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(平成29年6月16日)植野興業株式会社ほか22社に対する審決について(山梨県が塩山地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合事件)

(平成29年6月16日)植野興業株式会社ほか22社に対する審決について(山梨県が塩山地区を施工場所として発注する土木一式工事の入札談合事件)

平成29年6月16日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,被審人植野興業株式会社ほか22社(以下「被審人ら」という。)に対し,平成23年7月27日,審判手続を開始し,以後,審判官をして審判手続を行わせてきたところ,平成29年6月15日,被審人らに対し,独占禁止法の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)による改正前の独占禁止法(以下「独占禁止法」という。)第66条第2項の規定に基づき,被審人らの各審判請求を棄却する旨の審決を行った(本件平成23年(判)第8号ないし第52号審決書については,当委員会ホームページの「報道発表資料」参照)。

1 被審人らの概要

 別表1のとおり(別表1は印刷用ファイルに添付)。

2 被審人らの審判請求の趣旨

 別表2のとおり,被審人らに対する各排除措置命令及び課徴金納付命令の全部の取消しを求める(別表2は印刷用ファイルに添付)。

3 主文の内容

 被審人らの各審判請求をいずれも棄却する。

4 本件の経緯

平成23年
4月15日 排除措置命令及び課徴金納付命令
6月13日まで 被審人らから排除措置命令及び課徴金納付命令に対して審判請求
7月27日 審判手続開始
9月22日 第1回審判

平成27年
1月6日 第20回審判(最終意見陳述を終了)
平成29年
2月16日まで 審決案送達
3月2日まで 被審人らから審決案に対する異議の申立て及び委員会に対する陳述(直接陳述)の申出
4月27日及び5月23日 直接陳述の聴取
6月15日 被審人らの各審判請求を棄却する審決

5 原処分の原因となる事実

 被審人ら及び別表3記載の7社(以下,両者を併せて「30社」という。)は,遅くとも平成18年4月1日以降(被審人三森建設株式会社については,遅くとも平成19年5月15日以降),共同して,塩山地区特定土木一式工事(注1)について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,塩山地区特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限していた(以下「本件違反行為」という。)(別表3は印刷用ファイルに添付)。
 被審人らの本件違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,別表4の各被審人に係る「実行期間」欄記載のとおりであり,独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は,同表の各被審人に係る「課徴金額」欄記載のとおりである(別表4は印刷用ファイルに添付)。

(注1) 「塩山地区特定土木一式工事」とは,山梨県が,一般競争入札又は指名競争入札の方法により土木一式工事として発注する工事のうち,同県山梨市又は甲州市の区域(以下「塩山地区」という。)を施工場所とするものであって,次のいずれかに該当するものをいう。
1 山梨県から土木一式工事についてAの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするもの。
2 山梨県から土木一式工事についてBの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするもの。
3 山梨県から土木一式工事についてAの等級に格付されている事業者及びBの等級に格付されている事業者のみを入札の参加者とするもの。
4 特定建設工事共同企業体のみを入札の参加者とするもの。

6 審決の概要

(1) 本件の争点

ア 30社は,塩山地区特定土木一式工事について,受注予定者を決定し,その者が受注できるように協力する旨合意していたか(争点1)
イ 前記アの合意は,独占禁止法第2条第6項にいう不当な取引制限に該当するか(争点2)
ウ 被審人らが受注した審決案別紙10の1ないし23記載の各工事は,独占禁止法第7条の2第1項にいう「当該…役務」(以下「当該役務」という。)に該当するか(争点3)
エ 本件立入検査後に契約が締結された工事の対価は,本件違反行為の実行期間における売上額に含まれるか(争点4)
オ 受注者が工事を中止したことにより,本件違反行為の実行期間後に工事代金が出来高に減額された場合,減額後の金額が課徴金算定の基礎となるか(争点5)
カ 本件排除措置命令及び本件各課徴金納付命令(以下,併せて「本件各命令」という。)の発出手続等は適法か(争点6)

