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平成23年4月27日付 事務総長定例会見記録

平成23年4月27日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成23年4月27日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

 [発言事項]

公正取引委員会の広報・広聴活動について

 (事務総長)
 本日,私からは,公正取引委員会の広報・広聴活動について御紹介させていただきます。
 公正取引委員会は,競争政策についての理解を深めていただくとともに,幅広く意見や要望を把握して今後の競争政策の運用に生かしていくため,国民各層とのコミュニケーションの充実に取り組んでおり,様々な広報・広聴活動を行っています。
 資料をお配りしておりますが,平成22年度におきましては,従来から取り組んでおりますものとして,「地方有識者との懇談会」,全国で150人の有識者の方に委嘱しております「独占禁止政策協力委員からの意見聴取」,中学校,高校や大学に職員を派遣して授業を行う「独占禁止法教室」の開催,学生の方に当委員会を訪問していただき授業を行う「庁舎訪問学習」に加えまして,平成22年度から新たに,「消費者セミナー」や「一日公正取引委員会」を本格的に開始しています。
 資料の5の消費者セミナーですが,一般消費者向けの対話型・参加型のイベントとして,一般消費者に対して,企業間で競争が行われることによって,消費者にとってどのようなメリットがあるか,消費者に密接な関係を有する過去の独占禁止法違反事件としてはどのようなものがあるかなどを紹介して,独占やカルテルによって競争が行われなくなった場合,どのようなことが起こるかをシミュレーションゲームやクイズを通じて,わかりやすく説明しています。
 また,資料の6番の一日公正取引委員会については,本局のある東京や地方事務所の所在地とは別の場所において,会場を1日借り切って,独占禁止法の講演会,下請法の講演会,官製談合防止法の研修会,独占禁止法教室,消費者セミナー,報道関係者の方々との懇談会などを1カ所で開催して,その地域の方々に公正取引委員会を身近に感じていただくための取組を行っています。
 資料の表に戻りますが,開催回数は,地方有識者との懇談会は平成22年度におきまして84回,独占禁止政策協力委員からの意見聴取は全国9ブロックで行っております。独占禁止法教室につきましては,大学生向けの46回を含めて全体で82回,庁舎訪問学習は5回,これは中学校と高校が2回ずつで,大学が1回となっています。また,昨年度から新しく開始いたしました消費者セミナーについては,38か所で開催し,一日公正取引委員会については,福島,福井,長野,宮崎の4か所で開催しています。
 これらの広報・広聴活動の評価ですが,地方有識者との懇談会や独占禁止法教室については,開催都市の地方紙等でも取り上げられており,一日公正取引委員会については,その具体的な内容について,地元でテレビ放映されるなど広報効果があったものと考えております。また,独占禁止法教室や消費者セミナーにつきましては,終わった後,参加者に対してアンケートを実施していますが,理解度や満足度ともに高い結果となっています。今年度においても,引き続き,今,申し上げたような取組を進めていくことによって,国民各層とのコミュニケーションを充実すべく取り組んでいきたいと思っております.

 [質疑応答]

 (問) 新日鐵と住友金属の合併の審査というのは,今,どのような状況にあるかについて教えていただけますか。

 (事務総長) 3月18日,1か月以上前ですが,当事会社から,独占禁止法の規定に基づく合併契約の届出書のドラフトの提出がありまして,記載内容のチェックを行って,届出書のドラフトについては,不明な点や不備と思われる点を当事会社に示したところです。公正取引委員会としても,まだ届出が出てきていませんが,この合併の規模や重要性にかんがみて,必要な情報収集は行っています。

 (問) 通常の流れとして,指摘されて,それを準備して,もう一度,本申請をするのにかなりの時間がかかりそうなテーマを投げ返したのでしょうか。

 (事務総長) いいえ,届出書のドラフトのチェックですから,実質的な審査の話ではないので,今,申し上げたように,不明な点や不備と思われる点について示したところですから,確認のために長期間かかるというものではございません。

 (問) 震災の関係で,夏の節電対策などで企業からの問い合わせがあれば件数と,内容はどのようなものがあるのか,ホームページなどでは示されていますが,公正取引委員会としての考え方の基本というものを改めて教えていただければと思います。

(事務総長) 震災当初は,節電よりもいかに被災地に物資を届けるかなどに関する相談がありましたが,今後は,夏の節電,特に電力のピークカットに向けての取組が行われることが想定されます。公正取引委員会としましては,ピークカットに向けての取組について,いろいろな問い合わせがあった場合に,一般的な考え方を示して,今後の企業や業界団体の検討の参考にしていただければと思っており,今月に入ってホームページにアップしています。
 基本的な考え方としては,節電のピークカットに関する取組は,企業が生産や操業に極力支障が出ないようにするために,例えば操業日や操業をしない日をずらすといったことを話し合いで調整しようということであり,価格や数量を調整しようという取組とは違いますので,参加や遵守を強制したりするものであれば,また,差別的なものであれば,独占禁止法上問題となりますが,そのようなものでない限り,独占禁止法上問題となるものではなく,例えば,企業が1日の操業時間帯をずらしてピークカットを行う,平日の操業時間帯における削減目標を達成できるように各社の休業日の日程調整を行うといったことについて,独占禁止法上問題とならないという考え方を明らかにしています。
 また,それ以外に下請法の問題や価格の値上がりについてどうかなど,独占禁止法に結びつくような問題についても考え方を明らかにしていますが,全体の相談件数としては,今,申し上げたように価格の話から下請の話まで多岐にわたりますので,全体の件数としては把握しておりませんが,相当多く寄せられているというものではございません。例えば,節電対策についての相談は,それほど多くはなく,数件程度です。
 相談の中身については具体的には申し上げられませんが,例えば単独では25%の電力のピークカットを行うことが困難であるという複数の会社が,各社の操業を止める日程調整を行って,輪番で工場の操業を止めて,操業を止めない工場の操業時間を延長することによって会社全体の供給量に支障をきたさない形で,ピークカットを実現したいのだがどうかなどの相談があり,これについては,既に,4月11日に公表しました考え方に沿って問題とならない旨を回答しています。

 (問) 下請法の関係ですが,原発の事故が起きている福島県に絡んで,福島県に下請業者がいて,親会社が首都圏で,下請業者の納入をそういったところで実際断った事例は,今のところ何か把握されていますでしょうか。

 (事務総長) 今のお話は風評に関するお話だと思いますが,風評について,直接,私どものほうに相談があった件数は数件程度と聞いています。各方面から,報道等もそうですが,そのような話を聞いておりますので,先般の4月19日,ホームページの震災関係のQ&Aに問6を追加いたしまして,親事業者が風評に基づいて受領拒否とか返品を行うことは下請法上問題ないですかということについて,下請事業者は,自分に責任がある場合を除いて,親事業者が発注した商品の受領を拒んだり,一旦受領して引き取らせるということは下請法上問題となりますので,具体的な事実を踏まえて判断することになりますが,原子力発電所の所在する県と同一の県に下請事業者が所在するということを専らの理由として,下請事業者が納入した商品の受領を拒んだり,受領した商品を引き取らせるということは,下請法違反となるおそれがありますので,御注意くださいということを申し上げております。
 考え方を明らかにしたところで,何かそれに基づいて措置を採ったという事例はまだございません。

 以上

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