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平成28年3月16日付 事務総長定例会見記録

平成28年3月16日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

日EU競争当局意見交換について(平成28年3月14日公表資料)

日EC独占禁止協力協定の改正に向けた準備について(平成28年3月15日公表資料)

日英競争当局意見交換について(平成28年3月16日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成28年3月16日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

日EU競争当局意見交換について

 今日,私からは,日EUの意見交換等について申し上げたいと思います。
 公正取引委員会では,かねてより各国の競争当局との間で協力関係の構築や相互理解の促進などのために,定期的に意見交換を開催しておりますが,昨日3月15日には東京におきまして,欧州委員会競争総局との意見交換会を開催いたしました。日本側からは杉本委員長ほかが出席し,EU側からは競争政策担当であるヴェステアー委員ほかが出席いたしました。
 EUとの意見交換は,第1回目の会合が昭和55年(1980年)に開催されて以降,今回で32回目の会合となりました。今回の意見交換におきましては,日EC独占禁止協力協定につきまして,審査の過程において入手した情報の交換を可能とする,いわゆる第二世代協定への改正に向けた正式交渉の準備を開始することで一致いたしました。このことにつきましては,昨日,当委員会と外務省の共同で公表しております。
 また,今回の意見交換におきましては,一昨日の発表文にありますように,外航海運適用除外についても議題の一つとして取り上げられました。公正取引委員会は,外航海運に係る適用除外の必要性を検証した報告書を先月4日に公表しておりますが,当該報告書では,外航海運に係る独占禁止法適用除外制度を維持すべき理由は存在しないと結論付けたところであります。
 この議題につきまして,EUのヴェステアー委員からは,EUにおいて外航海運に関する同様の適用除外制度は既に廃止されているところ,同制度の廃止によって競争促進的な環境は整備され,消費者にとってもポジティブな影響があったものと考えているとの発言がありました。

日英競争当局意見交換について

 さらに,明日3月17日には,ロンドンにおきまして,イギリスの競争当局であります競争・市場庁との意見交換会を開催いたします。9回目となる今回の会合では,日本からは小田切委員ほかが出席し,イギリス側からはカリー委員長ほかが出席する予定であります。
 公正取引委員会としては,このような競争当局同士の協議を通じ,我が国競争政策のますますの発展,競争当局間の協力関係の一層の強化を図っていきたいと考えております。

質疑応答

(問) 昨日合意された日本とECの独占禁止協力協定の改正に向けた準備についてなのですけれども,この合意の意義について教えてください。それと,審査過程において入手した情報の交換ができるようにということですが,具体的にどのような情報をお考えになっているのか,教えてください。
(事務総長) 意義でございますが,これは,昨日の新聞発表文,3月15日の外務省と公正取引委員会の共同発表文の参考のところに,OECDの理事会勧告との関係で書かれておりますけれども,読み上げますと,「近年,企業活動の国際化の進展に伴い,複数の国・地域の競争法に抵触する事案,一国による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど,執行活動の国際化及び競争当局間協力の更なる強化の必要性が高まっている」ということでございまして,このような背景の下で私どもとしても,EUの競争当局との間で審査過程において入手した情報の交換ができるよう,今後,日EC独占禁止協力協定を改正することとしたものであります。
 どのような具体的な内容かということにつきましては,これから交渉の準備を開始するということで合意をしたわけでございますので,内容について,具体的な条文等についてお話しするのは時期尚早であると思いますので,お答えは差し控えさせていただきます。
 ただ,御案内のとおり,昨年,いわゆる第2世代協定として審査過程で入手した情報の交換につきまして,日オーストラリアの当局間の覚書(MOU)ということで,これを第2世代協定として発表しておりますので,具体的な条文のイメージは,それを一つの例として挙げられると思います。

(問) 細かい点で恐縮ですけれども,日EC独占禁止協定の準備について,文言は「改正するための交渉の準備を開始することで」となっていますが,交渉に入る前に準備というのが入っていますけれど,これが入っている意味を伺えますか。
(事務総長) 私の理解するところでは,EUにおきましては,欧州委員会がこのような交渉をするに当たっては,EUの閣僚理事会からマンデートをもらう必要があるということであります。この種の独占禁止協力協定等の協定の交渉ということについては,欧州委員会が閣僚理事会からその権限をもらうという手続が必要だということで,当局同士で合意したからすぐ入るということではないという趣旨と御理解いただければと思います。
(問) 改正は,どのぐらいをめどにしていらっしゃるのか,年内なのか,あるいは来年なのか,その辺りの見込みが分かれば教えてください。
(事務総長) 今も申し上げましたように,正式な交渉の準備を開始することで一致したということでございますので,どのぐらい時間がかかるかということは,私どもとして具体的な見通しを申し上げる段階にはないと思います。
(問) 何か月かでできるというようなものではないと認識されていますか。
(事務総長) それは交渉ごとでございますので,内容を詰めてみないと分からないということでございますし,EU側が権限を閣僚理事会からもらうと,所要の準備をして,我々と交渉を開始するので,交渉を開始するまでにどのぐらい時間がかかるかということにもよると思いますので,私どもから,具体的なタイムスケジュールについてお示しすることはできないと思います。

(問) 大きく2点お伺いしたいのですが,まず,昨日の議題の中で公的再生支援についてとありますけれども,これは日本側から説明したということなのか,先方から何か照会があって,御説明されたということなのか,この関心はどういったところだったのか可能な範囲でお伺いしたいというのが1点目です。
 もう1点,明日の英国との方ですけれども,この議題の企業結合審査における経済学の活用について,不勉強で恐縮ですが,どのようなものか,伺えますでしょうか。
(事務総長) まず第1点目でございます。議題に公的再生支援が入っております。この当局間の協議におきます議題については,お互いに事前に意見交換,協議をした上で決めるわけでございます。我が国においては公正取引委員会が作るガイドラインが,パブリックコメントに付して,その期限が来ておりますので,現在,その成果を得るべく調整中であります。そもそも,この公的再生支援というものについては,EUの国家補助制度を,私どもが研究会,ガイドラインの案において参考としたものでございますので,そういう背景の中で,ヴェステアー委員が来られるときにこの話を議題として挙げたということだと思います。
 2点目ですけれども,企業結合審査等における経済学の活用,これは具体的にどういうことが話されるのかということにつきましては,その自由な忌憚のない意見交換ということでかねてより終わった後も申し上げていないので,ましてや,どういう議論が行われるかというようなことについて,具体的に予想するのは控えます。その上で,一般的に経済学の活用ということでありますと,特に企業結合審査においては,各競争当局とも経済分析をすることによって,市場の画定でありますとか,競争に与える影響でありますとか,一定の確立された経済手法,経済分析手法で,今,申し上げたような市場の画定等の企業結合審査における重要な論点につきましては,一定の知見を得るということは,各国行われておりますし,我々の企業結合審査におきましても,公表文におきまして,このような経済分析を利用した場合には明記しておりますので,それを見ていただければと思います。
 明日,日英においてこの企業結合審査等における経済学の活用というのがどの程度,どういう点で話されるかということは,繰り返しになりますが,お答えは差し控えますが,一般論としては今申し上げたような考えです。
(問) 最近新しい研究なり調査なりが何か出ているという背景があるわけではないのですか。
(事務総長) それは私の知る限りないと思います。既存の経済学,計量経済学等を含め,経済分析の学問というのは日進月歩だと思いますので,私も一番最近のものまでフォローしてはおりません。ただ,一般的に各国競争当局で使われる経済分析の手法の中で,最近新しいものが出たというのは,少なくとも私の知る限り,ないのだろうと思います。

以上

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