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平成23年4月6日付 事務総長定例会見記録

平成23年4月6日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

配布資料1(震災関連)(東日本大震災に関連するQ&A)

(企業結合規制の見直し案等に対する意見募集について)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成23年4月6日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)

 [発言事項]

公正取引委員会の震災対応について

 (事務総長)
 東日本大震災に関連して,公正取引委員会における対応についてお話させていただきます。
 公正取引委員会では,ホームページ上にリンクを設けまして,独占禁止法上の考え方を明らかにするなどの取組をしています。
 今般の震災に関連して,独占禁止法や下請法に関するお問い合わせの電話などが寄せられておりますので,震災に関連する主な質問とそれに対する回答という形式で,Q&Aを掲載しています。併せて,個々の相談や違反の疑いに関する申告や情報提供の窓口も,これを見ていただければ分かるようにいたしました。
 例えば,問1であれば,震災後,生活物資等の流通が滞っていることに伴い,商品等の販売価格が上昇しているということについては,答えにありますとおり,今後,このような事態に便乗して生活必需品等の物資に関して価格カルテル等の違反行為による不当な価格引上げが行われることがあれば問題となりますので,そのような行為がないかを監視してまいりますとか,問2にありますように,今般の震災による物資の不足を受けて,事業者が共同して顧客1人当たりの販売個数を調整したり決定したりすることは問題となりますかという問いについては,被災地に優先的に物資が供給されるようにする,顧客に物資が広く行き渡るようにするといった緊急の対応として専ら行われるものであって,物資の不足が深刻な期間及び地域において実施されるものであれば独占禁止法上問題となるものではありませんとQ&Aで考え方を明らかにしております。
 企業結合規制の見直しについてすが,3月4日から見直しの案に対する意見募集,パブリックコメントを行ってまいりまして,意見提出の期限は一昨日の4月4日までとなっておりましたが,これにつきましては,震災によりまして期限までに御意見の提出が困難となった場合には,その旨を付記して4月11日,来週の月曜までに提出していただければ期限内に提出したものとして取り扱うこととしております。
 公正取引委員会としましては,このような関係業界や事業者の方が復旧や復興への取組を進めていく上でお役に立てればと考えております。

独占禁止懇話会(平成23年4月4日)の概要について

 (事務総長)
 今回の独占禁止懇話会では,資料にありますとおり,企業結合規制や規制の事前評価における競争評価への取組,公正取引委員会による取引実態調査の有効性,これは広告業界の取引実態を例にしたものですが,これらを議題といたしまして会員から意見等をいただきました。
 今回の独占禁止懇話会においていただいた意見等の詳細については,後日,議事概要や詳細な議事録を公表いたしますが,本日はいくつかそこでの主な御意見を紹介させていただきたいと思います。
 まず,最初の議題である企業結合規制の見直しにつきましては,今般の迅速性・透明性を高めるという見直しの方向性を評価するとともに制度の見直しの趣旨を踏まえた運用に期待したい,国際競争を考慮するという見直しに関して,独占禁止法で企業結合を規制する趣旨は,国内の消費者利益を確保することであるということを忘れずに企業結合審査を行ってもらいたいといった御意見や御要望をいただきました。
 2つ目の議題は,規制の事前評価における競争評価への取組ですが,この競争評価というのは,行政機関が法改正により新たに規制を新設する際などに,規制が競争に与える影響を事前に評価するというものでありまして,昨年の4月から規制の事前評価の一環として公正取引委員会が作成したチェックリストを用いて,各省において実施されているものであります。
 会員からは,規制が競争に与える影響を事前に評価するということは重要であり,しっかり取り組んでもらいたい,競争評価は規制を導入しようとする省庁が自己評価を行うものであるために規制を正当化したいという気持ちが働くと思われるところ,評価の実効性や客観性をいかに担保するかということが重要であるといった御要望,御意見をいただきました。
 3つ目の議題は,公正取引委員会の取引実態調査の有効性についてですが,このような実態調査の実施によりまして,当該業界において新規参入の機会が増大することも期待されるところ,今後,ほかの様々な業界についても同様の調査を実施してもらいたいといった御要望をいただきました。
 公正取引委員会としましては,今回いただいたこうした御意見も踏まえ,今後とも適切な法運用に努めていきたいと考えております。