(2) 争点に対する判断の概要

ア 争点1について(審決案44~67頁)
 山梨県では,平成17年度頃までは指名競争入札の方法により土木一式工事を発注することが多かったが,30社を含む塩山地区の建設業者は,塩山支部に対する平成6年の勧告審決(注2)以降も,塩山地区を施工場所とする土木一式工事の指名競争入札において受注調整を行うなど,協調関係にあったことが認められる。
 また,山梨県では,平成18年度頃から一般競争入札の方法により土木一式工事を発注することが増え,平成19年頃からは,一般競争入札の方法により発注する土木一式工事の一部について総合評価落札方式(注3)を導入したが,30社は,平成18年4月1日以降も,これらの塩山地区に係る土木一式工事について,塩山支部等において入札参加情報を集約し,受注希望者が1社又は1JV(注4)の場合はその者又はJVを受注予定者とし,受注希望者が複数の場合は地域性(注5),継続性(注6)等を勘案して受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し,受注予定者以外の者は受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力していたことが認められる。
 さらに,本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事である312物件のうち,少なくとも,44物件(注7)について本件合意の内容に沿った受注調整が行われたこと,60物件(注8)について本件合意の内容に沿った受注調整に関わる行為が行われたことが客観的な証拠によって認められる。
 また,これらの工事の発注方法は,指名競争入札,通常の一般競争入札,総合評価落札方式による一般競争入札のいずれも含んでおり,発注担当部署をみても,山梨県県土整備部等,峡東農務事務所及び峡東林務環境事務所のいずれも含まれ,工事の内容も土木工事,林務工事,農務工事に及び,発注時期も本件対象期間の全般にわたっている。
 加えて,312物件は,いずれも30社又は30社のいずれかで構成されるJVが受注したものであり,312物件の平均落札率も,96.3パーセントという相当高いものであったことが認められる。
 以上の事情に鑑みれば,30社のうち被審人三森建設株式会社を除く29社は,遅くとも平成18年4月1日までに,塩山地区特定土木一式工事について,受注価格の低落防止を図るために本件合意をし,被審人三森建設株式会社は,遅くとも平成19年5月15日までに本件合意に参加したこと,30社は,遅くとも平成18年4月1日以降,本件合意に基づいて本件受注調整を行っていたことが認められる。

(注2) 「塩山支部に対する平成6年の勧告審決」とは,平成6年(勧)第14号社団法人山梨県建設業協会塩山支部に対する勧告審決をいう。
(注3) 「総合評価落札方式」とは,価格に加え評価項目ごとの評価点を考慮する一般競争入札をいう。
(注4) 特定建設工事共同企業体の略。
(注5) 「地域性」とは,工事の施工場所が自社の事務所等の所在地に近く地域住民からの協力を得やすいなどといった事情をいう。
(注6) 「継続性」とは,過去に関連する工事を受注したことがあるなどといった事情をいう。
(注7) 「44物件」とは,審決案別紙9の「別紙12」欄に「○」の付された44件をいう。
(注8) 「60物件」とは,審決案別紙9の「別紙13」欄に「○」の付された60件をいう。

イ 争点2について(審決案67~71頁)
 本件合意は,30社が,塩山地区特定土木一式工事について,話合い等によって受注予定者をあらかじめ決定し,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力するという内容の取決めであり,入札参加者は,本来的には自由に入札価格を決めることができるはずのところを,このような取決めがされたときは,これに制約されて意思決定を行うことになるという意味において,その事業活動が事実上拘束される結果となることは明らかであるから,本件合意は,独占禁止法第2条第6項にいう「その事業活動を拘束し」の要件を充足する。そして,本件合意の成立により,30社の間に,上記の取決めに基づいた行動をとることを互いに認識し認容して歩調を合わせるという意思の連絡が形成されたものといえるから,本件合意は,同項にいう「共同して…相互に」の要件も充足する。
 また,独占禁止法第2条第6項にいう「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」とは,当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうことをいい,本件合意のような一定の入札市場における受注調整を行うことを取り決める行為によって競争制限が行われる場合には,当該取決めによって,その当事者である事業者らがその意思で当該入札市場における落札者及び落札価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらすことをいうものと解される。
 そして,本件合意の当事者及びその対象となった工事の規模,内容によれば,本件合意は,それによって上記の状態をもたらし得るものであったといえる。しかも,[1]本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事のほとんどにおいて30社又は30社のいずれかで構成されるJVのみが入札に参加等していたこと,[2]本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事の全てを,30社又は30社のいずれかで構成されるJVが受注しており,その平均落札率も,96パーセントを超える相当高いものであること,[3]実際に,本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事の中に,30社が本件合意の内容に沿った受注調整を行ったこと等を裏付ける客観的な証拠が存在する工事が多数あることなどからすると,本件合意は,本件対象期間中,塩山地区特定土木一式工事に係る入札市場において,事実上の拘束力をもって有効に機能し,上記の状態をもたらしていたものといえる。
 したがって,本件合意は,独占禁止法第2条第6項にいう「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」の要件を充足する。
 さらに,このような本件合意が,独占禁止法第2条第6項にいう「公共の利益に反して」の要件を充足するものであることも明らかである。
 以上によれば,本件合意は,独占禁止法第2条第6項にいう不当な取引制限に該当する。

