引の対価の一方的決定(買いたたき)」が3.6%と続いており,これら三つの行為類型は他の行為類型に比べて問題となり得る行為がみられた取引の割合が大きかった。また,業態別の状況をみると,「ドラッグストア」,「ホームセンター」及び「ディスカウントストア」は,その取引の20%超において問題となり得る行為が存在し,これら三つの業態は他の業態に比べて問題となり得る行為がみられた取引の割合が大きかった。
 調査結果を踏まえ,違反行為の未然防止及び取引の公正化の観点から,関係事業者団体に対して,本調査結果を示すとともに,業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請した。また,大規模小売業者向けの講習会を実施している。
 http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/jan/180131_files/180131honbun.pdf

(2)荷主と物流事業者との取引に関する書面調査

 公正取引委員会は,荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から,平成16 年3月8日,「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定し,荷主と物流事業者との取引の公正化を図っている。
 平成29 年度においては,物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため,荷主30,000 名及び物流事業者40,000 名を対象とする書面調査を実施した。当該調査の結果,物流特殊指定に照らして問題となるおそれがあると認められた596 名の荷主に対して,物流事業者との取引内容の検証・改善を求める文書を発送した(平成30 年3月)。
 当該596 名の荷主のうち,業種について回答のあった588 名を業種別にみると,製造業が最も多く(280名,47.6%),卸売業(130 名,22.1%),建設業(38 名,6.5%)がこれに続いている。また,問題となるおそれがある行為677件を類型別にみると,代金の支払遅延が最も多く(232 件,34.3%),発注内容の変更(200件,29.5%),代金の減額(115 件,17.0%)がこれに続いている。

第3 働き方改革関連の事例集

 公正取引委員会は,「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」(議長:内閣官房副長官(参))に参画しているところ,平成30年度においても,その議論も踏まえつつ,中小企業等の取引条件の改善等に向け,引き続き下請法の積極的な運用を進めているところである。
 今回,働き方改革と関連する下請法等違反のおそれのある事例を取りまとめた事例集を作成した。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部
下請取引調査室 電話03-3581-3374(直通)(主に,第1関係)
企業取引課 電話03-3581-3373(直通)(主に,第2及び第3関係)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/
(下請法に係る相談・申告等 http://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html)

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