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平成24年3月28日付 事務総長定例会見記録

平成24年3月28日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成24年3月28日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

競争政策研究センター(CPRC)所長の就任について

 (事務総長)
 本日,私からは,競争政策研究センター(CPRC)の所長に新たになられる方について御紹介したいと思います。
 小田切前所長が公正取引委員会の委員に就任したことに伴いまして,一橋大学大学院経済学研究科教授の岡田羊祐氏が4月1日付けで新たなセンターの所長に就任することとなりました。なお,岡田所長の任期は,平成26年3月31日までの2年間となっております。
 岡田所長は,経済学者として,長年にわたり産業組織論を専門に研究され,特にイノベーションや技術取引の分野において実証研究の実績をお持ちであり,また,平成17年度から平成22年度までは競争政策研究センターの主任研究員を務めていただいておりました。
 競争政策研究センターは,今年の6月で設立して10年目になります。岡田所長には,鈴村興太郎・初代所長,また,前任の小田切所長がこれまで築いてこられた実績を踏まえて,競争政策研究センターの活動が一層有意義なものになるようリーダーシップを発揮していただきたいと期待しております。
 私からは以上です。

 [質疑応答]

 (問) プロ野球の新人契約の関連の話で,読売新聞の報道では,公正取引委員会が平成6年に,契約金に上限を設けると12球団がカルテルを組んで入り口を閉めたことになる,それは認められないとの考えを示したとされていますが,当時,このような考え方が示されたのかどうか確認させてください。要は,独占禁止法に抵触するおそれがあると示したのかどうか教えてください。

 (事務総長) 今の御質問の点に関しましては,公正取引委員会は,平成6年に,プロ野球球団の団体から新人選手の契約金に上限を設けることについて相談を受けております。これに対しては,平成6年10月ですが,プロ野球選手の契約関係については,労働契約ないしは労働関係としての性格を備えているものとみられる点などを踏まえますと,独占禁止法に直ちに違反するものとの認識は現在有していない,契約金の性格等に関して当事者において確立した理解がされていない面があることから判断は困難であるものの,基本的な認識としては,今申し上げたとおり,労働契約としての性格を備えているものとみられる点などを踏まえますと,独占禁止法に直ちに違反するものとの認識は現在有していないということを口頭で回答しております。

 (問) プロ野球の団体ということですが,具体的にどこに対してか教えてもらえますか。

 (事務総長) 個別の相談ですので,どこまで申し上げてよいかというのはあると思いますが,日本プロ野球組織という団体だと記憶しております。

 (問) また,過去の国会答弁を確認したのですが,昭和53年にも,当時の公正取引委員会の事務局長が回答しているようなのですが,選手と球団の契約,今と同じような答えなのですが,雇用契約に類するものであり,契約金最高標準額を設けたとしても,直ちに独占禁止法上問題とならないのではないかといったような答弁をされているのですが,これは,その当時,53年当時から現在まで一貫して変わりないということでよろしいのか。

 (事務総長) 選手と球団の,いわゆる野球選手契約については,これまでも,国会質問等でお答えしておりますが,野球選手契約につきましては,一種の雇用契約に類する契約と考えられるので,プロ野球における現行の契約慣行を前提として考える限り,独占禁止法上の取引に直ちに該当するものとは解されないので,独占禁止法上問題となるということは言い難いと従来から考えてきているところであります。

 (問) それは現在も変わりないということですね。

(事務総長) そうです。

 (問) このような見解について報道がなされて,いささかプロ野球機構と認識が違うように思うのですが,プロ野球機構に対して確認は行ったのでしょうか。

 (事務総長) 担当のほうで,日本野球機構と適宜意見交換を行ってきていると聞いておりますが,特に何か意見が違うといったことを聞いておりません。

 (問) 意見が違わないということは,上限を設けても直ちに独占禁止法に違反しないということで,今,見解は一致しているということでしょうか。

 (事務総長) 私どもとして申し上げられるのは,公正取引委員会としての考え方ですので,それは今申し上げたように,この野球選手の契約関係については,労働契約的な面があることなど踏まえますと,独占禁止法に直ちに違反するものとの認識は持っていないということは申し上げられます。

