オーストラリア

豪州競争・消費者委員会,再販売価格維持行為を行っていたとして,三菱電機の豪州子会社を提訴

2013年11月20日 豪州競争・消費者委員会 公表

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【概要】

 豪州競争・消費者委員会(以下「ACCC」という。)は,三菱電機の豪州子会社であるMitsubishi Electric Australia Pty Ltd(以下「三菱電機オーストラリア」という。)が,再販売価格維持行為を行っていたとして,南オーストラリア州連邦裁判所に提訴した。
 ACCCは,三菱電機オーストラリアが,上級マネージャーを通じて,2009年から2011年までの間に3度にわたり,以下の行為を行ったと主張している。
 三菱電機オーストラリアは,
 [1] 自社のエアコンについて,家電販売業者であるMannix Electrical Pty Ltd (以下「Mannix」という。)が最低販売価格以下で販売しないようにさせ,又は,させようとした。
 [2] さらに,Mannixが最低販売価格まで価格を引き上げなかったことなどを理由に,同社の位置付けを「販売店」から「契約業者」に変更した。
 ACCCは,三菱電機オーストラリアの本件行為について,Mannixと競合する別の販売業者からの訴えも一部端緒となっているとしている。
 ACCCは,違法性の認定,差止め,制裁金及び訴訟費用を求めている。
 三菱電機オーストラリアは,これまで,ACCCの審査に協力してきており,両者による共同提案及び同意命令案が南オーストラリア州連邦裁判所に提出された。

豪州連邦裁判所,オーストラリア・ニュージーランド銀行の住宅ローンに関するACCCによる価格カルテル訴訟を棄却

2013年11月18日 豪州競争・消費者委員会 公表

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【概要】

 豪州連邦裁判所は,本日,Australian and New Zealand Banking Group Limited(以下「ANZ」という。)が1974年取引慣行法(現2010年競争・消費者法)に基づく価格カルテル禁止規定に違反しているとして豪州競争・消費者委員会(以下「ACCC」という。)が提起した訴訟を棄却した。
 本件訴訟は,2004年に,ANZが,住宅ローン仲介会社Mortgage Refunds Pty Ltd(以下「モーゲージ・リファンズ」という。)に対し,ANZの住宅ローン商品の仲介に関して,モーゲージ・リファンズが住宅ローンの借り手に手数料の一部について払い戻す額を制限することに同意するよう求めた行為に関するものである。
 ANZは,モーゲージ・リファンズに対し,顧客に払い戻す額を600ドルまでに制限することに同意すれば,ANZモーゲージ商品の取扱いを引き続き認める旨の合意を行っていたとの主張がなされていた。この600ドルとは,ANZが支店を通じて住宅ローンの貸付けを行う場合,ANZ住宅ローン設定手数料を住宅ローンの借り手から徴収しなければ,モーゲージ・リファンズに十分対抗できるようになる水準である。
 ACCCは,ANZ及びモーゲージ・リファンズは,住宅ローン仲介市場において競争関係にあることから,本件は価格カルテルに該当すると主張していた。豪州連邦裁判所は,ANZは住宅ローン仲介市場に参入しておらず,それゆえ,ANZ及びモーゲージ・リファンズは当該市場において競争関係にはないと判断した。この結果,ANZの行為は価格カルテルの合意には当たらないこととなった。

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