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平成23年4月13日付 事務総長定例会見記録

平成23年4月13日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成23年4月13日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

 [発言事項]

業界団体等における夏期節電対策に係る独占禁止法上の考え方(平成23年4月11日)

 (事務総長)
 本日,私からは,夏の節電対策における独占禁止法上の考え方の公表についてお話ししたいと思います。
 この夏に向けましては,皆さん御承知のとおり,一層の節電が求められているところですが,政府により示されましたピーク時の使用電力の削減目標を達成するために業界団体や企業間で,独占禁止法上問題なく行うことのできる取組について,一昨日の4月11日にホームページにおいて公表いたしましたので,それについてお話ししたいと思います。
 お手元にも資料をお配りしておりますが,業界団体等における夏期節電対策に係る独占禁止法上の考え方として,今申し上げたとおり,独占禁止法上問題なく行うことのできる取組として,例を7つほど挙げております。
 まず1頁目の一番下にありますとおり,業界団体が政府から示された削減目標を達成するように会員企業に要請すること。2頁を見ていただきまして,例2や例3は,業界団体や企業間で,ピーク時の使用電力を抑えるために,同じ日時に操業がなるべく重ならないように,休業時間や休業日を調整することの例を示しております。
 また,3頁に参りますが,例えば例6を見ていただきますと,業界団体が照明の明るさや冷房の温度について申し合わせることは独占禁止法上問題にならないということを明らかにしております。

 [質疑応答]

 (問) 現時点で,特に業界団体や個別の企業から,節電対策について独禁法上どうなるのかという問い合わせは,どのくらいあり,どのような内容なのでしょうか。

 (事務総長) 件数的には,今の段階で把握しておりませんが,先週8日に,政府の電力需給緊急対策本部において,夏期の電力需給対策の骨格が定められ,今月中に成案を取りまとめるという方向で検討が進められているところでございます。
 したがいまして,業界団体や個別の企業も,そのようなスケジュール感覚で今後検討を進められていくと思いますので,いくつか一般的なお話等はきているかもしれませんが,個別の具体的なお話は,これから私どものほうに御相談などがあるのではないかと思っております。
 今日お配りした資料の1頁目に相談窓口として,事業者や事業者団体の夏期節電対策に係る取組についての御相談は,相談指導室がお受けすることを明らかにしておりますので,今後,こちらに個別の具体的な御相談が寄せられると思います。

 (問) 時期については,いつからいつまでであれば問題にならないのか,比較的電力に余裕のある5月ぐらいはどのように判断するのか,その辺はどう考えていらっしゃるのでしょうか。

 (事務総長) 政府の電力需給緊急対策本部では,例示が挙がっていたと思いますが,夏場の7月から9月の平日の,たしか10時から夜の9時までを念頭に置いたピークカットの取組を進めていこうということだと思いますので,それに向けて,そのような時期に,いわゆるピークカットのための取組が事業者や事業者団体で行われた場合,このようなものであれば問題にならないということで検討を進めて明らかにしたものです。

 (問) では,7月から9月以前や以降で,取組が続いていた場合には,何らかしら違反の可能性があるということで何か対応する可能性があるということでしょうか。

 (事務総長) このようなピーク節電を,企業の生産や操業に極力支障の出ないように取組をすることが肝要だということが,今申し上げた先日の政府の電力需給緊急対策本部の夏期の電力需給対策の骨格にも出ておりますので,そのような中で,企業の方が,このような取組をすることについて,独占禁止法上問題ないかという御懸念があるといけないので,このようなものであれば問題とならないということを示したもので,逆に言えば,それ以外の時期であれば,すぐ独占禁止法上問題になるかということを考え方として明らかにしているわけではありませんが,それ以外の時期でいえば,ピークカットの必要がないので,企業や団体としても,そのような取組の需要は,夏場の時期に比べればそれほどないかと思います。

 (問) もう1点,例えば百貨店やスーパーのようなところが,輪番で閉店をすると仮になったときに,消費者の購買機会が奪われることになり,品物の価格が結果的に上がってしまうような傾向が発生しがちであると思うのですが,その辺りについては,例えばやむを得ないという判断に立っていらっしゃるのでしょうか。

 (事務総長) その点については,特に消費者側から,この震災以降,値上げが行われているのではないかという指摘も行われていると思いますが,今日御説明した,この考え方の1頁目の枠の中にも書いておりますが,この4番目の丸を見ていただくと,電力のピークカットに便乗して,業界団体や複数の事業者が価格などについて制限するという便乗値上げ的なものは,独占禁止法上問題になるということを書いており,公正取引委員会としては,事業者が共同してそのような行為をすれば,独占禁止法違反になりますので,そのような行為があれば,そこは別の問題として取り上げていくことになろうと思います。

 以上

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