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平成23年6月22日付 事務総長定例会見記録

平成23年6月22日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成23年6月22日(水曜)1時30分~於 官房第1会議室)

 [発言事項]

「独占禁止法に関する相談事例集(平成22年度)」の公表について

 (事務総長)
 本日,私からは,平成22年度の独占禁止法に関する相談事例集についてお話ししたいと思います。
 お手元の資料にありますように,公正取引委員会では,事業者や事業者団体の方がこれから行おうとする具体的な行為に関する独占禁止法上の問題の有無について相談を受け付け,回答しております。
 独占禁止法違反行為の未然防止を図るという観点から,寄せられた相談のうち,ほかの事業者の方々にも参考になると思われる事案につきまして,その概要を事例集にまとめ公表しております。
 2ページ目に昨年度の相談件数全体の数字がありますが,平成22年度におきましては2,300件強の相談が寄せられておりまして,昨年度の3,000件からは若干減少しております。また,相談の内容をみますと,流通・取引に関する相談が約1,700件で大きな割合を占めています。
 このような相談の中から事業者又は事業者団体の方にも参考になると思われる事例を選びました。独占禁止法上の考え方を分かりやすく説明しようということで,今回の相談事例集では事業者からの相談6件,事業者団体からの相談5件を掲載しております。
 お手元の相談事例集に基づきまして,今年度掲載した事例のうち,3点ほどの事例を紹介させていただきたいと思います。
 1ページを見ていただきたいと思いますが,「大量の在庫品の原価割れ販売」という事例です。
 これは,大規模な小売業者が需要の見込み違いで大量に在庫化した商品を仕入れ原価を下回る価格で販売することは独占禁止法上問題になるものではないと回答した事例であります。
 通常,仕入価格を下回る価格で継続して販売すれば,不当廉売として独占禁止法上問題となるわけですが,本件廉売につきましては正当な理由があるということで独占禁止法上問題にはならないと回答したものであります。
 相談の要旨に商品の背景が書いてありますが,この商品は天候により需要が変動する商品で,冬に需要が集中する傾向がある商品です。そして,昨年,かなり需要があるだろうと予測して大量に仕入れたところ,需要が著しく低迷して大量に売れ残り,倉庫に大量の在庫が積み上がってしまったという状況となり,来年の需要期には使用期限が過ぎてしまうということで,仕入原価を大幅に下回る価格で一気に在庫を減らすということを検討しているというものです。
 また,同様の在庫を抱えている事業者がほかにもおり,ほかの事業者も同じような価格で販売してきているという状況があったというものであります。
 2ページの独占禁止法上の考え方で,参考として不当廉売のガイドラインを引用しておりますが,廉売を正当化する特段の事情があれば,公正な競争を阻害するおそれがあるものとはいえないとなっています。例えば,需給関係から廉売対象商品の販売価格が低落している場合において,商品の市況に対応して低い価格を設定したときは正当な理由があるものと考えられるためです。こうした考え方で本件については問題とはならないとしたものであります。
 次に,23ページの「事業者団体による検査機器の販売方法に関する自主基準の策定」の事例を見ていただきたいと思います。これは検査機器のメーカーを会員とする団体が検査機器の安全性を確保するために会員による検査機器の販売方法に関する自主基準を策定することは問題となるものではないと回答した事例です。
 相談の要旨にありますように,検査機器Aは,安全性を測定するための精密機器で,正常に作動するためには日常点検や定期的な消耗品の交換が必要です。そして,この機器に対する需要が高まって機器の使用者が大幅に増加してきたということで,重大な事故の発生も心配されるという状況の下で,協会としては,検査機器Aの販売方法に関する自主基準を策定し,日常点検や消耗品の交換が必要であるとか,会員がそのような保守サービスを提供しているということをカタログに明記し,販売したり納品する際に顧客に説明するというものです。ただし,会員がこの自主基準に従うかどうかは任意であるいう前提の相談がございました。
 そして,24ページの独占禁止法上の考え方に書いてありますが,どのような営業を行うかという営業の種類,内容,方法といったものは,事業者間の競争の手段になり得るものですので,これを競争制限の目的で販売方法を制限するといったことがあれば独占禁止法上問題となることがあるわけですが,重大事故の発生を未然に防止するという社会公共的な目的に基づく取組であり,また,自主基準に従うかどうかは任意であるとか,差別的な内容ではないということから,会員の事業活動を不当に制限するものではないので独占禁止法上問題となるものではないということを答えているところでございます。
 3番目の事例として,29ページを御覧いただきたいと思います。「事業者団体による高額なポイント付与の自粛の要請」ということで,小売業者を会員とする団体が,会員に対し,特定の商品の販売の際に会員が顧客に付与するポイントの点数を団体が示す付与率を用いて計算されるもの以下とすることを要請することは問題となるという回答をした事例でございます。
 小売業者の団体がポイントカードにつきまして,何円買えば幾らポイントをつけるかという割合を一定以下にするよう要請することは独占禁止法上問題となるおそれがあると回答したものですが,30ページにありますように,小売業者が顧客にポイントを付与する場合に,どの程度の付与率にするか,また,どのような方法でポイントを使用してもらうかといったことにつきましては,小売業者にとって重要な競争手段であると考えられますので,団体が今申し上げた要請を行うことは,会員が自分の裁量で自由に決定することができる重要な競争手段を不当に制限するので問題となるおそれがあるということで回答しております。
 個別事例の紹介は以上でございます。
 お手元にお配りしている相談事例集は,冊子としてお配りしている以外に公正取引委員会のホームページにもアップしておりまして,ホームページを見ていただきますと,今お配りしているのは年度別ですが,年度別だけではなく,行為類型別に分類,整理して,お手元で事業者の方が見られるようにしておりますので,このような事例集が活用されることによりまして独占禁止法上の考え方への理解が深まり,違反行為の未然防止がより一層図られることを期待しているところであります。