 [質疑応答]

 (問) 冒頭に御紹介があったQ&Aですが,電話があったとおっしゃっていましたが,どのぐらいの電話が寄せられていますか。

 (事務総長) 地震の発生以降,震災に関連する相談や問い合わせが電話等でいろいろ寄せられておりまして,これまでに140件以上寄せられております。これらの相談や問い合わせのうち,共通して多く見られる類型をこのような形でQ&Aとして掲載したものです。

 (問) 夏の電力不足の関係で,今,政府内でも供給面を増やしたり,需要をどのように減らすかと,いろいろ頭を悩ませているところですが,規制緩和という絡みの話で業界の輪番操業の話が何か独占禁止法上の問題になるのかという基本的なところと,この夏の対策として公取としても,このあたりについて,どのように見解を持っていらっしゃるのかという今の状況を教えていただけますか。

 (事務総長) 今,御質問がありましたとおり,今回の地震は前例のない大規模なものでしたので,必要な物資が供給されないという話と並んで,今,御質問にあったように一層の節電が求められるといったことは報道等で承知しております。
 その節電対策の中で見ておりますと,いわゆるピーク時の使用電力を抑えることが求められているということで,輪番操業というものが検討されている,若しくは今後,検討されていくと思いますが,これにつきましては,競争関係にある事業者や事業者団体が,既存の定休日や休業日があると思いますが,その曜日や,それぞれの事業者が節電のために独自に増やした分を加えた休業日をずらす調整を行うということは,今申し上げた大規模な停電を回避するという社会公共的な目的のために行われるものであって,商品,サービスの価格や数量,営業方法といった競争に直接影響する事項を制限するものではないので,参加や遵守を強制せずに,また,差別的なものでない限り,独占禁止法上問題にはならないものと考えています。

 (問) 補足ですが,その目的として,今回,停電のためにという話がありますが,今回のような停電を別にして,業界内で休みの調整をするということは原則問題になる,つまり,法律にひっかかるということでよろしいのでしょうか。

 (事務総長) 大規模停電を回避する目的がなければ問題になるかというものではなく,逆に言えば,そのような節電対策やピーク時の使用電力を抑えるということからこのような話が出てきているものであり,そのような状況がなければ,そのような話も普通は必要がないことから行われないものだと思います。
 その上で,このような必要があって行われたときにどう考えるかということについて,独占禁止法は,今申し上げたように公正で自由な競争を促進するために,事業者間で価格や数量,営業方法といった競争に影響する事項を制限することを規制しているものです。したがって,このような必要がある状況において,今申し上げたような休業日をずらすといった調整は,価格,数量など競争に直接影響する事項を制限するものではないので,参加を強制したりするものでなければ問題にならないというものです。
 あくまでも,そのような特定の目的のために行われるというものでありますから,Q&Aの問2にも書きましたが,事業者団体が1人当たりの販売個数を調整したり決定することということも,顧客に物資が広く行き渡るようにする,被災地に優先的に物資が供給されるようにするというために緊急の対応として行われるものであれば問題となるものではありません。一方,そのような調整を著しい物資の不足が解消された後になっても続ける場合には,独占禁止法上問題が生じますので御注意くださいということを書いてありますが,それと同じような考え方になります。

 (問) 違う目的で休日を調整することは,何か問題になるのですか。専ら自分たちの利益のために休日を業界内で調整するということは何か問題になるのでしょうか。平時の場合。

 (事務総長) 一般的には企業が理由もないのに,今申し上げたピーク時の使用電力を抑えるということと関係なく価格,数量,営業方法といったものを制限することは独占禁止法上問題が生じるおそれがあるものです。

 (問) 企業結合規制のパブリックコメントについてなのですが,これは一応4日締切りで少し延長されるということですが,現時点までに大体どれくらいの意見が寄せられているのかどのような御意見があるのかということを教えてください。

 (事務総長) 今日,御説明いたしましたとおり,パブリックコメントは4日までが締切りでしたが,震災で提出が困難になった場合には11日までに提出していただければよいということで,まだ最終的に11日にならなければ数は分かりませんが,現段階では,これまでに16の個人や団体,企業から意見が寄せられていると聞いております。ただ,提出者や,意見の中身についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。

