ドイツ

ドイツ連邦カルテル庁,自動車のオンライン販売を制限している疑いで,自動車製造業者フォード社,オペル社及びPSA・プジョーシトロエン社に対する審査を行っていた件について,同社らが問題となっている事項を改善したことを受け,審査終了

2015年12月15日 ドイツ連邦カルテル庁 公表
原文

【概要】

 ドイツ連邦カルテル庁は,メーカー系販売業者(brand retailers)と第三者のポータルサイトとの間の協力を制限する反競争的なルールを課したとして,2015年春,自動車製造業者フォード社,オペル社及びPSA・プジョーシトロエン社に対する審査手続を開始した。今回の審査手続は,当該自動車製造業者らがこのような販売活動ルールを修正したことを踏まえて終了した。
 フォード社,オペル社及びPSA・プジョーシトロエン社は,いわゆるインターネット上の新車ポータルサイト経由でエンドユーザーをメーカー系販売業者に誘導することを制限する「インターネット基準」を実施していた。自動車販売業者は,仮にインターネット基準に違反した場合,特別手当又は販売支援の相当程度を失う危険にさらされていた。
 ドイツ連邦カルテル庁は,2大新車ポータルサイト「オートハウス24」及び「メインオート」について集中的に審査した。これら2つのポータルサイトにおいて,エンドユーザーは好みの自動車のブランド,モデル,技術的特徴等を設定して価格情報を入手し,ポータルサイトから助言を得て,仲介契約を締結する。ポータルサイトは,以上の情報に基づき,エンドユーザーに対し,希望車種について希望価格で提供することが可能な自動車販売業者を探す。ポータルサイトは,ユーザー斡旋に成功した場合,自動車販売業者から手数料を受け取って,エンドユーザーとの契約は終了し,自動車販売業者とエンドユーザーとの間で直接取引が行われる。
 しかし,自動車製造業者が,上記の「インターネット基準」を導入した結果,自動車販売業者は,特別手当の支払が実質的に減らされることを恐れて,第三者のポータルサイトとの協力を最大限減らすようになった。
 今回の審査手続期間中,フォード社,オペル社及びPSA・プジョーシトロエン社は,「インターネット基準」を修正し,新車ポータルサイト経由での新車販売は,この基準の対象としないとする意思を表明した。その結果,ドイツ連邦カルテル庁は,正式決定を行わないで,自動車製造業者に対する手続を終了することとなった

ドイツ連邦カルテル庁,再販売価格維持行為を行っていたとして,レゴ・ドイツ社に対し,13万ユーロの制裁金を賦課

2016年1月12日 ドイツ連邦カルテル庁 公表
原文

【概要】

 ドイツ連邦カルテル庁は,いわゆる目玉商品の販売において再販売価格維持行為を行っていたとして,レゴ・ドイツ社に対し13万ユーロの制裁金を賦課した。
 ドイツ北部及び東部の小売業者は,2012年及び2013年,レゴ・ドイツ社の営業担当者から小売価格を引き上げるよう強要された。
 関心の高い商品及び特定の小売業者名の載ったリストは定期的に更新されており,ある事例では,仮に小売業者がリストに載った価格よりも下回る価格で当該商品を販売した場合,供給量を減らすか又は供給を拒絶すると脅された。別の事例では,レゴ・ドイツ社が小売業者に対して与えられる購入価格からの値引きについては,小売業者がリストに載っている再販売価格を維持することを条件としていた。

中国

中国国家発展改革委員会,海運における価格カルテル及び入札談合を行っていたとして,日系事業者を含む海運業者8社に対し,総額4億700万元の制裁金を賦課

2015年12月28日 中国国家発展改革委員会 公表
原文

【概要】

 中国国家発展改革委員会は,日系事業者を含む国際海運事業者8社に対し,入札談合等の価格独占行為を行っていたとして,総額4億700万元の制裁金を賦課した旨公表した。
 これら8社とは,日本郵船,川崎汽船,商船三井,イースタンカーライナー社(日曜),ユーコー・カーキャリアーズ社(韓),ワレニウス・ウィルヘルムセン・ロジスティクス社(スウェーデン/ノルウェー),コンパニア・スド・アメリカーナ・デ・バポレス社(CSAV社,チリ)及びコンパニア・チレーナ・デ・ナベガシオン・インテロセアニカ社(CCNI社,チリ)である。日本郵船は,リニエンシー制度に基づき,制裁金が全額免除された。
 審査結果によると,当該8社は,Roll on/Roll off方式で中国とその他国・地域を出入港する自動車,トラック及び工業機械を含む貨物運送市場※において,互いに既存事業を侵すことなく,運送費水準を維持又は引き上げるといった共通認識の上で,中国の輸出入に係る海運業務の入札や価格見積り等の事項について,電話,会議,会食,電子メール,訪問等の方法により頻繁に二当事者間・多当事者間の交流を行った。また,そのような交流の場において,機微な情報の交換,価格調整,応札の意向の協議,顧客及び路線の分配,高値による入札を取り決め,実施することにより,競合他社が共同して海運事業を受注することを可能にした。このような反競争的行為は,中国独禁法が施行された2008年以降,少なくとも4年に及ぶものである。
 当該8社は,違法行為の性質と阻害効果を認識するとともに,深く反省し,中国独禁法上の責任を受け入れ,[1]中国独禁法規に適合する制度を作り,中国独禁法規の責任者を配置し,内部審査メカニズムを定めること,[2]中国独禁法規の研修を行い,職員全員に対して独占禁止コンプライアンスの冊子を配布すること,[3]中国独禁法規に適合する技術を確立し,ソフトウェアによる内部の重要なメールのスクリーニングを行うことといった改善措置を提出した。

※ 当該市場は,北アメリカー中国,欧州―中国,中国―ラテンアメリカ,中国―欧州及び中国近海の主要路線である。

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