ウ 争点3について(審決案71~83頁)
(ア) 当該役務
 不当な取引制限等の摘発に伴う不利益を増大させてその経済的誘因を小さくし,不当な取引制限等の予防効果を強化することを目的とする課徴金制度の趣旨に鑑みると,独占禁止法第7条の2第1項所定の課徴金の対象となる当該役務とは,本件においては,本件合意の対象とされた工事であって,本件合意に基づく受注調整等の結果,具体的競争制限効果が発生するに至ったものをいうと解される。
 30社は,遅くとも平成18年4月1日以降,塩山地区特定土木一式工事について,受注価格の低落防止を図るため,本件合意の下,本件受注調整を行っていたものである。
 そして,本件においては,以下の[1]ないし[5]の各事情が見られることから,塩山地区特定土木一式工事に該当し,かつ,30社のうちいずれかが入札に参加して受注した工事については,当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われたとは認められない特段の事情のない限り,本件合意に基づく受注調整が行われ,具体的競争制限効果が発生したものと推認するのが相当である。
[1] 30社は,塩山支部等において,受注調整のために,あらかじめ30社の入札参加及び受注希望に関する情報を取りまとめ,塩山支部等において入札参加者取りまとめ表を作成し,これにより話合いをする等本件受注調整を組織的に行っていた。
[2] 本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事のうち,9割以上の工事において,30社のみが入札に参加していたことから,30社は,塩山地区特定土木一式工事の全てを対象に受注調整を行うことが容易な立場にあり,実際に,本件対象期間に発注された塩山地区特定土木一式工事の全てを,30社又は30社のいずれかで構成されるJVが受注しており,その平均落札率も96パーセントを超える相当高いものであった。
[3] 312物件のうち,審決案別紙12及び同13記載の合計104件の工事について,30社が本件合意の内容に沿った受注調整を行ったこと等が認められ,これらの工事は,発注方法,発注担当部署,工事内容及び発注時期において特段の偏りはみられない。
[4] 30社の代表者のうち約半数の者が,本件合意への参加を認める旨の供述をしているが,同人らは塩山地区特定土木一式工事に該当する特定の工事について本件合意に基づく本件受注調整が行われなかった旨を供述していない。
[5] 本件合意の目的が受注価格の低落防止にあることに照らすと,塩山地区特定土木一式工事の全てを受注調整の対象とするのが合理的である。
(イ) 審決案別紙10の1ないし23記載の各工事について
 本件対象期間に被審人らが受注した塩山地区特定土木一式工事のうち,本件各課徴金納付命令において課徴金算定の対象とされた工事は,審決案別紙10の1ないし23の「4 対象物件一覧」記載のとおりである。
 これらの工事は,いずれも本件合意の対象である塩山地区特定土木一式工事に該当し,30社のうちいずれか又は30社のいずれかで構成されるJVが入札に参加して受注した工事であるところ,かかる工事については,特段の事情がない限り,当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ,具体的競争制限効果が発生したと推認される。また,これらの工事の中には,本件合意の内容に沿った個別の受注調整が行われたこと又は本件合意の内容に沿った個別の受注調整に関わる行為が行われたことを裏付ける客観的な証拠が存在する工事(審決案別紙12及び同13記載の各工事)も104件含まれている。
(ウ) 特段の事情の有無について
 被審人らは,審決案別紙10の1ないし23記載の各工事の中にも具体的競争制限効果が発生していないものが存在する旨主張し,具体的には,[1]総合評価落札方式の工事,[2]受注希望者が初めから1社しかいない工事,[3]受注予定者を1社に絞り込めず,2社以上で争われた工事,[4]落札率が90パーセント未満の工事,[5]具体的な受注調整に関与しない入札参加者がいる工事,[6]アウトサイダーが入札に参加した工事,[7]地域性,継続性がある工事を挙げるが,いずれも,当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ,具体的競争制限効果が発生したとの推認を妨げるものとは認められず,被審人らの主張を採用することはできない。
(エ) 小括
 被審人らが受注した審決案別紙10の1ないし23記載の各工事は,いずれも,本件合意に基づく受注調整が行われたとは認められない特段の事情はなく,当該工事について本件合意に基づく受注調整が行われ,具体的競争制限効果が発生したと認められる。
 よって,これらの工事は,いずれも独占禁止法第7条の2第1項にいう当該役務に該当する。

