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電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の運用について

電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の運用について

平成21年6月19日事務総長通達第12号
公正取引委員会事務総長

電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の運用について

 親事業者が,電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第15条に規定する発生記録をいう。以下同じ。)又は譲渡記録(電子記録債権法第17条に規定する譲渡記録をいう。以下同じ。)をすることにより,下請代金を支払う場合の下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第3条の書面の記載事項及び同法第5条の書類の記載事項については,下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則(平成15年公正取引委員会規則第7号)及び下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則(平成15年公正取引委員会規則第8号)で定められたところであるが,電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の運用の方針は下記のとおりであるので,事務処理に当たっては,これにより適切に処理されたい。

1 電子記録債権の発生記録又は譲渡記録により下請代金を支払う場合の下請法第2条の2(下請代金の支払期日)等に規定する下請代金の「支払期日」は,下請事業者が当該電子記録債権の譲渡記録をすることにより金融機関から下請代金の額に相当する金銭の支払を受けることができることとする期間の始期とする。

2 電子記録債権の発生記録又は譲渡記録により下請代金を支払う場合に,下請事業者が当該下請代金の額に相当する金銭の全額について支払を受けることができないときは,下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)の規定に違反するものとして扱う。

3 電子記録債権の発生記録又は譲渡記録により下請代金を支払うこととする場合に,不当に,下請事業者に対し,電子記録債権の発生記録若しくは譲渡記録による下請代金の支払に応じることを強制し,又は電子記録債権の発生記録若しくは譲渡記録による下請代金の支払に応じないことを理由として取引の条件又は実施について不利な取扱いをするときは,独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)の規定に違反するおそれがあるものとして扱う。

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