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親事業者の禁止行為

親事業者の禁止行為

 親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられています。たとえ下請事業者の了解を得ていても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,これらの規定に触れるときには,下請法に違反することになるので十分注意が必要です。

親事業者の禁止行為
禁止事項 概要
受領拒否(第1項第1号) 注文した物品等の受領を拒むこと。
下請代金の支払遅延(第1項第2号) 下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。
下請代金の減額(第1項第3号) あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
返品(第1項第4号) 受け取った物を返品すること。
買いたたき(第1項第5号) 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
購入・利用強制(第1項第6号) 親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。
報復措置(第1項第7号) 下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。
有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号) 有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。
割引困難な手形の交付(第2項第2号) 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号) 下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号) 費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。

1 受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)

 親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について,下請事業者が納入してきた場合,親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒むと下請法違反となります。

2 下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)

 親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないと下請法違反となります。

3 下請代金の減額(第4条第1項第3号)

 親事業者は発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額すると下請法違反となります。

4 返品の禁止(第4条第1項第4号)

 親事業者は下請事業者から納入された物品等を受領した後に,その物品等に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において,受領後速やかに不良品を返品するのは問題ありませんが,それ以外の場合に受領後に返品すると下請法違反となります。

5 買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)

 親事業者が発注に際して下請代金の額を決定するときに,発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは「買いたたき」として下請法違反になります。

6 購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号)

 親事業者が,下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに,親事業者の指定する製品(自社製品を含む)・原材料等を強制的に下請事業者に購入させたり,サービス等を強制的に下請事業者に利用させて対価を支払わせたりすると購入・利用強制となり,下請法違反となります。

7 報復措置の禁止(第4条第1項第7号)

 親事業者が,下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として,その下請事業者に対して取引数量を減じたり,取引を停止したり,その他不利益な取扱いをすると下請法違反となります。

8 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第4条第2項第1号)

 親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品,部品,付属品又は原材料を有償で支給している場合に,下請事業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり下請代金から控除(相殺)したりすると下請法違反となります。

9 割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号)

 親事業者は下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合,支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付すると下請法違反となります。

10 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4条第2項第3号)

 親事業者が,下請事業者に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させることにより,下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。

11 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(第4条第2項第4号)

 親事業者が下請事業者に責任がないのに,発注の取消若しくは発注内容の変更を行い,又は受領後にやり直しをさせることにより,下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。

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