エ 争点4について(審決案83~84頁)
 独占禁止法第7条の2第1項にいう「実行期間」とは,違反行為の対象となった商品又は役務に係る売上額を算定するための基準であるところ,[1]上記条項は,「実行としての事業活動がなくなる日」と定めて,違反行為の終了日と明確に区別して規定していること,[2]仮に違反行為の終了時をもって実行期間終了日と解した場合,違反行為終了後に発生した違反行為による売上げを一律に課徴金の対象から除外することとなり,適切でないこと,[3]売上額の確定に係る実行期間を違反行為者間で同時期とすべきものとも解されないことから,同項にいう「実行としての事業活動がなくなる日」とは,違反行為の終了日ではなく,違反行為者につき,それぞれ違反行為に係る事業活動が終了したと認められる日と解すべきである。
 また,契約が締結されれば,当該契約に基づく対価に係る債権債務関係が発生するのが通常であるから,独占禁止法施行令第6条により契約基準が適用される場合において,違反行為終了前に受注調整に係る入札が行われて受注予定者が落札し,当該工事の契約を違反行為終了後に締結した時には,契約締結時をもって違反行為に係る事業活動の終了日,すなわち「実行としての事業活動がなくなる日」と解し,当該契約における対価を課徴金算定の基礎とするのが相当である。

オ 争点5について(審決案84~86頁)
 独占禁止法施行令第6条は,「実行期間において締結した契約により定められた…対価の額」をもって独占禁止法第7条の2の売上額を算定するものと規定しているところ,実行期間において一旦有効に契約が成立した以上,そこに定められた請負代金額をもって上記売上額を算定すべきであり,仮に,実行期間の終期において,当該工事の出来高が客観的に確定していたとしても,この出来高によることはできず,その後の契約変更による請負代金額の増減についても,実行期間経過後の変更契約についてはこれを考慮することはできないものと解すべきである。
 物件234(注9)については,平成21年5月26日,被審人株式会社渡辺建設が受注し,同月27日,同工事に係る契約は有効に成立した。同年9月27日,同被審人は,山梨県から有資格者名簿への登載を抹消され,塩山地区土木一式工事の入札に参加することができなくなったが,同日までに上記契約は変更されなかった。同年10月6日,同被審人は,山梨県との間で,物件234の出来高を確認した。
 上記のとおり,塩山地区特定土木一式工事の入札に参加することができなくなったことで同被審人の本件違反行為の実行としての事業活動は終了したと認められる。
 また,仮に同被審人の実行期間を平成21年9月27日までと認定したとしても,その時点で物件234の工事の出来高が客観的に確定していた事実は立証されておらず,また,仮にかかる事実があったとしても,上記のとおり,独占禁止法施行令によれば,契約の変更がない以上,出来高をもって請負代金額とすることはできない。
 以上のとおり,物件234の工事に係る当初の契約によって定められた請負代金額をもって,課徴金を算定するのが相当である。

(注9) 林道塩平徳和線(小楢山東工区)開設工事(平成21年4月24日公告,同年5月26日開札)。

カ 争点6について(審決案86~88頁)
(ア) 本件各命令書の記載
 本件排除措置命令書には,本件合意が存在するに至った時期,内容,行為者等のほか,本件合意に基づいて被審人らによって行われていた行為が具体的に記載されていると認められるところ,かかる記載から,被審人らのうち被審人株式会社渡辺建設を除く22社が具体的にいかなる行為を行ったために本件排除措置命令を発せられたのかを了知することは可能であり,同命令に対する不服申立てに十分な便宜を与える程度に記載されていると認められる。
 したがって,本件排除措置命令書における「公正取引委員会の認定した事実」の記載は独占禁止法第49条第1項に違反するものでなく,本件各課徴金納付命令書における「課徴金に係る違反行為」の記載も同法第50条第1項に違反するものではない。
(イ) 本件各命令の事前説明手続
a 認定した事実の特定
 本件排除措置命令書の記載に不備がないことは,前記(ア)のとおりである。
b 事前説明
(a) 事前説明手続の際に関係人に示す証拠は,公正取引委員会が,その認定した事実に関する説明のために示すものであり,それを謄写することは,そもそも事前説明手続では予定されておらず,また,公正取引委員会が留置した留置物の謄写が認められるのは公正取引委員会の審査に関する規則第18条が定める場合に限られる。
 したがって,公正取引委員会が事前説明手続において上記証拠の閲覧,謄写に応じなかったとしても,かかる行為は違法となるものではない。
(b) 本件においては,事前説明手続における意見申述期間について,公正取引委員会において当初3週間の期間を設定し,被審人天川工業株式会社ら10社(注10)については,その申出を踏まえ更にこれを1週間延長して,合計4週間の期限を設定したものであることからすると,被審人天川工業株式会社ら10社の主張する事情を考慮しても,かかる期間の設定は,適正に行われたものであり,違法となるものではない。

(注10) 「被審人天川工業株式会社ら10社」とは,天川工業株式会社,岩波建設株式会社,株式会社内田組,株式会社タナベエンジニアリング,株式会社甲斐建設,株式会社渡辺建設,株式会社広瀬土木,株式会社佐藤建設工業,有限会社山梨技建及び奥山建設株式会社の10社をいう。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課審決訟務室
電話 03-3581-5478(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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