 (問) 新日鐵と住金からドラフトが提出されてチェックされているということを前回の会見でおっしゃったと思いますが,その後の進捗状況,正式に申請するなど今後のステップの目途を伺えますでしょうか。

 (事務総長) 新日鐵と住友金属の合併に関することにつきましては,前回の記者会見の際にも御報告しましたとおり,3月18日に当事会社から合併計画の届出書のドラフトの提出を受けておりまして,記載内容のチェックを行いまして,公正取引委員会で不明な点や不備と思われる点について,当事会社に確認を求めました。
 2点目の御質問の,いつごろ届出が出てくるのかということにつきましては,これは当事会社の御判断の問題なので,私どもとしては,お答えすることはできません。

 (問) 不明な点,不備な点を当事者に確認を今求めていらっしゃるということですが,ほんの数点なのか,結構時間がかかりそうか,一般論として結構大きな点,多い項目の確認を求めていらっしゃるのか,その辺はいかがでしょうか。

 (事務総長) 個別の事案なので,何点の指摘をしたかというのは申し上げづらいのですが,通常,いろいろな案件で合併の届出書のドラフトのチェックの際に指摘する点とそれほど変わるものではありませんので,通常と比べて多いといったものではございません。

 (問) ドラフトチェック後の流れという基本的なところを教えてほしいのですが,確認を求めて,当事会社がドラフトの修正版を出してくるものなのか,それとも,それを受けとめて,先方が正式な届出書を準備するものなのでしょうか。

 (事務総長) 私どもが確認を求めましたので,確認を求めた点について,今,公正取引委員会と当事会社でやりとりをしていると思います。その期間は,いわゆる実質的な審査の話とは違いますので,それほど期間がかかるものではないと思います。

 (問) そのようなやりとりがあって,その後,次に当事会社が起こすであろうアクションは,正式な届出書の提出になるのですか。

 (事務総長) そうです。

 (問) 先ほどの輪番操業の補足ですが,かつて,いわゆる業界のカルテルを,操業時間のものに限ってでも限らなくてもいいのですが,独禁法から外す,ある意味適用から除外するといってよいのでしょうか,そのような前例はあるのでしょうか。

 (事務総長) それは承知しておりませんが,今,申し上げましたように,輪番操業に関しては,価格や数量なり,営業方法といった競争に直接影響するものではないので,社会公共目的のために行われるものであれば問題とならない。他方で,価格や数量を制限するようなものであれば,そこは独占禁止法上,一般論で言いますと問題となるということは言えます。

 (問) 74年のオイルショック後の,例えば電力の使用制限がかかったときにも,このような形で除外したという歴史はあるのでしょうか。

 (事務総長) 今,手元にそのような資料がないので,私として記憶していないので,存じ上げませんが,ただ,私も報道等を見ている限りですが,当時は石油ショックで電力の総需要自体が問題になっていたという背景があるのに対して,今回は節電対策で,特にピーク時の使用電力を抑えるということで,各社の操業が重ならないようにするということが趣旨だと思いますので,当時とその意味では状況が違うのではないかと思います。

 (問) 業界からこの関係で問い合わせがきていますか。

 (事務総長) 確認しておりませんが,これだけ新聞やテレビで報道されていますから,個別の団体や関係省庁から御相談が来ていることはあると思いますが,まだこれからの節電対策としての取組は,政府全体として,今,検討しているところですので,今後,そのような話も具体化していく話ではないかと思います。

 (問) 確認ですが,輪番操業の話は,独占禁止法の対象から除外する,規制緩和をするということではなくて,もともと当たらないということでいいですか。

 (事務総長) そうです。今申し上げたとおり,この輪番操業は,休業日をずらすという目的のために行われるものだということですので,先ほどいくつかこのような場合である限りという条件を申し上げましたが,独占禁止法上問題にならないというものです。

 (問) 今の回答は,つまり,もともとの,この法律の趣旨の解釈の問題であって,新たに規制を緩和するというようなアクションを起こすものではないという理解でよいですね。

 (事務総長) 何かアクションを起こすということではなくて,今般の震災を受けてピーク時の使用電力を抑えるということでの取組について独占禁止法の考え方を当てはめたものであります。

 以上

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