 (問) プロ野球機構側の2001年の文書等を読売新聞などが書いているのですが,そこでは違反になるおそれがあるといった趣旨のことが書かれているようなのですが,なぜ,そのような異なる見解が出てしまったとお考えですか。94年当時に相談があった際に抵触するおそれがあるという公正取引委員会側の見解を出されたということになっているようなのですが。

 (事務総長) その点については,平成6年10月に,先ほど申し上げたような点から独占禁止法に直ちに違反するものとの認識は現在有していませんということを伝えたところですが,それ以外のことについては,18年ぐらい前の話なので,記録があるわけでもないので,今,申し上げられることは,平成6年10月に行った回答は,労働契約的な面を備えていることなどを踏まえますと,プロ野球の選手の契約関係については,独占禁止法に直ちに違反するものとの認識は有していないということを申し上げたということに尽きると思います。

 (問) 先ほど口頭でということだったのですが,口頭だけで,文書ではお互い残してはいないのでしょうか。

 (事務総長) 公正取引委員会としては,このような一般的な相談は,通常,多数の相談が寄せられることもあって,従来から,口頭で回答しているところであります。

 (問) ただ,今,総長が明確に答えているというのは,文書は一応公正取引委員会側に残ってはいるのですか。

 (事務総長) 文書が残っているかということについては,これは内部的な話ですので,具体的にどういったものが,どういった形で残っているかということをお答えするのは,個別の相談案件の話ですから,従来から差し控えさせていただいていると思います。今申し上げたとおり,どういった回答を口頭にせよ行ったかということが一番大事だと思いますので,それについては,お答えしたつもりであります。

 (問) 分かりました。ありがとうございます。

 (問) 読売新聞の紙面をみますと,公正取引委員会は,契約金に上限を設けて制限するのは,12球団カルテルを組むことになり,認められないという原則を示す一方で,当初,契約金に上限を設けて,ある条件を満たしたときに,追加金を支払う方式なら違反ではないとの見解も示したと,具体的に書いてあります。口頭ですから,水かけ論になるかもしれませんが,ここまで具体的にコミッショナーの事務局が言っていることが,あまりにも,先ほど言われた趣旨がかけ離れており,大変違和感があります。いわば裁判の主文が間違っているような話になりますから,違和感があるのですが,どうしてここまで食い違うのかというのは,やはり,向こうにも聞いてみないと分かりませんが,公正取引委員会のほうで,口頭でこのようなニュアンスのこともおっしゃったのかどうかというのをお聞かせ願えますでしょうか。

 (事務総長) 大変古い20年近く前の話なので,私どもとしても,もちろん,申し上げられることを今申し上げているつもりですが,平成6年10月に,繰り返しになって申しわけないですが,プロ野球選手の契約関係が独占禁止法に直ちに違反するものとの認識は有していないということをお答えしたということで,それ以上の記録は残っていません。ただ,私どもとして一番大事なのは,どういう回答を行ったかということで,その回答は今申し上げたとおりの回答を行っております。

 (問) 公正取引委員会側とプロ野球機構側,平成6年に一度相談があって,そのような見解を示したということですが,それ以降に,プロ野球機構側が同様の相談に来て,見解等を示したことというのはあるのでしょうか。

 (事務総長) 先ほど御質問がありましたとおり,平成6年以降,例えば,国会でそのような質問があったかということであれば,直近であれば,平成19年にも国会で答弁をしたことはありますが,そういった具体的な相談,プロ野球の団体から,プロ野球の選手の契約関係についての相談が行われたというのは,今の段階では,私としては承知していません。

 (問) 平成19年に上限を設定しているのです。上限が提示され,違反球団に対しては制裁対象にという形にプロ野球側がしているので,そこでまた相談があったのかと思ったのですが,そういうわけではないですか。

