排除措置命令と課徴金納付命令
違反行為をした企業やお店に、速やかにその行為をやめ、市場における競争を回復させるのに必要な措置を命じます。この行政処分を「排除措置命令」といいます。また、カルテル・入札談合、私的独占及び一定の不公正な取引方法を行った企業やお店に課徴金を国庫に納めるように命じることがあります。この行政処分を「課徴金納付命令」といいます。
例えば、上の絵のように商品の価格を不当につり上げていた「カルテル」の場合には、価格の引上げ等の合意の破棄とその周知、再発防止のための対策などを命じます。また、「カルテル」を行った商品の売上額に一定の算定率を用いて算出した課徴金を国庫に納めるよう命じます。
なお、確定した「排除措置命令」に従わない企業やお店は、刑事罰を受けることになります。
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