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相談・手続窓口(九州事務所)

相談・手続窓口(九州事務所)

 公正取引委員会では、事業者や事業者団体の活動に関する相談に随時応じています。
 また、独占禁止法、下請法、景品表示法及び消費税転嫁対策特別措置法に違反する事実があると思うときには、誰でも公正取引委員会にその事実を報告し(これを申告と呼んでいます)、適当な措置を採るよう求めることができます。(景品表示法は、平成21年9月に消費者庁へ移管されましたが、公正取引委員会地方事務所等においても、景品表示法に関する相談や被疑事実についての情報提供を受け付けております。)
 九州地区における相談や申告は、九州事務所の次の窓口までどうぞ。
 なお、窓口が混み合う場合がありますので、来所の際には担当官と事前に電話で日時を打ち合わせていただきますようお願いいたします。
 

内容 担当課 電話
独占禁止法等の一般的な相談 総務課 092-431-5881
公正取引委員会の活動に関するお問い合わせ
会社の株式取得、事業譲受け等の届出に関する相談

経済取引指導官

092-431-5882
事業者・事業者団体が自ら行おうとする具体的な事業活動についての相談
中小企業等協同組合法第7条第3項の規定に基づく届出
消費税転嫁・表示カルテルに関する相談・届出
入札談合等関与行為防止法研修会、消費者セミナー等への講師派遣の相談
景品表示法についての相談 取引課 092-431-6031
景品表示法違反事実についての情報提供
優越的地位の濫用の考え方についての相談
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方についての相談
大規模小売業告示の考え方についての相談
物流特殊指定の考え方についての相談
下請取引についての相談 下請課 092-431-6032
下請法違反事実についての申告受付窓口

中小事業者用専用相談窓口
※中小事業者からの相談を受け付ける専用窓口です。
※中小事業者からの求めに応じて、公正取引委員会の職員が出向いて、優越的地位の濫用規制及び下請法の相談を受け付ける相談会を実施しております。移動相談会についての御質問や御申込をお受けします。

独占禁止法違反事実についての申告受付窓口 第一審査課 092-431-6033

消費税の転嫁拒否等の行為等に係る相談
※事業者からの求めに応じて、公正取引委員会の職員が出向いて、消費税転嫁対策特別措置法の相談を受け付ける相談会を実施しております。移動相談会についての御質問や御申込をお受けします。

消費税転嫁対策調査室 092-437-2756
消費税の転嫁拒否等の行為に係る違反情報の受付窓口
消費税転嫁対策特別措置法第3条に関する事前相談

インターネットによる申告

情報公開請求

個人情報保護

公益通報者保護

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