 (事務総長) 今の段階では,そのような相談があったということは聞いておりません。

 (問) 今の件ですが,公正取引委員会のほうで直ちに違反にならないという話は,雇用契約というように捉えているからだと思うのですが,NPB(日本野球機構)側は,ところによると請負契約に近いという立場を採ったようです。そのような場合は,独占禁止法に抵触することはないのでしょうか。

 (事務総長) プロ野球選手の契約関係というのは,労働契約としての性格を備えているということを申し上げましたが,いわゆる雇用契約そのものかどうかという点については,従来から,いろいろな意見や見解があると思いますので,おっしゃったような面があるのかもしれませんし,団体のほうでどういう理解をされているかということがあるのかもしれませんが,公正取引委員会としては,独占禁止法の観点から判断する場合に,プロ野球選手の契約関係をどうみるかということについて考えていくわけですが,それを考えた場合には,今,申し上げたように球団と選手ということで,独占禁止法は,いわゆる事業者の取引を規制する法律ですから,そのようなものとは異なる雇用契約的な面が強いのではないかということで従来から考えてきているところであります。

 (問) ということは,雇用契約の面が強いということだと思うのですが,あくまでNPBは請負契約に近いという態度と姿勢を採っているようで,そうであるのであれば,独占禁止法に抵触するのではないかという考え方らしいのですが,先ほど総長がおっしゃったとおり,文書では残っていないということですが,最後のところでは,確かに,そのように回答されているのかもしれませんが,途中の段階では,弊社が書いたとおり,公正取引委員会が,12球団がカルテルを組み,入り口を閉めたことになり認められないというようなことも回答しているようにも聞いておりますが,だとすると,請負契約と捉えられる可能性もあるのであれば,独占禁止法に抵触するのではないかというように考えているらしいのですが,この点,もう一度教えてください。

 (事務総長) 一般的に,相談があれば最初に相談を受けた段階から回答するまでの間に,いろいろ実態などについてお話を伺うことはあると思いますし,その途中でいろいろなお話があるかもしれません。ただ,いずれにせよ,最終的なと言いますか,相談に対する回答としては,先ほど申し上げたような答えを公正取引委員会として行っています。

 (問) 私が聞いているところですと,雇用契約以外に請負契約に近いというような話をしていたやりとりもあったようです。であれば,独占禁止法違反の可能性が少しでもあるのであれば,直ちにないというように答えているだけであって,断定はしていないようなので,可能性があるというのであれば,NPBとしては独占禁止法違反にならないような措置,対策を採らなければいけなかった,そういうことであれば,上限を設けないことにしていたということになると思うのですが,この辺はどう思いますか。

 (事務総長) 一般的にいろいろ私どもも電話や文書で相談を受けております。それに対してお答えをして,それを踏まえて相談をされた相手方のほうで相談をされた内容についてどういう対応をするか,それは相手方のほうで考えられるところであります。私どもとしては,一般的な考え方を御説明しますが,それを踏まえてどうされるかということは,相談をされた側の御判断の問題だと思います。
 私どもとしては,先ほどのような理由からから独占禁止法に直ちに違反するものとの認識は有していないということをお答えしたということですので,あとは,一般論でしか申し上げられないですが,相談に対してお答えした際に,それにどう対応されるかということは,それぞれの相談をされた相手方のお考え・御判断の問題だと思います。

 (問) 18年当時ですが,専門家の間でも,請負か雇用かと意見が分かれていたようで,それであれば,当然,仮に請負と捉えていても,独占禁止違反にならないようにするような対策を採っておかなければいけないのであろうということがNPB側であったそうなのですが,だとすれば,違反になる可能性はあったのではないかというように思うのですが,どうでしょうか。

 (事務総長) 可能性があるかどうかということですと,いろいろ考え方や議論,個別の案件になりますので,可能性といいますか,違反になるかどうかということを突き詰めることになるわけですが,当時,公正取引委員会がお答えした内容としては,何度も,いろいろな質問に同じ答えで申しわけないのですが,直ちに違反するものとの認識は有していませんということをお答えしたということに尽きると思います。