 [発言事項]

株式会社山陽マルナカに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

 (事務総長)
 もう1点,今日は,資料としてはお配りしておりませんが,違反事件について一言お話ししたいと思います。
 公正取引委員会は,食品などの小売業を営む岡山県地区所在の株式会社山陽マルナカに対しまして,独占禁止法第19条の規定に違反するとして,本日,排除措置命令と約2億2千万円の課徴金納付命令を行いました。
 本件の違反行為は,山陽マルナカが納入業者の従業員などの不当使用,不当な協賛金負担の要請,不当な返品といった各種の行為,手段を通じまして優越的地位の濫用行為を行っていたというものであります。
 平成21年の独占禁止法の改正によりまして,優越的地位の濫用行為についても課徴金の対象となったわけですが,本件は,平成21年の法改正後,課徴金納付命令が行われた初めての事案であります。
 本件の詳細につきましては,本日,午後3時半から別途,担当審査長によるレクを行いますので,詳細はそちらで御確認いただければと思います。

 [質疑応答]

 (問) 山陽マルナカの件ですが,(優越的地位の濫用行為事件の)課徴金納付命令の第1号ということですが,これまで課徴金が課されなかった法改正前と比べて違反認定で留意した点や基準について,何か変更や注意した点があるのでしょうか。若しくは,今後,その他の事例の中で,違反はあるか分かりませんが,違反をするおそれのある企業にとっても抑止や目印になるかと思いますが,今後の運用についてのお考えを聞かせてください。

 (事務総長) 21年の法改正がありまして,課徴金納付命令が優越的地位の濫用行為に対して課された案件としては,法改正がスタートしてから1年半ということになっているわけですが,日頃から優越的地位の濫用事件というのは,中小の事業者を含めまして,特に本件のようなものであれば,流通分野における競争に大きな影響を与えるということで,従前から公正取引委員会としては厳正に取り組む分野のものとして取り上げてきたところですが,本件もそのような中で事件の審査が行われ,法改正があったことから課徴金納付命令が出たという案件です。
 今後につきましても,法改正前も含めまして,従来と同様に,優越的地位の濫用という,特に中小の事業者を含めた公正な競争環境作りということについて,問題となる事例があったら積極的に取り上げていきたいと思っております。

 以上

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