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平成26年1月22日付 事務総長定例会見記録

平成26年1月22日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

(平成26年1月17日)消費税の円滑かつ適正な転嫁の要請等について

(平成26年1月22日)有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成26年1月22日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

消費税の円滑かつ適正な転嫁の要請等について

 それでは,本日は,私のほうから2つお話をさせていただきたいと思います。

 まず,1月17日付けで既に公表したものでございますが,「消費税の円滑かつ適正な転嫁の要請等について」ということにつきまして,お話をさせていただきます。
 経緯につきましては,皆さん御案内のとおり,昨年11月に公取の委員長と経産大臣の連名で,約20万の事業者に対して,消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう文書で要請いたしました。
 そして,同じく昨年11月に公正取引委員会と中小企業庁が合同で,15万の事業者を対象に消費税の転嫁拒否等の行為に関する書面調査を実施したところであります。その回答を見ますと,既に取引先に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行っているか,あるいは,今後行うことが予測されると指摘する回答が比較的多く見られたのは,建設業,製造業,卸売業・小売業でありました。
 この結果を踏まえまして,先週の1月17日に建設業,製造業及び卸売業・小売業の575の事業者団体を対象に,消費税の円滑かつ適正な転嫁の徹底について,改めて要請文書を発出したところであります。
 建設業につきましては,公取委員長・経産大臣・国土交通大臣の連名で,製造業,卸・小売業につきましては,公取委員長と経産大臣の連名で発出しております。
 

 私ども公正取引委員会では,消費税の転嫁拒否等の行為を行っている疑いがある事業者に対しては,既に立入検査等の調査を開始しているところでございまして,この調査の結果,違反行為がある場合,消費税の転嫁拒否等にかかる不利益の回復など必要な改善指導を迅速に行っているところでありますが,本年4月1日の消費税率の引上げに向けまして,今後,価格交渉は一層本格化することが見込まれるところであります。公正取引委員会としては,引き続き,情報収集や調査を積極的に行いまして,違反が認められた事業者に対して迅速に指導するとともに,重大な違反があると判断された場合には,勧告を行い,違反事業者の名前を公表するなど,転嫁拒否等の行為については迅速かつ厳正に対処したいと考えております。

 
 なお,この前の定例会見で消費税転嫁対策特別措置法の執行状況等につきまして,今申し上げました調査等も含めまして定期的に公表したいというお話をさせていただいたと思います。この執行状況も含め,これまでの私どもの消費税転嫁対策の取組状況につきましては,明後日1月24日の金曜日に取りまとめて公表させていただきたいと思っております。

有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について

 これが第1点で,次にもう一つ,「有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について」,本日1月22日付けの文書があると思います。これは,昨年11月第2週と第4週に,北海道釧路市をはじめとする全国8つの都市で開催した有識者との懇談会において出された意見についての発表でございます。
 

 皆さん,御承知のことと思いますけれども,この有識者との懇談会というのは,公正取引委員会の委員が中心になりまして各地区に赴きまして,有識者との懇談を行い,公正取引委員会の活動をその中で紹介するとともに,各地域の実情,競争政策・公取に対する御意見,御要望を伺うことで,今後の私どもの独占禁止法,下請法,今年の場合は消費税転嫁対策特別措置法の適切な運用等に反映させていくことを目的としたものでございます。本年度は8都市で開催し,委員に行っていただいているところであります。
 

 懇談会には,各地区の商工会議所などの経済団体,消費者団体,学識経験者,報道関係者などの有識者の方に御出席いただきまして,今申し上げましたように,はじめに,私どものほうから最近の活動状況を説明した後,御出席いただいた方々から御意見を賜ったところであります。
 御意見については,ダイジェストが初めの2ページ,地区別の御意見が別紙2に詳細に書いてありますので,これを御覧いただくとして,ここでは先ほどの第1番目の話題と関係しまして,消費税の転嫁について,どのような御意見・御要望が出されたかということに触れたいと思います。
 これは2ページ目のところに書いてありますが,お手元の資料の「3 消費税転嫁対策特別措置法」のところで,どんな御意見があったかということであります。1番目は人員の話でございます。2番目は,消費税率が引き上げられると,小売業者は増税分をメーカーや問屋に負担させることを,現場の担当者レベルにおいて横行させてしまうことが考えられる。したがって,転嫁については,経営者だけでなく担当者レベルにも浸透させるように努力されたいというお話。その次は,転嫁対策について,国・県・各経済団体等が横の連携を取って対応していくことが大事で,最初の税率引上げ時の転嫁の実態をどのように把握するかということが肝要ではないかと。さらには,大規模小売事業者以外の特定事業者は,自分が規制対象となっていることを認識しない場合がある。したがって,いろいろな機会とメディアを通じて周知徹底を図るべきだというような御意見が出されたところであります。
 いずれにしましても,この消費税転嫁対策特別措置法だけでなく,本日は紹介を省略いたしましたが,独占禁止法,下請法に対する有識者からの懇談会での御意見を反映させて,今後とも私どもの法執行,あるいは広報活動に一層万全を期すよう努めてまいりたいと考えております。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 24日に公表される消費税転嫁対策特別特措法の執行状況ですけれども,どういう項目が公表されるのかという公表の方法ですが,例えば,ホームページにアップするのか,記者会見で発表するのか,リリースを出すのか,その辺を教えてください。
(事務総長) まだ詳しくは詰めていませんが,いろいろな事件でありますとか,いろいろな実態調査を発表するとかは個別のレクをさせていただいていると思いますので,明後日も担当のほうから文書を発表すると同時に,それについて説明するということになると思います。
(問) 個別事件について何かありますか。
(事務総長) 個別の事件といいますと,例えば,消費税転嫁対策特別措置法上は,公表するのは勧告する案件ですから,したがって,そういう案件がない場合には,当然,その個別の事件について固有名詞を上げてどうこうということはありませんが,今までの調査の過程で,どういう事案が問題となったのかということは皆さん方にお分かりいただけるように紹介させていただきたいと思っております。

以上

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