 (問) そうなると直ちに違反しないということは言ったのでしょうが,それ以外に弊社で書いてあるとおりカルテルの可能性もあるということも,どうも伝えているらしいのですが,そこは,公正取引委員会側の文章としては残っていないということですよね。伝えたかどうかを確認できていないということでしょうか。片方だけがこのように聞いているということで,先ほど質問がありましたが,片方から,このように聞いているということでどうも食い違いが生じていて,そこが問題になっているような感じがしますが,弊社のほうは,どうもカルテルになるのではないかという考えを公正取引委員会側が出されたので,そういった措置を採ったということらしいのですが,その辺を答えたかどうかというのは,20年近く前の話なので覚えていないと,担当者も覚えていないということであって,本当にそのように答えたかどうかというのは確認できないという意味なのでしょうか。

 (事務総長) そこは,先ほどの御質問でもお答えしたつもりなのですが,公正取引委員会としての回答については,申し上げたとおりの回答をしております。
 ただ,それ以外に,その際か,途中の段階かわかりませんが,どのようなやりとりがあったかということは,今,記録として持ってないものですから,お答えができないということです。ただ結論の答えとしては,先ほど申し上げたような答えということで,それは申し上げられると思います。

 (問) そこでも文書で出していないですね。

 (事務総長) そうです。

 (問) 口頭で行っているため,その辺の行き違いがあるかもしれないということですか。

 (事務総長) 仮定の話としていろいろあり得るのではないかという御質問をいろいろいただいているところですが,それについてはお答えができないということであります。

 (問) 請負契約と雇用契約とありましたが,請負契約,一般的な建設業など,一般論として請負契約の場合というのは,上限設けると独占禁止法違反に当たるのでしょうか。

 (事務総長) 抽象的にその契約が何契約かということではなくて,今おっしゃったように,例えば建設業で官公庁発注でも同じですが,そのようなものについて,事業者が集まって取決めをすれば,カルテルや談合として問題になるというのは一般論としてはおっしゃるとおりです。抽象的に何契約であればということではなくて,独占禁止法の観点から,それがいわゆる事業者間の取引という観点からみてどう評価されるかということを考えていくことになると思います。

 (問) ケース・バイ・ケースで,個別のケースで判断していくことになるのですか。

 (事務総長) ケース・バイ・ケースというほど抽象的なことを申し上げるつもりはないのですが,ただ,請負契約は全部なのかということになると,請負契約もいろいろなものがあると思いますので申し上げられないという意味で,事業者間の取引というのが通常だと思います。

 (問) プロ野球がもし雇用契約ではなく,請負契約だとしても,やはり同じ回答だということでよいでしょうか。プロ野球の団体側が請負契約という認識だったとしても,今の答えだということでいいのでしょうか。

 (事務総長) 公正取引委員会としての判断は,労働契約的な性格を備えているということが大きいわけですから,そのような契約慣行の実態が,そういうことでないということであれば,また別の検討が必要になると思います。その際には,実際のところでどのような認識をしているかということも1つのポイントだと思いますが,そこはまさしく個別に判断していかなければいけない点で,一般論として,直ちに結論が導かれるという関係ではないのだろうなと思います。

 (問) 電力市場についてお伺いしたいのですが,今,電気料金の値上げについて,電力会社の地域独占との関連でさまざまな問題を指摘する声が出ていると思うのですが,競争政策の観点からは,この問題について,どういう問題意識をお持ちでしょうか。

 (事務総長) 電力市場の問題については,政府全体として,エネルギー政策の問題としていろいろな観点から検討が進められておりまして,公正取引委員会としても,その検討の推移について注視しているという状況であります。

