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下請代金の支払手段について(令和3年3月)

下請代金の支払手段について(令和3年3月)

20210322中庁第2号
公取企第25号
令和3年3月31日

 関係事業者団体代表者 殿

中小企業庁長官

公正取引委員会事務総長

下請代金の支払手段について


 政府は、平成28年12月に「下請代金の支払手段について(平成28年12月14日20161207中第1号・公取企第140号)」(以下「旧通達」という。)を関係事業者団体に発出し、親事業者に対して、下請代金の支払の適正化を要請したが、下請代金の支払に際しては、なお多くの企業により手形等(手形、一括決済方式又は電子記録債権をいう。以下同じ。)による下請代金の支払が行われており、そのサイト(手形以外による支払にあっては、手形の交付日から手形の満期までの期間に相当するものをいう。以下同じ。)の短縮に改善の傾向がみられるものの、十分には短縮されていないのが現状である。
 また、下請事業者が手形等を現金化する際の割引料等のコストについても、なお多くの場合、下請事業者の負担となっており、結果として、下請事業者は、手形等により下請代金の支払を受けた場合に、これを現金化すると額面どおりの現金を受領できない状況にある。

 このような状況を踏まえ、政府は、下請代金の支払の更なる適正化を図るため、中小企業庁が設置した「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」による議論を経て、「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」で設置された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、旧通達を見直す方針を示した。

 こうした方針に基づき、今般、政府として、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)及び下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の趣旨に鑑み、下請代金の支払について、下記のとおり新たに整理したので、政府の方針を引き続き十分に了知の上、貴団体所属の親事業者に対して周知徹底するとともに、可能な限り速やかに下請代金の支払の更なる適正化に努めるよう要請する。とりわけ、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者以外に該当する親事業者から率先して実施されたい。
 また、政府は、今後も、下請法に基づく調査、検査等において、支払方法の選択、サイトの短縮状況等について確認をするなど必要な措置を講じるものとする。


 親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。

1 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。

2 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。

3 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。

4 前記1から3までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。

以上

 

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