2013年12月

EU

欧州委員会,サムスン電子による標準必須特許訴訟の自粛の確約案について意見募集を開始

 2013年10月17日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,自社が保有するモバイル通信分野における標準必須特許の行使に関して,サムスン電子(以下「サムスン」という。)から提案された確約内容について,利害関係者からの意見募集を開始した。欧州委員会は,サムスンがアップルに対し,当該特許に基づく差止訴訟を累次提起している行為がEU競争法で禁止されている支配的地位の濫用行為に当たるのではないかと懸念している。当該懸念に対する問題解消措置として,サムスンは,一定のライセンス体系に同意した事業者に対しては,5年間,モバイル通信分野における標準必須特許に関する訴訟を自粛するという提案を行った。
 裁判所における差止訴訟は,特許侵害が存在する場合,通常,合法的な問題解消手段であるが,標準必須特許へのアクセスは,当該技術を活用した製品(interoperable products)を販売する事業者にとって必須条件である。
 欧州委員会は,標準必須特許権者が,保有する標準必須特許をFRAND(公正・合理的・非差別的)条件で他社にライセンスする旨表明しており,かつ,差止訴訟の被告側企業が同FRAND条件でのライセンス契約を結ぶ用意がある場合には,そのような差止訴訟は支配的地位の濫用に当たるおそれがあると考える。欧州委員会は,サムスンが,このような環境下で差止訴訟を提起することにより,ライセンシーとしては自社製品が市場から排除される脅威がない限り同意しないであろうロイヤルティや,広範なクロスライセンス等のライセンス条件を課すことができるようになると懸念している。このことは,スマートフォン及びタブレット端末市場において,ライセンス交渉を不当に歪め,価格の上昇,商品の選択機会の減少及びイノベーションによる差別化の抑制によって消費者に損害を与えるおそれがある。
これらの懸念に対処するために,サムスンは,一定のライセンス体系に同意した事業者に対しては,スマートフォン及びタブレット端末で使用される技術に関する標準必須特許に基づく差止訴訟を向こう5年間自粛するという提案を行った。サムスンが提案したライセンス体系では,[1]最大12か月間の交渉期間を設定するとともに,[2]交渉が合意に至らなければ,当事会社による合意に従い,裁判所又は調停人によるFRAND条件の第三者決定を実施することになる。なお,当事会社が裁判所又は調停のいずれに付託するか合意できない場合には,調停に付託する。
提案された確約は欧州経済領域に適用され,確約の適切な履行の監視に当たっては,独立した管財人(trustee)が,欧州委員会に助言を行う。

欧州委員会,破綻企業を支援する国家補助ガイドライン案について意見募集を開始

 2013年11月5日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,EU加盟国が,破綻企業の救済及び再建のために国家補助を付与する条件に係るガイドライン案について意見募集を開始した。本ガイドライン案は,国家補助が最も必要とされる事案に投入され,納税者に負担を強いるよりも破綻企業の投資家が再建費用について応分の負担をすることを担保することを目的としている。また,本ガイドライン案は,破綻した非金融企業に対してのみ適用され,銀行その他の金融機関のための一連の規則は別に定められている。欧州委員会は,本件につき,2013年12月31日まで意見を募集し,2014年前半に新しいガイドラインを策定する予定である。
 欧州委員会が提案している主な事項は以下のとおりである。
[1] 加盟国が融資及び保証といった競争に対する歪みが相対的に少ない手段を用いやすくすることにより,競争の歪みを低減する一方,再建のための国家補助の付与を簡略化する設計がなされている,「一時的な再建支援」という新たな概念。中小企業のみがそのような一時的な支援を得ることができる。
[2] 真に必要とされる事案に国家補助が付与されることを担保するためのより望ましい「フィルター機能」。これは,例えば失業率の高い地域の場合のように,苦境を回避するために補助が必要であり,再建のための補助を付与することによって結果が良くなることを示す必要がある。
[3] 非金融企業について,どのように「負担の分担(burden sharing)」を実施するかという点に関する提案。この負担の分担という概念は,企業の投資家が再建費用へ相応の貢献をすることを要請している。これは,現在の危機において,銀行にとって大量の公的資金が利用可能となっているという観点から,納税者及び消費者の利益を保護するための重要な手段である。
 また,欧州委員会は,「破綻企業(undertakings in difficulty)」の定義に関するステークホルダーの見解を要請している。破綻企業に該当すると認められた企業のみが,破綻企業の救済及び再建ガイドラインに基づく補助を受けることができる。これら企業の再建の見通しは不透明であるため,通常,他のスキームによる補助を受けることは禁じられる。

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