 (問) 平成18年に電力の全面自由化を経済産業省自身が検討して,その時に制度評価をしたときに,公正取引委員会でも,電力の競争状況について報告書を出されていまして,その時には東電の環境からいって,競争政策を担う公正取引委員会がこのような評価を行うことは責務であるという表現をしていて,報告書をまとめていたのですが,今回はそのようなことを公正取引委員会がやることはないのでしょうか。

 (事務総長) 電力分野については,これまでも重要な分野ですので競争の観点から検討するということで,何回か研究会を作って検討を進めているところです。今お話のあった平成18年にも報告書を出して,電力市場における競争状況と今後の課題についてということで,競争事業者が同等な条件で送電網にアクセスできる環境を整備することが必要という提言をしているところです。先ほどエネルギー政策やエネルギー分野については,政府全体としていろいろな検討が進められていると申し上げましたが,その1つに規制・制度改革ということで,規制・制度改革分科会においても,エネルギー分野について検討が進められており,公正取引委員会としても,どのような対応をしていくかということについて,現在,検討・調整中でして,現在検討を進めているところですので,具体的なことは申し上げられませんが,そうした状況になっております。

 (問) 平成18年に出した報告書のフォローアップをやる,やりたいという意識はありますでしょうか。

 (事務総長) 今申しましたように,規制・制度の改革分科会でエネルギー分野における検討が進められている中で,公正取引委員会としてどのような対応をしていくかということを現在,検討を進めているという段階であります。

 (問) 先ほどの野球の話に戻るのですが,公正取引委員会が労働契約,もしくはそのような関係だと捉えている根拠何ですか。つまり,プロ野球は,請負契約ではなく,労働契約のほうだから特に抵触はしないというお話だったと思うのですが,その根拠は何でしょうか。

 (事務総長) 先ほど,実態が違うということで,実態が変わればまた違うということがあるかもしれないと申し上げましたが,今のプロ野球の球団と選手,選手も選手会を作られたり,いろいろ行っていますが,そういった契約の実態を踏まえて,従来から非常に雇用契約的な面があり,一種の雇用契約に類する契約と判断しているというところであります。

 (問) 個別に判断してということですか。

 (事務総長) そうです。

 (問) 一応,請負契約かもしれないという議論があるというお話も出ましたが,そういったこともあることを踏まえた上で,公正取引委員会としてはあくまでも労働契約又は労働契約のようなものとみているということでしょうか。

 (事務総長) 雇用契約に類する契約ということで考えているところであります。

 (問) 確認ですが,プロ野球の団体から相談があったという,この団体名ですが,先ほど日本プロ野球組織とおっしゃいましたが,何かそのような組織があるのですか。

 (事務総長) 日本プロ野球組織という団体,組織があると思います。

 (問) 今の話ですが,請負契約の関係で,労働,雇用契約だというのは断定して伝えているというわけではないのですか。

 (事務総長) そこは先ほども申し上げたつもりなのですが,断定ということで言えば,労働契約ないし労働関係としての性格を備えているものと見られるということを申し上げております。ですから,それを断定と評価されるかどうかは評価の問題がありますが,従来から一種の雇用契約に類する契約と考えているところです。

 (問) 類するというように言って,断定はできていないのではないですか。

 (事務総長) そうですね。

 (問) そこが問題になってきているのであって,そこでNPB側はあくまで請負契約の可能性もわずかに残されていると捉えているのであれば,いささかなりとも独占禁止法違反の可能性が残っているのであれば,問題であるのではないだろうかという考えだったというように私は聞いているのですが,そういうところから聞くと,必ずしも断定していない公正取引委員会側の,途中のやりとりも含めて,全部を確認はできていないということなのですね。

 (事務総長) 私どもは相談を受けて一定の回答をしておりますが,それを踏まえて相談を受けた側として,どういった対応を採られるかというのは,そこは相談された側で検討され,対応されるお話なので,それ以上,相手方が対応されたことについて,どうなのかという御質問であれば,公正取引委員会としては,こういったお答えをしたということ以上のことは申し上げられないということは御理解いただければと思います。

 以上

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