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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の改正並びにそれに伴う関係政令,規則及びガイドラインの改正について(平成22年1月1日施行)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の改正並びにそれに伴う関係政令,規則及びガイドラインの改正について(平成22年1月1日施行)

1.法律

(1) 株式取得の事前届出制の導入,届出基準の見直し等

 会社の株式取得について,従来の事後報告制を改め,合併等の他の企業結合と同様に事前届出制を導入しました。また,届出基準について,直接の親会社及び子会社の総資産を合計した額から企業結合集団に属する会社等の国内売上高を合計した額とする等の見直しを行うとともに,届出閾値(注1)を現行の3段階(単体ベースで10%超,25%超及び50%超)から2段階(企業結合集団(注2)ベースで20%超及び50%超(注3))に簡素化しました。この届出基準は外国会社にも同様に適用されます。
 加えて,組合を通じた株式取得についてのみなし規定を整備しました。

(2) 合併,分割及び事業等の譲受けについての届出基準の見直し

 合併,分割及び事業等の譲受けについても株式取得の届出基準と同様の見直しを行いました。また,同一の企業結合集団内の会社間の合併等について,届出を免除することとしました。

(3) 共同株式移転についての実体規定・届出規定の整備

 共同株式移転(注4)について,合併等と同様の実体規定及び届出規定を整備しました。

(4) その他の見直し

 その他罰則等について,所要の見直しを行いました。

 (注1)届出閾値とは,株式取得について届出義務の対象となる議決権保有割合の数値をいいます。

 (注2)企業結合集団とは,会社の親会社(他の会社の子会社でないものをいい,当該会社に親会社がない場合には,当該会社をいいます。)及びその子会社から成る集団をいいます。

 (注3)具体的な数値については,政令で定めています。

 (注4)共同株式移転とは,2以上の会社が持株会社を設立し,株式移転を行うことにより,当該持株会社の子会社となることをいいます。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

2.政令

(1) 株式取得に係る事前届出の対象となる株式取得会社の届出基準額を200億円(企業結合集団に属する会社等の国内売上高を合計した額)とし,被取得会社である株式発行会社の届出基準額を50億円(株式発行会社及びその子会社の国内売上高を合計した額)としました。また,株式取得に係る届出閾値を20%及び50%としました。

(2) 合併,分割,共同株式移転及び事業等の譲受けに係る届出基準額を200億円及び50億円(企業結合集団に属する会社等の国内売上高を合計した額)とし,分割及び事業等の譲受けの場合の重要部分承継会社(注5)の承継対象部分等に係る届出基準額を100億円及び30億円(当該対象部分等に係る国内売上高)としました。

 (注5)重要部分承継会社とは,分割でその事業の重要部分を承継させようとする会社をいいます。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

3.規則

(1) 届出基準額が企業結合集団に属する会社等の国内売上高を合計した額又は株式発行会社及びその子会社の国内売上高を合計した額となることから,その計算方法等を規定しました。

(2) 株式取得に係る事前届出を行うことが困難である場合として,株式の分割及び併合による株式取得の場合等を規定しました。

(3) 株式取得会社が委託者として行使できる金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権から除かれるものとして,会社が投資信託委託会社としてその行使について指図を行う株式に係る議決権を規定しました。

(4) 子会社及び親会社については,従来の議決権保有割合による形式基準が変更され,いわゆる実質支配力基準に基づき判断されることとなることから,その具体的な内容について規定しました。

(5) 変更報告書及び共同株式移転に係る各種様式の新設並びに株式取得等に係る届出書の変更を行い,その他の各種様式について条項ずれ等の技術的な修正を行いました。(改正後の届出書等様式はこちらから)

4.ガイドライン

(1) 届出基準額について企業結合集団の考え方が導入されたこと及び届出閾値が変更されたことから,企業結合審査の対象となる企業結合について,所要の改正を行いました。

(2) 同一の企業結合集団内の会社間の合併等については届出免除となることから,「企業結合審査の対象とならない株式保有」等の範囲について,所要の改正を行いました。

(3) 共同株式移転に関する規定が新設されたことから,共同株式移転についての考え方を追加しました。

(4) 株式取得が事前届出制となることから,公開買付けの場合における待機期間短縮の取扱いを明確化しました。

5.技術的修正のみを行った規則及びガイドライン

(規則)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

(ガイドライン)

事業支配力が過度に集中することとなる会社の考え方

独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方

債務の株式化に係る独占禁止法第十一条の規定による認可についての考え方

 企業結合計画に関する事前相談に対する対応方針

御不明な点がありましたら下記の問い合わせ先まで御連絡ください。
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)

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